上屋久町環境基本計画第3部 各種施策の展開
 第4章 おいしい水、澄み切った空気、安全な土のもとで永続できる町づくり

第1節 水環境の保全

課題

 水は、太陽エネルギーを中心とする気象条件により環境中を蒸発、降水、浸透、貯留、流下、海洋への流入という大きな循環をしています。雨が多く、水循環が活発な屋久島においても、渇水期が存在し、集落によっては簡易水道の水量不足が生じています。
 かつての屋久島には、清らかな流れに対する共同の責任から、水を汚さないような心がけや、水を自らの手で管理し、処理するための知恵が存在していましたが、近年、都市型ライフスタイルへの変化、集落地域から離れた河川の上流域や林地での住宅建設、観光客の増大等により、水環境への汚濁負荷の増加が懸念されはじめています。また、生活排水処理のための合併浄化槽の放流水基準はBOD20ppmとされていますが、この値は屋久島においては周辺河川にとって大きな負荷を与える可能性があり、農薬による汚染なども含め、排水の濃度を監視する必要性が求められています。
 水環境への負荷が自然的循環過程のなかで浄化能力を越えることがないよう、水資源の有効利用・水循環の確保に努めるとともに、水利用の各段階における負荷の低減に関する対策を、来島者の協力を得ながら推進しなければなりません。

目標

 いつでもどこでもおいしい水が飲め、人々に感動を与えるような、うるおいのある水環境の保全と創造を推進します。

1.水資源・水循環の確保

 水環境については、平成5年8月に両町で制定した「屋久島憲章」の条文の1に、‘島づくりの指標として、いつでもどこでもおいしい水が飲め、人々が感動を得られるような、水環境の保全と創造に努め、そのことによって屋久島の価値を問い続けます’とうたい、島の人たちが島全体の目標として合意しています。水資源・水循環を確保するために、節水や水の有効利用、水のかん養機能を有する森林や農地の保全、飲用の水源地の保全等に関する施策を講じます。

 (1) 適正な森林の維持管理

 森林は屋久島の水の循環においてさまざまな機能を果たしています。屋久島の山林に降り注がれた雨を一度に流すことなく、時間をかけて流出させたり、表土の流出による濁水の発生を防いでいます。また、葉からの蒸散により大気に水蒸気を送り出したり、表土を急激な温度変化から守るなど水循環の機能を持っています。このような機能を有する森林の適正な維持管理を図ります。

 (2) 水源の保全

 屋久島における飲用の水源は、ほとんどが集落の上流域の豊富な表流水を利用しています。したがって、以下のような施策を講じて、水源の保全を図ります。

 (3) 節水・水利用の合理化

 給水施設の計画的な整備を進めるとともに、水利用については、節水や水の合理的な利用を推進します。

2.水環境における負荷の低減

 屋久島の現状における河川水質は、深い森と豊富な雨によって、都市部のような深刻な状況には至っていませんが、屋久島憲章にうたわれているようないつでもどこでも飲めるような状況にはありません。今後、人々の生活水準の向上や観光客・登山者の増加、工場排水、化学物質など、水質汚染への影響要因も複雑多様化することが考えられるために、水質汚染の未然防止の観点も含め、負荷の発生形態に応じた適切な水質汚染防止対策を推進します。

 (1) 生活排水対策

 (2) 工場・事業場等の排水対策

 工場・事業場から排出される排水は、家庭排水に比べて1事業場当たりからの環境への負荷量が大きいため、法律や条令等に基づいて、工場・事業場等の排水対策を講じます。

 (3) 水環境の安全性の確保

 屋久島ではマツクイムシ防除や、ポンカン、タンカンなどの果樹の生産に伴い、病害虫駆除のため農薬の散布が行われています。また、これまでの森林施業のなかで、現在は使用禁止になっている除草剤等も使用されてきました。
 農林水産業活動において使用される農薬や工場・事業場で使用される有害化学物質による水質汚染を防止するため、使用量や使用法についての実態把握とともに適正な指導を行い、水環境の安全性の確保を図ります。

3.海洋環境の保全対策

 屋久島は周囲を海に囲まれ、近くを黒潮が流れているため、水の透明度も高く、サンゴの生育やウミガメの産卵などもみられる良好な海洋環境にあります。
 したがってこれからもこの良好な環境を維持できるよう、船舶からの排出物対策、余暇・レクリエーション活動にあたっての釣り客等のマナーの向上、海岸の清掃美化等の対策を講じていきます。

 (1) 船舶からの排出物対策

 船舶からの有害液体物質、廃棄物やタンカー等の油汚染等については、海上保安庁等関係機関との連携・協力のもと、適切な対応を行います。

 (2) 余暇・レクリエーション対策

 ポスター等の広報活動を通じ、釣りやその他の海でのレクリエーションについて海洋汚染防止に関する普及啓発活動を行い、マナーの向上を図ります。

 (3) 海域の浄化対策

 関係団体・組織との連携・協力のもとに、港湾・漁港、海岸等の定期的な清掃・美化活動を推進します。

4.水環境の監視体制の整備

 これまでの屋久島は水の島といわれるように、豊かな水環境に恵まれ、日常生活や事業活動の規模も小さかったため、水環境の悪化は一部を除き、地域において深刻な問題とはなっていませんでした。しかし、将来に向けての適正な水環境の保全施策を講じるためには水質の現状把握が重要であり、このため、効果的な水質監視等の施策を講じます。


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