鹿児島県熊毛郡上屋久町

手数料条例

平成12年3月23日 条例第9号

改正 平成13年3月26日 条例第19号


第1条(趣旨)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにするものについて徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。


第2条(種類及び金額)

1 手数料を徴収する事項及びその金額は、次の各号に定めるとおりとする。
1. 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料 1通につき450円
2. 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料 1通につき750円
3.  戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載された事項に関する証明手数料 証明事項1件につき350円
4. 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍に記載された事項に関する証明手数料 証明事項1件につき450円
5. 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出の受理の証明若しくは同法第117条の規定に基づく申請の受理の証明又は同法第48条第2項同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出その他の書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき350円
(ただし、届出の受理の証明について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いた場合にあっては1,400円)
6. 戸籍法第48条第2項同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他の書類の閲覧手数料 書類1件につき350円
7. 住民票の写しの交付手数料 1件につき200円
(ただし、1件が5枚を超えるときは5枚を単位として200円を加算)
8. 住民票の記載事項証明手数料 1枚につき200円
9. 住民票の閲覧手数料 1人つき200円
10. 外国人登録に関する証明手数料 1枚につき200円
11. 戸籍附票の写しの交付手数料 1件につき200円
12. 戸籍附票の記載事項証明手数料 1枚につき200円
13. 身分証明交付手数料 1件につき200円
14. 印鑑登録証明書交付手数料 1件につき200円
15. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項の規定において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査にかかる臨時運行許可申請手数料 1両につき750円
16. 租税公課に関する証明手数料 1件につき200円
17. 資産に関する証明手数料 1件につき200円
18. 所得に関する証明手数料 1件につき200円
19. 土地・建物に関する証明手数料 1件につき200円
20. 公簿・図面の閲覧手数料 1件につき200円
21. 公簿・図面の謄抄本交付手数料 1件につき200円
22. 租税特別措置法施行令(昭和32年政令43号)第42条第2項に規定する個人の取得した家屋が同項の規定に該当するものであることについての申請手数料 1件につき200円
23. 営業又は職業に関する証明手数料 1件につき200円
24. 農地に関する証明手数料 1筆につき200円
25. 動力漁船積量測度証明手数料 1件につき200円
26. 無動力漁船積量測度証明手数料 1件につき200円
27. 土地情報管理システムによる図面等の交付及び閲覧手数料
ア 1筆図形(1筆単位のもの) 1枚につき200円
イ 1筆図形(隣接土地を含むもの) 1枚につき200円
ウ 平板図形(地積復図と同一のもの) 1枚につき1,500円
エ 筆界点座標値一覧表 1筆につき500円
オ 図根点座標一覧表 1路線につき1,000円
カ 図根点網図の閲覧 1枚につき200円
28. 地縁による団体に関する証明手数料 1枚につき200円
29. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 1枚につき200円
30. 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき3,000円
31. 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき550円
32. 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき1,600円
33. 狂犬病予防法施行令予防注射済票の再交付手数料 1頭につき340円
34. 船員法(昭和22年法律第100号)第37条の規定に基づく雇入契約の公認申請手数料 1枚につき430円
35. 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換手数料 1枚につき1,900円
36. 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳訂正手数料 1枚につき430円
37. 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)に基づき処理する事務の手数料別表第1のとおり
38. その他の証明 1枚につき200円

2 前項各号に定めるもののほか、申請書等の印刷物の交付、その他特別の経費を要する事項については、その実費を徴収する。

3 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

4 同一の事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件とする。


第3条(徴収の時期及び方法)

 手数料は、当該事務の執行の際、現金をもってこれを徴収する。


第4条(還付)

 既に徴収した手数料は、還付しない。
 ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。


第5条(郵送料の徴収)

 郵便により証明書その他の書類の送付を求める者からは、第2条第1項に規定する手数料のほかに、郵送料を徴収する。


第6条(免除)

 町長は、次の各号に掲げる場合には、手数料を免除することができる。
  1.  法令の規定により、無料で取扱いをしなければならない場合
  2.  本町の住民から、公費の援助又は扶助を受けるため必要な者として請求があった場合
  3.  生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があった場合
  4.  官公署から請求があった場合
  5.  公用で使用する場合
  6.  戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、別表第2に掲げる者から、当該証明の請求があった場合
  7.  前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めた場合


第7条(過料)

 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。


第8条(委任)

 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


附則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上屋久町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。


附則(平成13年3月26日条例第19号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。


別表第1(第2条関係)

事務の種類手数料を徴収する事項手数料の名称手数料の金額
1 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務1 法第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付鳥獣飼養許可証発行手数料1件につき

3,400円

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務1 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査動物の飼養又は収容の許可申請手数料1件につき

7,300円

鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年10月5日条例第83号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務1 条例第5条の規定による広告物を掲出する物件を設置しようとする場合の許可(許可の更新を含む。)の申請に対する審査屋外広告物許可申請手数料
 はり紙 1枚5円
 気球広告(アド・バルーン) 1個 12,00円
 電柱又は街路柱広告
 (ア)巻付け1個250円
 (イ)袖付き1個250円
告塔、看板又は広告板
 (ア)表示面積が1平方メートル以下のもの1個190円
 (イ)表示面積が1平方メートルを越え2平方メートル以下のもの1個380円
 (ウ)表示面積が2平方メートルを越え3平方メートル以下のもの1個660円
 (エ)表示面積が3平方メートルを越え5平方メートル以下のもの1個1,000円
 (オ)表示面積が5平方メートルを越え10平方メートル以下のもの1個1,900円
 (カ)表示面積が10平方メートルを越え20平方メートル以下のもの1個3,600円
 (キ)表示面積が20平方メートルを越え30平方メートル以下のもの1個6,000円
 (ク)表示面積が30平方メートルを越え40平方メートル以下のもの1個8,000円
 (ケ)表示面積が40平方メートルを越え50平方メートル以下のもの1個11,000円
 (コ)表示面積が50平方メートルを越えるもの1個11,000円に50平方メートルを越える1平方メートルごとに330円を加算した額
 照明広告
 (ア)表示面積が1平方メートル以下のもの1個380円
 (イ)表示面積が1平方メートルを越え2平方メートル以下のもの1個760円
 (ウ)表示面積が2平方メートルを越え3平方メートル以下のもの1個1,320円
 (エ)表示面積が3平方メートルを越え5平方メートル以下のもの1個2,000円
 (オ)表示面積が5平方メートルを越え10平方メートル以下のもの1個3,800円
 (カ)表示面積が10平方メートルを越え20平方メートル以下のもの1個7,200円
 (キ)表示面積が20平方メートルを越え30平方メートル以下のもの1個12,000円
 (ク)表示面積が30平方メートルを越え40平方メートル以下のもの1個16,000円
 (ケ)表示面積が40平方メートルを越え50平方メートル以下のもの1個22,000円
 (コ)表示面積が50平方メートルを越えるもの1個22,000円に50平方メートルを越える1平方メートルごとに660円を加算した額


別表第2(第6条関係)

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者
 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者
10 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
11 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
12 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
13 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
14 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者
15 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
16 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者
17 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
18 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
19 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
20 原子爆弾の被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
21 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76号の規定に該当する者


  手数料徴収規則

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