鹿児島県熊毛郡上屋久町
美しい上屋久町をつくる運動実施要領
平成5年10月27日 訓令第2号
第1条(設置)
町民がゆとりを持って、すこやかで充実した生活を送ることができる地域社会づくりをめざし、花を育て、愛し、親しむことによって心豊かな人づくりと、美しい町づくりに寄与するため、美しい上屋久町をつくる運動実施委員会(以下「委員会」という)を設置する。
第2条(事業)
この運動は目的を達成するため次の各事業を行う。
- 地域及び学校・職場・家庭における花づくりに関すること
- 花だんコンクールに関すること
- その他前項の目的を達成するために必要な事項
第3条(組織)
運動を推進するため委員19人をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
各地区公民館長 町高齢者会長 町婦人会長 町青年団長
町子ども会育成会長 校長協会長 町PTA会長
町商工観光課長 町農林水産課長 町総務課長
第4条(役員)
1 委員会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
2 前項の役員は、委員の互選によってきめる。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 欠員の補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条(役員の職務)
1 会長は、この会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があったときはその職務を代行する。
3 会議の議長には会長をあてる。
第6条(委員会)
委員会は、必要に応じ会長が召集する。
第7条(審査部会)
委員会の中に、花だんコンクール審査部会を置く。審査の内容・方法については別に定める。
第8条(事務局)
委員会の事務局は、教育委員会社会教育課に置く。
第9条(雑則)
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。