鹿児島県
奄美群島等への松の伐採木等の移動の届出に関する条例
昭和52年10月3日 条例第35号
改正 平成4年3月27日 条例第32号
第1条(目的)
この条例は、奄美群島等へ国内で産した松の伐採木等を移動しようとする者に対し、届出をさせることにより、松くい虫のまん延防止上適切な措置を講じ、もって奄美群島等の松林の保全を計ることを目的とする。
第2条(定義)
1 この条例において、「奄美群島等」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
- 名瀬市の区域
- 大島郡大和村、宇検村、瀬戸内町、住用村、龍郷町、笠利町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町及び与論町の区域
- 鹿児島郡三島村及び十島村の区域
- 熊毛郡上屋久町口永良部の区域
2 この条例において、「伐採木等」とは、伐採された樹木その他土地から分離した樹木の幹及び枝条(用材及び薪炭材であるものを含む。)並びにこれらの包装をいう。
第3条(届出)
1 奄美群島等へ松の伐採木等を移動しようとする者は、次の各号に掲げる事項を、当該伐採木等が奄美群島等に到着する日の7日前(災害その他やむを得ない事由がある場合は、2日前)までに、知事に届け出なければならない。
- 移動しようとする者の住所及び氏名又は名称
- 移動の目的
- 産地及び移動先
- 到着予定日
- 数量及び形状
- その他規則で定める事項
2 前項の規定により届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、その都度、あらかじめ、変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
第4条(罰則)
前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
第5条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第6条(規則への委任)
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(平成4年条例第32号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。