2 町長が指名停止を行ったときは、指名担当者は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
当該指名停止に係る有資格業者を指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
2 町長は、第1条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 町長は、第1条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 有資格業者が指名停止の期間中、又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することになった場合における指名停止期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
ただし、当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、この限りでない。
3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による指名停止期間の長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由、又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各号に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が上屋久町の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
| 措置要件 | 期間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (過失による粗雑工事) 1 上屋久町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「上屋久町発注工事」という。)の施行に当り、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 | ||||||||
| 2 上屋久町区域内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施行に当り、過失により工事を粗雑にした場合において、過失が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 | ||||||||
| (契約違反) 3 第1号に掲げる場合のほか、上屋久町発注工事の施行に当り、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
| ||||||||
| (公衆損害事故) 4 上屋久町発注工事の施行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 | ||||||||
| 5 一般工事の施行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 | ||||||||
| (工事関係者事故) 6 上屋久町発注工事の施行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 | ||||||||
| 7 一般工事の施行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡老若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
| 措置要件 | 期間 | |
|---|---|---|
| (贈賄) | ||
| 1 | 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が上屋久町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
| 2 | 次のイ、ロ又はハに掲げる者が上屋久町の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | |
| イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 公訴を知った日から3月以上12月以内 | |
| ロ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる以外の者。(以下「使用人」という。) | 公訴を知った日から2月以上9月以内 | |
| ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外の者。(以下「使用人」という。) | 公訴を知った日から1月以上6月以内 | |
| 3 | 代表役員等又は一般役員等が県内の各公共機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等をいう。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
| 4 | 4 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
| イ 代表役員等 | 2月以上6月以内 | |
| ロ 一般役員等 | 1月以上4月以内 | |
| ハ 使用人 | 1月以上3月以内 | |
| 5 | 代表役員等が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上5月以内 |
| (不正又は不誠実な行為) | ||
| 6 | 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
| 7 | 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は、禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
