鹿児島県熊毛郡上屋久町
過疎地域産業開発促進条例
平成4年3月25日 条例第2号
改正 平成12年12月26日 条例第42号
第1条(目的)
この条例は、町内に工場、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館を新設し、又は増設する者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町の産業の開発を促進し、もって住民福祉の向上及び雇用の増大に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 工場
製造の事業の用に供する設備を有する工業生産施設又は鉱業の用に供する設備を有する鉱物採掘施設をいう。
- ソフトウェア業に係る事業所
ソフトウェア業の用に供する設備を有する施設をいう。
- 旅館
旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を有する施設をいう。
- 増設
既設の工場、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館の規模を拡大する目的で、当該工場、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館と同一敷地内又は当該工場、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館の敷地に隣接する敷地内に工場、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館を設置することをいう。
- 事業者
町内において、工場、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館を新設し、又は増設する者をいう。
- 過疎地域
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする町として公示された地域をいう。
- 特別償却設備
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第4号又は第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける製造の事業又はソフトウェア業の用に供する機械及び装置並びに製造の事業又はソフトウェア業又は旅館業の用に供する建物及びその附属施設をいう。
- 生産等設備
製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。
第3条(便宜の供与)
町長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対し、その工場用地、ソフトウェア業に係る事業所用地又は旅館用地の取得及び工業用水道、輪送施設その他関連施設の整備の促進に努めるとともに、資金及び労務のあっせん等につき協力するものとする。
第4条(固定資産税の課税免除)
町長は、事業者の行う事業が本町の産業の開発を促進し、もって住民福祉の向上に寄与するものであると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税の課税免除を行うことができる。
第5条(固定資産税の課税免除の対象)
固定資産税の課税免除を受けることができる者は、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する事業者であって、その新設し、又は増設した工場、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館の設備が次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 過疎地域自立促進法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令(平成12年自治省令第20号。以下「省令」という。)第1条第1号に定める期間内に新設又は増設された生産設備(特別償却設備に限る。)であること。
- 一の生産設備等(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の5第2項若しくは第28条の14第2項に定める額又は省令第1条第1号に定める額のいずれか高い額を超えるものであること。
第6条(固定資産税の課税免除の期間及び額)
固定資産税の課税免除の期間及び額は、前条第1項各号のいずれにも該当する設備のうち特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して、課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間、当該固定資産税額に相当する額とする。
第7条(固定資産税の課税免除適用工場等の指定)
1 固定資産税相当額の課税免除を受けようとする事業者は、あらかじめその新設し、又は増設しようとする工場、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館の施設ごとに町長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。
2 町長は、指定の際、必要な条件を付することができる。
第8条(報告)
町長は、指定を受けた工場、ソフトウェア業に係る事業所又は旅館の事業者に対し、固定資産税の課税免除を行うために必要な報告を求めることができる。
第9条(指定の取消し)
町長は、事業者が次の各号の一に該当したときは、工壕、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館の指定を取り消し、又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。
- 第5条に該当しなくなったとき。
- 事業の廃止又は休止があったとき。
- 第7条第2項の規定による条件に違反したとき、又は町長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
- 前条の規定による報告をしなかったとき。
- その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
第10条(委任)
この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の過疎地域産業開発促進条例の規定は、同条例第2条第6号に規定する過疎地域内において、工場、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館を平成12年4月1日以後に新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除について適用し、改正前の過疎地域産業開発促進条例第2条第6号に規定する過疎地域内において工場若しくは旅館を平成12年3月31日以前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
