鹿児島県熊毛郡上屋久町
環境保全対策補助金交付要綱
平成5年3月29日 要綱第4号
最終改正 平成8年12月20日 要綱第7号
第1条(目的)
この要綱は、上屋久町環境保全対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(用語の定義)
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 廃品
一般家庭において不要になった古繊維、古紙、古鉄空缶、その他町長が適当と認めた物品をいう。
- 廃品の回収活動
廃品の再利用の促進を図る目的で行う活動をいう。
- 回収業者
廃品を回収し、再利用を図る目的で売買する業者であって、町長が適当と認めたものをいう。
- 公民館等
集落で組織する公民館及びこれに準ずる住民自治組織をいう。
- 町民団体
本町に住所を有するものを主な構成員とする婦人会、子供会、老人クラブ、青年団、スポーツ少年団、若しくはこれ等に類する団体で町長が適当と認めたものをいう。
- 一般廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)をいう。
- 一般廃棄物集荷施設
一般廃棄物を集荷貯留する目的で、集落内の所定の場所に設置するものをいう。
- 一般家庭ごみ処理施設
一般家庭において発生した一般廃棄物を焼却する一般家庭用焼却炉、又は生ごみ、雑草等を処理し、堆肥等を生成する施設(以下「コンポスト」という。)をいう。
第3条(補助金の額等)
補助金は、次の各号に掲げるものが同号に掲げる事業を実施した場合に交付するものとし、その額は、当該各号に定めるところにより算出して得た額とす。この場合において、当該算出して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 公民館等又は町民団体が、廃品の回収活動を実施し、回収業者に当該廃品を売却した場合 古鉄及び空缶については回収業者に売却して得た額(その額が0である場合は、当分の間1kg60円とする。)と同額とし、その他の廃品については回収業者に売却して得た額に100分の20を乗じて得た額。ただし、1公民館等又は1町民団体につき年10万円を限度とする。
- 本町に住所を有する者が、新たに一般家庭ごみ処理施設を購入し、設置した場合 当該施設の購入に要した経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、その額は、一般家庭用焼却炉については10,000円を、コンポストについては4,000円を限度とし、それぞれ1世帯につき一般家庭用焼却炉は1施設、コンポストは2施設を限度とする。
- 公民館等が、一般廃棄物集荷施設を新設(以下「設置」という。)した場合 当該施設の設置に有した経費(当該公民館等が材料を購入して設置した場合にあっては材料購入費及び町長が適当と認める労働費とし、業者に請け負わせた場合にあっては工事請負費とする。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額。ただし、1一般廃棄物集荷施設につき2万円を限度とする。
第4条(事前協議)
一般廃棄物集荷施設を設置しようとする公民館等は、一般廃棄物集荷施設設置協議書(別記第1号様式)により、あらかじめ町長に協議し、その承認を受けなければならない。
第5条(交付申請)
補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、上屋久町環境保全対策補助金交付申請書(別記第2号様式から別記第4号様式まで。以下「申請書」という。)に、町長が必要と認める書類を添えて、当該事業を実施した月の翌月の末日までに、町長に申請しなければならない。
第6条(補助金の交付決定)
町長は、前条の規定による申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは上屋久町環境保全対策補助金交付決定通知書(別記第5号様式。以下「決定通知書」という。)により、当該補助事業者に通知するものとする。
第7条(補助金の請求)
補助事業者は、決定通知書を受理したときは、町長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。
第8条(補助事業者の注意義務等)
1 補助事業者は、条例その他関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意を持って当該事業を実施しなければならない。
2 一般家庭ごみ処理施設を設置した補助事業者は、当該施設を常に良好な状態で維持管理し、病害虫の発生、汚泥の流出等環境を阻害する事態を生じないよう十分注意しなければならない。
第9条(調査等)
町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。
第10条(補助金等の返還)
町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
第11条(その他)
この要綱に定める事項のほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成5年12月27日要綱第11号)
この要綱は、平成5年12月27日から施行する。
附則(平成6年7月1日要綱第4号)
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月20日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
別記第1〜5号様式 (省略)