鹿児島県熊毛郡上屋久町

青少年問題協議会設置条例

平成13年3月26日 条例第2号


第1条(設置)

 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、上屋久町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。


第2条(事務)

 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
  1.  青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
  2.  青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適正な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。


第3条(組織)

1 協議会は、委員25名以内をもって組織する。 2 会長は、町長をもってこれに充てる。 3 委員は、議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者、その他委員として必要と認める者のうちから町長が任命する。 4 委員の任期は、2年とし非常勤とする。
 ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 委員は、再任を妨げない。 6 会長は、会務を総理する。 7 協議会は、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。 8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。


第4条(雑則)

 この条例に定めるものを除くほか、議事の手続、その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。


附則

 この条例は、公布の日から施行する。


  旧条例

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