鹿児島県熊毛郡上屋久町
介護保険給付費準備基金条例
平成12年3月23日 条例第3号
第1条(設置)
上屋久町は、介護保険の保険給付の財源に不足を生じたときの支払いに充てるため、上屋久町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
第2条(積立)
基金として積み立てる限度額は、毎年度の保険給付に要した費用の平均月額の3カ月分に相当する額とし毎年度の余剰金の100分の5以上に相当する額を積み立てるものとする。
第3条(管理)
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
第4条(運用益金の処理)
基金の運用から生ずる利益は、上屋久町介護保険事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
第5条(処分)
基金は保険給付金に不足が生じた場合、経費の補てん財源に充てるために処分することができる。
第6条(繰替運用)
1 町長は、財政上必要があると認められるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰替え使用したときは、当該年度内に返還しなければならない。
第7条(補則)
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。