鹿児島県

補助金等交付規則

昭和63年1月6日 規則第1号


第1条(趣旨)

 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。


第2条(定義)

1 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
  1.  補助金
  2.  利子補給金
  3.  その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

  1.  県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
  2.  利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。


第3条(補助金等の交付の申請)

 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、別に定めるところにより、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に対し、その定める時期までに提出しなければならない。
 ただし、知事は、次に掲げる書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることがある。
  1.  補助事業等の事業計画書
  2.  補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
  3.  補助事業等が工事の施工に係るものであるときは、その実施設計書又はこれに代わる書類
  4.  その他知事が必要と認める書類


第4条(補助金等の交付の決定)

1 知事は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。


第5条(補助金等の交付の条件)

1 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。

2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により知事が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。


第6条(補助金等の交付の決定の通知)

 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。


第7条(補助事業等の内容等の変更)

1 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業等の内容等について別に定める変更事由が生じたときは、別に定めるところにより、補助金等変更申請書に事業変更計画書その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により補助事業等の内容等の変更の申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めたときは、その承認をするものとする。
 この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、併せて補助金等の交付の変更の決定をするものとする。

3 前2条の規定は、前項の変更の承認及び変更の決定について準用する。


第8条(申請の取下げ)

1 補助金等の交付の申請をした者及び補助事業等の内容等の変更の申請をした者は、前2条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付若しくは交付の変更の決定(以下「交付の決定」という。)の内容又はこれらに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。


第9条(事情変更による決定の取消し等)

1 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
 ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 知事が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

  1.  天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
  2.  補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事実等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

    3 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。


    第10条(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)

    1 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他知事の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

    2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業を行わせなければならない。

    3 間接補助事業者等は、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な費理者の注意をもって間接補助事業等を行わなければならす、間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあってはその交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあってはその融通の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。


    第11条(状況報告等)

    1 知事は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行の状況について報告を求めることがある。

    2 補助事業者等は、次の各号の一に該当する場合には、あらかじめ知事に報告してその承認又は指示を受けなければならない。

    1.  補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
    2.  補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、 又は補助事業等の遂行が困難となったとき。


      第12条(補助事業等の遂行等の命令)

      1 知事は、補助事業等が法令等の定め又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他知事の命令若しくは指示に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

      2 知事は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したとききは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。
       この場合において、知事は、当該補助事業者等が前項の規定による命令の内容に適合させるための措置を知事の指定する期日までに執らないときは、第17条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。


      第13条(実績報告)

       補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別に定めるところにより、補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて知事に報告しなければならない。
       補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合も、同様とする。


      第14条(補助金等の額の確定等)

       知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。


      第15条(是正のための措置)

      1 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

      2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。


      第16条(補助金等の交付)

      1 第14条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、補助金等交付請求書に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。

      2 知事は、特に必要があると認めるとききは、補助金等の交付決定額の範囲内において、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。

      3 前項の概算払又は前金払を受けようとする者は、別に定めるところにより、概算払又は前金払申請書及び補助金等交付請求書に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。


      第17条(補助金等の交付の決定の取消し)

      1 知事は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は知事の命令若しくは指示に違反したとききは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

      2 知事は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

      3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

      4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。


      第18条(補助金等の返還)

      1 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

      2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した楊合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

      3 知事は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。

      4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため執った措置、当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出しなければならない。


      第19条(加算金及び延滞金)

      1 補助事業者等は、第17条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。

      2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、 当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

      3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

      4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。

      5 知事は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。

      6 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を遅延させないため執った措置、当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出しなければならない。


      第20条(他の補助金等の一時停止等)

       知事は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。


      第21条(財産の処分の制限)

       補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
       ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(別に定めるものにあっては、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間)を経過した場合は、この限りでない。
      1.  不動産及びその従物
      2.  機械及び重要な器具で別に定めるもの
      3.  その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて別に定めるもの


      第22条(立入検査等)

       知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。


      第23条(証拠書類の保管)

       補功事業者等は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間(別に定めるものにあっては、別に定める期間)保管しなければならない。


      第24条(補助金等の交付手続の特例)

       知事は、第3条、第4条、第6条、第13条、第14条又は第16条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該各条の手続を併合し、又は省略して補助金等を交付することがある。


      第25条(雑則)

       この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。


      附則

      (施行期日)

      1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

      2 〔省略〕

      (経過措置)

      3 この規則は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の決定がなされた補助金等については、なお従前の例による。

      4 この規則の施行の日前にした、昭和63年度の補助金等に係る申請その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。


       

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