鹿児島県
鹿児島県屋久島環境文化村センター及び
鹿児島県屋久島環境文化研修センターの
設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年7月17日 規則第51号
最終改正 平成11年3月30日 規則第29号
第1条(趣旨)
この規則は、鹿児島県屋久島環境文化村センター及び鹿児島県屋久島環境文化研修センターの設置及び管理に関する条例(平成8年鹿児島県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(休館日)
1 鹿児島県屋久島環境文化村センター(以下「文化村センター」という。)及び鹿児島県屋久島環境文化研修センター(以下「研修センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
- 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の翌日)。ただし、4月29日から5月5日まで及び7月20日から8月31日までを除く。
- 12月28日から翌年の1月3日まで(文化村センターにあっては、翌年の1月1日まで)
2 知事は、文化村センター及び研修センター(以下「文化村センター等」という。)の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し。又は臨時に休館日を定めることがある。
第3条(開館時間)
1 文化村センター等の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することがある。
第4条(使用許可の申請等)
1 条例第3条第1項前段の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、使用しようとする日の6月前から5日前までに使用許可申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 知事は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。
第5条(使用許可の変更申請等)
1 条例第3条第1項後段の規定により、使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、使用許可変更許可申請書(別記第3号様式)に当該変更に係る使用許可書を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、使用許可変更許可書(別記第4号様式)を交付する。
第6条(使用許可の取消しの申出)
条例第5条第3項第3号の規定により、使用許可の取消しの申出をしようとする者は、使用許可取消申出書(別記第5号様式)に当該申出に係る使用許可書又は使用許可変更許可書を添えて知事に提出しなければならない。
第7条(使用料の返還)
1 条例第5条第3項ただし書の規定による既納の使用料の返還は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める額について行う。
- 条例第5条第3項第1号又は第2号に該当する場合
既納の使用料の全額
- 条例第5条第3項第3号又は第4号に該当する場合
既納の使用料の5割相当額
2 条例第5条第3項ただし書の規定により、既納の使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。
第8条(観覧手続)
1 知事は。条例第6条に規定する観覧料を納めた者に、別に定める観覧券を交付する。
2 文化村センターの展示ホールには、午後4時30分までに入場しなければならない。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する時間を変更することがある。
4 第1項の規定にかかわらず、観覧料を後納することを証する書面で知事が認めるものにより観覧しようとする者は、当該書面を提出することにより、観覧券の交付を受けることができる。
第9条(使用料又は観覧料の減免)
条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の表の右欄に定める額について行う。
- レクチャー室、視聴覚室及び映写機、録音機等の機械(文化村センター等)
| 区分 | 額 |
| 財団法人屋久島環境文化財団(以下「財団」という。)が主催し、又は共催する事業及び営利を目的としない法人その他の団体が主催する環境学習関連のプログラムを2分の1以上含む会議又は研修で使用するとき。 | 使用料の全額 |
| 営利を目的としない法人その他の団体が主催する会議又は研修で使用するとき。 | 使用料の5割相当額 |
- 映像ホール(文化村センター)
| 区分 | 額 |
| 財団が主催し、又は共催する事業で使用するとき。 | 使用料の全額 |
| 営利を目的としない法人その他の団体が主催する環境学習関連のプログラムを2分の1以上合む会議又は研修で使用するとき。 | 使用料の5割相当額 |
- キャンプ場及び一般宿泊棟(研修センター)
| 区分 | 額 |
| 財団が主催し、又は共催する事業でボランティア(事業の運営に関わる者に限る。)が使用するとき。 | 使用料の全額 |
| 教育課程等に基づく学習活動として利用する県内に設置されている小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校及び養護学校の児童及び生徒並びにその引率者が使用するとき。 | 使用料の5割相当額 |
- 特別宿泊棟(研修センター)
| 区分 | 額 |
| 教育課程等に基づく学習活動として利用する県内に設置されている小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校。ろう学校及び養護学校の引率者が使用するとき。 | 使用料の5割相当額 |
2 条例第7条の規定により観覧料を免除する場合は、次の各号に定めるとおりとする。
- 県内に設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校及び養護学校の児童及び生徒並びにその引率者が、教育課程等に基づく学習活動として観覧するとき。
- 県内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する身体障害者更生援護施設及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規足する知的障害者援護施設に入所し。又は通所している者及びその引率者が、当該施設の教育、訓練、更生等のための活動の一環として観覧するとき。
3 前2項に規定するもののほか、知事が特に必要と認めるときは、使用料及び観覧料を減額し、又は免除することができる。
4 条例第7条の規定による使用料及び観覧料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ使用料減額(免除)申請書(別記第7号様式)又は観覧料減額(免除)申請書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第10条(入館者の制限)
知事は、文化村センター等の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。
第11条(施設を損傷した場合等の措置)
文化村センター等の施設(これに附属する設備及び備品を含む。)を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示に従わなければならない。
第12条(職員の立入り等)
知事は、文化村センター等の管理上必要があると認めるときは、使用許可を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。
第13条(その他)
この規則に定めるもののほか、文化村センター等の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成8年7月20日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第29号)(抄)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。