鹿児島県

鹿児島県屋久島環境文化村センター及び

鹿児島県屋久島環境文化研修センターの

設置及び管理に関する条例

平成8年3月27日 条例第14号

改正 平成12年3月28日 条例第30号


第1条(設置)

 世界自然遺産として登録された屋久島の多様で豊かな自然環境及び歴史的にはぐくまれてきた自然と共生する人々の暮らしを広く紹介するとともに、国内外の人々の環境保全への意識を高め、屋久島内外の人々の交流の促進を図ることを目的として、屋久島についての自然、文化等に関する総合的な情報や交流の場を提供するための公の施設として鹿児島県屋久島環境文化村センター(以下「文化村センター」という。)を、自然観察等の野外活動を主体とする自然と人との関わりを学ぶ環境学習の場を提供するための公の施設として鹿児島県屋久島環境文化研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。


第2条(位置)

 文化村センターは熊毛郡上屋久町に、研修センターは熊毛郡屋久町に置く。


第3条(使用の許可等)

1 文化村センターの施設(これに附属する設備及び備品を含む。以下同じ。)で別表第1に掲げるものを使用しようとする者又は研修センターの施設(これに附属する設備及び備品を含む。以下同じ。)で別表第2に掲げるものを使用しようとする者は、それぞれ知事の許可を受けなければならない。許可を受けた者が当該許可の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、文化村センター又は研修センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可に係る施設(以下「許可施設」という。)の使用を中止し、又は終了したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を与えないことができる。

  1.  公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  2.  文化村センター又ば研修センターの施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
  3.  前2号に掲げるもののほか、文化村センター又は研修センターの管理上支障がめると認められるとき。


第4条(使用許可の取消し等)

1 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は許可施設の使用の中止を命ずることができる。
  1.  使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
  2.  使用者がこの条例の規定に違反したとき。
  3.  使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき。
  4.  公益上特に必要があると認めるとき。
  5.  前各号に掲げるもののほか、文化村センター又は研修センターの管理上特に必要があると認めるとき。

2 知事が前項の規定による処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても県は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされた場合は、この限りでない。


第5条(使用料)

1 許可施設の使用については、文化村センターの施設にあっては別表第1に、研修センターの施設にあっては別表第2に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、知事が特別の理由があると認めた場合を除き、前納しなければならない、

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還する。

  1.  前条第1項第4号又は第5号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。
  2.  災害その他使用者の責めに帰することができない理由により許可施設の使用が不能となったとき。
  3.  使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、知事がこれを認めたとき。
  4.  前3号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認めたとき。


第6条(観覧料)

1 文化村センターの映像ホールにおいて上映される大型映像又は展示ホールの常設展示の資料等を観覧しようとする者は、別表第3に定める観覧料を納めなげればならない。

2 前項の観覧料は、知事が特別の理由があると認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。


第7条(使用料又は観覧料の減免)

 知事は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料又は観覧料を減額し、又は免除することができる。


第8条(施設の原状変更の禁止)

1 使用者その他文化村センター又は研修センターを利用する者は、施設の原状を変更してはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設の原状を変更した者は、知事の指示に従い。施設の使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。


第9条(損害賠償)

 故意又は過失により文化村センター又は研修センターの施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。前条の規定に違反して施設の原状を変更し、又は原状回復を怠った者も同様とする。


第10条(管理委託)

 文化村センター及び研修センターの管理は、財団法人屋久島環境文化財団に委託する。


第11条(罰則)

1 偽りその他不正の行為により使用料又は観覧料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

  1.  第3条第1項の規定に違反して施設を使用した者
  2.  第8条の規定に違反して施設の原状を変更し、又は原状回復を怠った者
  3.  故意又は重大な過失により文化村センター又は研修センターの施設を損傷し、又は滅失した者


第12条(規則への委任)

 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


附則

 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年7月規則第50号で、同8年7月20日から施行)

附則(平成12年3月28日条例第30号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島県屋久島環境文化村センター及び鹿児島県屋久島環境文化研修センターの設置及び管理に関する条例別表第1及び第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


別表第1(第3条第5条関係)

1 文化村センターの施設使用料

区分基本使用料
レクチャー室1室1時間までごとにつき  270円
映像ホール1時間までごとにつき  2,540円

備考

  1.  使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2.  冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。
      (1) 冷房装置を使用する場合  40パーセント
      (2) 暖房装置を使用する場合  20パーセント
  3.  使用料の総額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

2 文化村センターの設備使用料

区分基本使用料
映写機、録音機等の機械1回につき一式  620円


別表第2(第3条第5条関係)

1 研修センターの施設使用料

区分基本使用料
レクチャー室1室1時間までごとにつき  270円
視聴覚室1時間までごとにつき  1,120円
宿泊施設キャンプ場1人1泊につき  1、020円
一般宿泊棟1人1泊につき  2,030円
特別宿泊棟1人1泊につき  3,050円

備考

  1.  使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2.  冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。ただし、宿泊施設については、加算しない。
      (1) 冷房装置を使用する場合  40パーセント
      (2) 暖房装置を使用する場合  20パーセント
  3.  使用料の総額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

2 研修センターの設備使用料

区分基本使用料
映写機、録音機等の機械1回につき一式  620円


別表第3(第6条関係)

文化村センターの観覧料

区分観覧料
個人団体(20人以上の場合に限る。)
小学校の児童及び中学校の生徒250円1人につき 200円
高等学校の生徒、大学の学生及びこれらに準ずる者350円1人につき  280円
その他の者(幼児を除く。)500円1人につき  400円
幼児無料


  

 鹿児島県屋久島環境文化村センター及び鹿児島県屋久島環境文化研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則

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