鹿児島県熊毛郡上屋久町

荒茶加工施設の設置及び管理に関する条例

平成10年6月30日 条例第15号


第1条(趣旨)

 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、上屋久町荒茶加工施設(以下「荒茶加工施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。


第2条(設置)

1 上屋久町の茶業振興を図るために、面積の拡大にともなう生葉の加工を近代的な機械の導入により適切に処理加工することにより、荒茶品質の向上と農家所得の安定をめざすため、荒茶加工施設を設置する。

2 前項の荒茶加工施設の名称及び位置は次のとおりとする。
 名称 上屋久町荒茶加工施設
 位置 上屋久町楠川702番地3


第3条(管理の委託)

 町長は、管理を屋久島農業協同組合に委託することができる。


第4条(委任)

 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。


附則

 この条例は、公布の日から施行する。


  

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