鹿児島県
〔旧〕屋久島林業開発促進資金貸付条例
昭和36年12月28日 条例第66号
最終改正 平成12年3月28日条例第13号
(一部は現在も有効)
第1条(目的)
この条例は、屋久島の林業開発を行う社団法人屋久島林業開発公社(以下「公社」という。)に対し、山林経営事業の運営のために必要な資金の貸付けを行なうことにより、当該事業の助長及びその円滑な運営を図り、もって屋久島における林業開発を促進することを目的とする。
第2条(貸付け)
1 知事は、公社に対して、その山林経営に要する次の各号に掲げる費用の一部について、予算の範囲内で必要な資金を貸付けることができる。
- 直接事業費
- 前号の費用以外の管理費
2 知事は、前項の貸付けを行う場合において、必要があると認めたときは、事業達成のために必要な指示をすることができる。
第3条(貸付けの額)
前条の規定により貸付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、毎年度2億6,000万円を超えてはならない。
第4条(貸付期間)
貸付金の貸付期間は、貸付けを受けた年度の翌年度から起算して40年以内とする。
第5条(貸付金の利息)
1 貸付金の利率は、知事が別に定める率とする。
2 公社は、貸付金の毎事業年度分の利息を、知事の指定する期日までに支払わなければならない。
第6条(貸付けの停止)
知事は、公社が前条第2項に規定する利息の支払いを怠ったときは、貸付金の貸付けを停止することができる。
第7条(貸付金の返還)
知事は、公社が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付金の貸付けを停止し、又は既に貸し付けた貸付けた貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
- 不正な手段により貸付けを受けたとき。
- 事業継続の見込みがないとき。
- 第2条第2項に規定する知事の指示に従わなかったとき。
- その他この条例の規定に違反したとき
第8条(委任)
この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第13号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日において既に貸付けられている貸付金に係る利息については、同日以後発生するものに限り、改正後の屋久島林業開発促進資金貸付条例第5条第1項の規定を適用する。
鹿児島県
林業開発公社運営資金貸付条例の一部を改正する条例(抄)
平成11年3月26日 条例第23号
第3条(屋久島林業開発促進資金貸付条例の廃止)
屋久島林業開発促進資金貸付条例(昭和36年鹿児島県条例第66号)は廃止する。
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に第3条の規定による廃止前の屋久島林業開発促進資金貸付条例第2条の規定により貸し付けられた貸付金については、同条例第4条、第5条及び第7条の規定は、なお効力を有する。