鹿児島県熊毛郡上屋久町

建設工事請負契約に係る指名停止措置要領

平成元年4月1日 要領第1号

改正 平成5年3月15日 要領第1号


第1条(指名停止)

1 町長は、有資格業者が別表第1及び第2に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
 ただし、その指名停止の期間中に入札が行われなかった場合においては、指名停止期間解除後最初に行われる入札には指名しないものとする。

2 町長が指名停止を行ったときは、指名担当者は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
 当該指名停止に係る有資格業者を指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。


第2条(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

1 町長は、第1条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 町長は、第1条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 町長は、第1条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。


第3条(指名停止期間の特例)

1 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、該当措置要件ごとに規定する指名停止期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が指名停止の期間中、又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することになった場合における指名停止期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
 ただし、当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、この限りでない。

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による指名停止期間の長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由、又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各号に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。


第4条(指名停止の通知)

1 町長は、第1条第1項又は第2条各号の規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(第1号様式)により、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは指名停止変更通知書(第2号様式)により、同第6項の規定により、指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(第3号様式)により、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。
 ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が上屋久町の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。


第5条(随意契約の相手方の制限)

 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
 ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。


第6条(下請等の禁止)

 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の工事完成保証人となることを承認してはならない。


第7条(指名停止に至らない事由に関する措置)

 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口答で警告又は注意の喚起を行うことができる。


附則(平成5年3月15日要領第1号)

 この要領は、公布の日から施行し、平成4年度以降に発注する工事等の遅延に係る指名停止について適用する。


別表第1

事故等に基づく措置基準
措置要件期間
 (過失による粗雑工事)
1 上屋久町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「上屋久町発注工事」という。)の施行に当り、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。
当該認定をした日から1月以上6月以内
2 上屋久町区域内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施行に当り、過失により工事を粗雑にした場合において、過失が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上3月以内
 (契約違反)
3 第1号に掲げる場合のほか、上屋久町発注工事の施行に当り、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
 遅延日数30日未満は遅延日数+1月
 遅延日数30日以上60日未満は遅延日数+2月
 遅延日数60日以上90日未満は遅延日数+3月
 遅延日数90日以上6月
 (公衆損害事故)
4 上屋久町発注工事の施行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。
当該認定をした日から1月以上6月以内
5 一般工事の施行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上3月以内
 (工事関係者事故)
6 上屋久町発注工事の施行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。
当該認定をした日から2週間以上4月以内
7 一般工事の施行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡老若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から2週間以上2月以内


別表第2

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件期間
(贈賄)
 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が上屋久町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで
 次のイ、ロ又はハに掲げる者が上屋久町の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。
イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) 公訴を知った日から3月以上12月以内
ロ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる以外の者。(以下「使用人」という。)公訴を知った日から2月以上9月以内
ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外の者。(以下「使用人」という。)公訴を知った日から1月以上6月以内
 代表役員等又は一般役員等が県内の各公共機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等をいう。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで
4 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により公訴を提起されたとき。公訴を知った日から
イ 代表役員等2月以上6月以内
ロ 一般役員等1月以上4月以内
ハ 使用人1月以上3月以内
 代表役員等が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から2月以上5月以内
(不正又は不誠実な行為)
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上9月以内
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は、禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上9月以内


  

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