鹿児島県

〔旧〕屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則

昭和36年12月28日 規則第139号

最終改正 平成12年3月28日 規則第35号

廃止 平成11年3月26日 規則第15号(一部は現在も有効)


第1条(趣旨)

 この規則は、屋久島林業開発促進資金貸付条例(昭和36年条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。


第2条(貸付けの申請)

1 社団法人屋久島林業開発公社(以下「公社」という。)は、条例第2条に規定する資金の貸付けを受けようとするときは、屋久島林業開発促進資金貸付申請書(別記第1号様式)に当該年度の事業計画書及び収支予算書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、必要があると認めたときは、前項の申請に係る書類の記載事項について変更を命ずることがある。


第3条(貸付けの決定)

 知事は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行ない、貸付金を貸し付けることが適当であると認めたときは、貸付けを決定し、貸付決定通知書(別記第2号様式)により公社に通知する。


第4条(貸付金の請求)

 公社は、貸付金を請求しようとするときは、請求書(別記第3号様式)に借用書(別記第4号様式)及び第3条第1項に規定する貸付決定書の写しを添えて、知事に提出しなければならない。


第5条(貸付金の利息)

 条例第5条第1項の知事が別に定める率は、年0パーセントとする。


第6条(報告)

 公社は、毎会計年度終了後遅滞なく次の各号に掲げる当該年度に係る書類を知事に提出しなければならない。
  1.  事業概況報告書
  2.  財産目録
  3.  貸借対照表
  4.  損益計算書
  5.  その他知事が認める書類


附則

 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

附則(平成11年5月18日規則第52号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の旧屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に発生する利息について適用する。


鹿児島県

林業開発公社運営資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則(抄)

昭和36年12月28日 規則第139号


第2条(屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則の廃止)

 屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和36年鹿児島県規則第139号)は、廃止する。


附則

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に社団法人屋久島林業開発公社に貸し付けられた貸付金については、第2条の規定による廃止前の屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則第5条の規定は、なおその効力を有する。


  〔旧〕屋久島林業開発促進資金貸付条例

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