鹿児島県熊毛郡上屋久町
生き生き上屋久福祉基金の設置及び管理に関する条例
平成3年12月25日 条例第28号
第1条(設置の目的)
長寿社会、高齢化社会の進展に伴う福祉需用の増大、多様化に対応し、在宅福祉の向上、健康と生きがいづくりの推進、民間活動の活性化等、本町の特性に応じた高齢者保健福祉対策を積極的に推進する財源に充てるため、生き生き上屋久福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
第2条(基金の額)
1 基金の額は、30,000千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により、増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。
第3条(基金の管理)
1 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
第4条(運用益金の処理)
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するための財源に充てるものとする。
第5条(基金の処分)
基金は、第1条の目的を達成するため、町長が特に必要と認める経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
第6条(委任)
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。