2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
2 知事は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により知事が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
2 知事は、前項の規定により補助事業等の内容等の変更の申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めたときは、その承認をするものとする。
この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、併せて補助金等の交付の変更の決定をするものとする。
3 前2条の規定は、前項の変更の承認及び変更の決定について準用する。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
2 知事が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
3 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業を行わせなければならない。
3 間接補助事業者等は、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な費理者の注意をもって間接補助事業等を行わなければならす、間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあってはその交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあってはその融通の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 補助事業者等は、次の各号の一に該当する場合には、あらかじめ知事に報告してその承認又は指示を受けなければならない。
2 知事は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したとききは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。
この場合において、知事は、当該補助事業者等が前項の規定による命令の内容に適合させるための措置を知事の指定する期日までに執らないときは、第17条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。
2 知事は、特に必要があると認めるとききは、補助金等の交付決定額の範囲内において、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。
3 前項の概算払又は前金払を受けようとする者は、別に定めるところにより、概算払又は前金払申請書及び補助金等交付請求書に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。
2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した楊合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 知事は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。
4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため執った措置、当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、 当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
5 知事は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
6 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を遅延させないため執った措置、当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 〔省略〕
4 この規則の施行の日前にした、昭和63年度の補助金等に係る申請その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
