鹿児島県熊毛郡上屋久町
合併処理浄化槽設置推進要綱
平成10年11月20日 要綱第12号
第1条(主旨)
この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、上屋久町内で住宅(居住)の用に供する目的で設置される浄化槽は、合併処理方式による合併処理浄化槽を推進することを目的とする。
第2条(用語の定義)
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 浄化槽
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
- 合併処理浄化槽
し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、及び放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法第13条第1項の規定により、建設大臣の型式認定を受けたものをいう。
第3条(設置者の責務)
浄化槽を設置(新設又は取替等)しようとする者は、合併処理浄化槽を設置しなければならない。ただし、特別な処理法又は事由により合併処理浄化槽を設置できない場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
第4条(町の責務)
町は、合併処理浄化槽の設置を支援するため、補助金制度の整備並びに公共施設(町道、農道、林道、生活道等)の排水施設整備を促進するものとする。
第5条(その他)
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成10年12月1日から施行する。