鹿児島県熊毛郡上屋久町
一湊地区揚排水機場の設置及び管理に関する条例
平成12年3月23日 条例第6号
第1条(目的)
この条例は、上屋久町一湊地区揚排水機場(以下「揚排水機場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(設置)
一湊地区は、満潮と大雨による一湊川の洪水流量が重なると地区内の排水機能が阻害され、浸水被害を生じるため、雨水排水の確実な排除を図るため揚排水機場を設置する。
第3条(名称及び所在地)
揚排水機場の名称及び所在地は次のとおりとする。
| | 名称 | 上屋久町一湊地区揚排水機場 |
| | 所在地 | 上屋久町一湊154番地3 |
第4条(管理の委託)
町長は、一湊地区揚排水機場の管理を円滑にするため、その管理を一湊地区公民館長に委託することができる。
2 一湊地区揚排水機場の管理を受けた者は、この条例及び委託契約の規定に従って誠実に管理するものとする。
第5条(その他)
この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。