鹿児島県熊毛郡上屋久町

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月25日 条例第3号

最終改正 平成13年3月26日 条例第8号


第1条(目的)

 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項第3条第2項第5条第2項第6条の2第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。


第2条(育児休業をすることができない職員)

 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
  1.  非常勤職員
  2.  臨時的に任用される職員
  3.  育児休業の承認を請求する日から起算して1年以内に任期が満了する職員及び定年に達したことにより退職することとなる職員
  4.  職員の定年等に関する条例(昭和59年上屋久町条例第11号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
  5.  育児休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
  6.  前号に掲げる職員のほか、育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員


第3条(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
  1.  育児休業をしている職員が産前の休暇に入り又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休暇若しくは出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
  2.  育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
  3.  配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。


第4条(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。


第5条(育児休業の承認の取消事由)

 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったこととする。


第5条の2(期末手当等の支給)

1 上屋久町職員の給与に関する条例(昭和41年上屋久町条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業している職員のうち、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。


第6条(職務復帰後における給与等の取扱い)

1 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間(以下この項において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。


第7条

 職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿町村退条例第2号)第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
※ 下線部に対応する条項が何を指しているのか不明


第8条(部分休業をすることができない職員)

 育児休業法第9条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
  1.  非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
  2.  部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
  3.  前号に掲げる職員のほか、部分休業をしようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員


第9条(部分休業)

 部分休業の承認は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上屋久町条例第34号)第10条に規定する正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間(育児の休暇を承認されている職員については、2時間から当該育児の休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。


第10条

 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。


第11条

 第5条の規定は、部分休業について準用する。


附則(抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。


附則(平成13年3月26日条例第8号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。


  

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