第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 6月1日から同月30日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 12月1日から同月25日まで
第6期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者(第1号被保険者の属する世帯の世帯主)に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
※参照(平成12年度の特例) 附則第3条
第4条(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失があった場合)
1 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月から月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係るものを除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として月割りにして算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
※参照(平成12年度の特例) 附則第4条、附則第5条
第5条(普通徴収の特例)
1 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることになるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
第6条(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)
1 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。
第7条(保険料額の通知)
保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者及び第1号被保険者の属する世帯の世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
第8条(保険料額の督促手数料)
保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
第9条(延滞金)
1 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。
第10条(保険料の徴収猶予)
1 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
- 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
- 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月
- 徴収猶予を必要とする理由
第11条(保険料の減免)
1 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
- 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
- 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月
- 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
第12条(保険料に関する申告)
第1号被保険者は、毎年度6月25日まで(6月20日以降に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から7日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
第3章 罰則
第13条(罰則)
上屋久町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第14条
上屋久町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第15条
上屋久町は、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条
上屋久町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条
1 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
第1条(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条(平成12年及び平成13年度における保険料率の特例)
1 平成12年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
- 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,180円
- 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,280円
- 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,350円
- 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,450円
- 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,530円
2 平成13年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の通りとする。
- 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,520円
- 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,820円
- 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,050円
- 令第38条第1項第4号に掲げる者 31,350円
- 令第38条第1項第5号に掲げる者 37,570円
第3条(平成12年度における普通徴収に係る納期の特例)
1 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定に関わらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 12月1日から同月25日まで
第3期 翌年2月1日から同月末日まで
2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。
3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
第4条(平成12年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)
保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する日を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
- 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除した額に、平成13年4月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
- 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
第5条(平成12年度における賦課期日後において所得階層区分変更に係る特例)
保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係るものを除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
- 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合
該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
- 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合
令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
- 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合
令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
- 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合
令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
- 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合
令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当する日が属する月から平成14年度3月までの月数を乗じて得た額の合算額
第6条(延滞金の割合等特例)
当分の間、第9条に規定する延滞金の年3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、隔年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められている商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附則(平成12年10月4日条例第30号)
この条例は公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。