鹿児島県熊毛郡上屋久町

介護保険条例

平成12年3月23日 条例第1号

改正 平成12年10月4日 条例第30号

目次
 第1章 上屋久町が行う介護保険 (第1条)
 第2章 保険料 (第2条−第12条)
 第3章 罰則 (第13条−第17条)


第1章 上屋久町が行う介護保険

第1条(上屋久町が行う介護保険)

 上屋久町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。


第2章 保険料

第2条(保険料率)

 平成12年度から平成14年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
  1.  介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者  16,700円
  2.  令第38条第1項第2号に掲げる者  25,100円
  3.  令第38条第1項第3号に掲げる者  33,400円
  4.  令第38条第1項第4号に掲げる者  41,800円
  5.  令第38条第1項第5号に掲げる者  50,100円

※参照平成12年度13年度の特例) 附則第2条


第3条(普通徴収に係る納期)

1 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は次のとおりとする。