鹿児島県熊毛郡上屋久町

観光パトロール員設置要綱

平成6年4月1日 要綱第3号


第1条(設置)

 町内の景観地及び観光施設等を保全し、その利用の適正化を図るため、観光パトロール員(以下「パトロール員」という。)を置く。


第2条(委嘱)

 パトロール員は、景観地及び観光施設等の保全及び適正な利用について関心を有し、指導力及び行動力に富み、かつ、それらに必要な知識と熱意を有する者のうちから、上屋久町長が委嘱する。


第3条(身分等)

1 パトロール員の身分は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

2 パトロール員として委嘱する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日の間で上屋久町長が必要と認める期間とする。


第4条(業務)

1 パトロール員は、町長が別に定める観光パトロール員服務心得に規定する業務に従事するものとする。

2 パトロール員は、業務の遂行にあたっては、身分証明書(別記様式)を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。


第5条(勤務日数)

 パトロール員の勤務日数は、特に定めないが毎月1回以上のパトロール及び指導・注意等を行う。


第6条(報酬)

 パトロール員には、年60,000円を支給する。


第7条(事務所)

 パトロール員の事務所は、上屋久町役場商工観光課内に置く。


第8条(服務)

 パトロール員の服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条の規定を準用するほか、観光パトロール員服務心得に定めるところによる。


第9条(解職)

 町長は、パトロール員が次の各号の一つに該当すると認めるときは委嘱期間内であっても解職することができる。
  1.  第8条の規定に違反し、又は業務を怠った場合
  2.  心身の故障により、業務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  3.  前2号に規定する場合のほか、パトロール員として適格性を欠く場合
  4.  委嘱した業務がなくなった場合、又は予算の減少により委嘱することができなくなった場合
  5.  パトロール員が解職を希望する場合


附 則

 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

別記様式


 

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