鹿児島県熊毛郡上屋久町

請負業者指名推薦委員会設置規程

平成元年4月1日 規程2第号

改正 平成5年4月16日 規程第2号


第1条(目的)

 上屋久町建設工事請負業者選定要綱(昭和54年上屋久町要綱第1号)第12条第1項の規定により、町の発注する建設工事の請負業者を選定するため、上屋久町請負業者指名推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
※ 現行の「建設工事請負業者選定要綱」は、平成5年要綱第3号


第2条(組織及び任務)

1 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、助役をもってあてる。

3 委員は、総務課長、建設課長、農地整備課長、農林水産課長、税務課長、企画振興課長をもってあて、必要に応じその工事を所管する課の課長をあてる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。


第3条(指名の決定)

 工事を指名競争入札、又は随時契約に附するときの請負業者は、当該工事の主管課長が作成した指名推薦書により、委員会で審議選定し、町長が決定する。


第4条(秘密の厳守)

 委員会は、公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし、審議内容については秘密を厳守しなければならない。


第5条(運営)

 委員会は、必要のつど委員長が招集する。
 ただし、委員長が特に軽易と認めたもの、又は緊急を要するものについては、持ち回り審議で委員会の開催にかえることができる。


第6条(その他)

 この規程に定めるものを除くほか委員会に必要な事項は、委員会が定める。


第7条(準用)

 地質調査、測量設計等の業務委託及び工事用材料の購入の業者選定については、この規程を準用する。


附則

 この規程は、公布の日から施行する。


附則(平成5年4月16日規程第2号)

 この規程は、公布の日から施行する。


  契約規則  建設工事請負業者選定要綱

地方自治法〔契約に関する規定〕  地方自治法施行令〔契約に関する規定〕

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