鹿児島県
〔旧〕屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則
昭和36年12月28日 規則第139号
最終改正 平成12年3月28日 規則第35号
廃止 平成11年3月26日 規則第15号
(一部は現在も有効)
2 知事は、必要があると認めたときは、前項の申請に係る書類の記載事項について変更を命ずることがある。
2 改正後の旧屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に発生する利息について適用する。
2 この規則の施行日前に社団法人屋久島林業開発公社に貸し付けられた貸付金については、第2条の規定による廃止前の屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則第5条の規定は、なおその効力を有する。
鹿児島県
林業開発公社運営資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則(抄)
昭和36年12月28日 規則第139号
第2条(屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則の廃止)
屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和36年鹿児島県規則第139号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
〔旧〕屋久島林業開発促進資金貸付条例鹿児島県の条例等:分野別索引/公布年順索引/50音順索引
