鹿児島県熊毛郡上屋久町
空き缶等散乱防止条例施行規則
平成10年4月1日 規則第7号
第1条(趣旨)
この規則は、上屋久町空き缶等散乱防止条例(平成9年上屋久町条例第24号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(用語の定義)
この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第3条(指定容器)
条例第2条第5号の規定により町長が指定する容器は、金属製、ガラス製及びその他飲食料を収納している容器をいう。
第4条(届出を要しない自動販売機)
条例第2条第7号に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。
- 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
- 工事等に供されている土地に設置される自動販売機で、当該工事等の関係者以外が利用できないもの
第5条(自動販売機の届出)
次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。
- 条例第8条の規定による届出 自動販売機届出書(別記第1号様式)
- 条例第9条の規定による届出 自動販売機変更・廃止届出書(別記第2号様式)
- 条例第10条第2項の規定による届出 自動販売機承継届出書(別記第3号様式)
第6条
条例第8条第1項第4号に規定する事項は、次のとおりとする。
- 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
- 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
- 自動販売機の形式及び製造番号
- 回収容器の材質及び容積
第7条(変更)
条例第9条第1項ただし書きに規定する変更は、次のとおりとする。
- 自動販売機の設置の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更
- 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
- 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置の変更を伴わないもの
第8条(届出済証)
条例第11条の届出済証の様式は、別記第4号様式のとおりとする。
第9条(回収容器)
条例第12条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、指定容器を回収するために適当な場所に、次の要件を備える回収容器を設置しなければならない。
- 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。
- 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。
第10条(さわやか環境美化推進員)
- 条例第17条に規定するさわやか環境美化推進員は、町内に居住する者の中から選任し、35名以内とする。
- さわやか環境美化推進員の任期は、選任された日から1年とする。ただし再任は妨げない。
第11条(委任)
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
別記 第1〜4号様式 (省略)