鹿児島県

奄美群島等への松の伐採木等の移動の届出に関する条例施行規則

昭和52年10月24日 規則第75号

改正 平成12年6月23日 規則第140号


第1条(趣旨)

 この規則は、奄美群島等への松の伐採木等の移動の届出に関する条例(昭和52年鹿児島県条例第35号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


第2条(移動の届出)

1 条例第3条第1項の規定による届出は、松の伐採木等移動届(別記第1号様式)によってしなければならない。

2 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1.  所在地及び移動開始日
  2.  積載港及び積載日
  3.  荷受人の住所及び氏名又は名称
  4.  荷揚港及び荷揚日


第3条(変更の届出)

 条例第3条第2項の規定による届出は、松の伐採木等移動届出事項変更届(別記第2号様式)によってしなければならない。


第4条(届出の経由)

 条例第3条の規定による届出は、当該届出に係る松の伐採木等の所在地を所轄する支庁又は農林事務所若しくは農林水産事務所の長を経由してしなければならない。
 ただし、その所在地が県外にあるものにあっては、直接知事にしなければならない。


附則

 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

附則(平成12年6月23日規則第140号)

 この規則は、公布の日から施行する。


別記


  奄美群島等への松の伐採木等の移動の届出に関する条例

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