鹿児島県熊毛郡上屋久町
狂犬病予防法施行細則
平成11年12月27日 規則第6号
第1条(趣旨)
この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「厚生省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(登録の申請)
厚生省令第3条の規定による犬の申請書は、正副2通とし、手数料を添え、犬の登録申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。
第3条(登録原簿)
法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(別記第2号様式)によるものとする。
第4条(再交付の申請)
厚生省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は厚生省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は、それぞれ手数料を添え、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(別記第3号様式)により申請しなければならない。
第5条(死亡届出書)
厚生省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書は、犬の死亡届(別記第4号様式)により申請しなければならない。
第6条(変更届出書)
厚生省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届(別記第5号様式)によるものとする。
第7条(予防注射の報告)
獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その結果を注射実施報告書(別記第6号様式)により翌月5日までに町長に報告しなければならない。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。