鹿児島県

介護福祉士及び社会福祉士修学資金貸与条例

平成5年3月29日 条例第5号

最終改正 平成12年12月26日 条例第114号


第1条(目的)

 この条例は、介護福祉士又は社会福祉士(以下「介護福祉士等」という。)を養成する学校等に在学する者で、将来介護福祉士等の業務に従事しようとするものに対して修学資金を貸与し、もって県内の社会福祉施設等における介護福祉上等の確保を図ることを目的とする。


第2条(介護福祉士及び社会福祉士修学資金)

 知事は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号又は第39条第1号から第3号までの規定に基づく文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発大学校又は厚生大臣の指定した養成施設(以下「学校等」という。)に在学する者であって、将来法第2条第1項に規定する相談援助又は同条第2項に規定する介護等の業務のうち規則で定める業務(以下「特定業務」という。)に従事しようとするものの申請により、その者に無利息で介護福祉士及び社会福祉士修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶことができる。


第3条(修学資金の貸与方法)

 修学資金は、貸与契約で定める月から学校等を卒業する日の属する月までの間、毎月36、000円以内において貸与契約で定める額を貸与するものとする。ただし、特別の理由があるときは、2月分以上を併せて貸与することができる。


第4条(修学資金の総額)

 知事は、貸与契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる貸与契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。


第5条(保証人)

1 修学資金の貸与を受けようとする者は、貸与契約を結ぶに際し、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。


第6条(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

1 知事は、貸与契約を結んだ相手方(以下「修学生」という。)が学校等を卒業する前に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該貸与契約を解除するものとする。
  1.  退学したとき。
  2.  心身の障害のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
  3.  学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
  4.  修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
  5.  死亡したとき。
  6.  その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの分の修学資金を貸与しないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は。修学生又はその保証人が正当な理由がなく第12条に規定する報告をしないときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。


第7条(返還の債務の当然免除)

 知事は、修学生が学校等を卒業した日から1年以内に、特定業務に従事し、かつ、法第28条又は第42条第1項の登録を受けた場合において次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
  1.  特定業務に引き続き従事した場合(災害、疾病その他やむを得ない事由により特定業務に従事することができなくなり、かつ、当該事由がやんだ後直ちに特定業務に従事した場合を含む。)においてその引き続く従事期間(災害、疾病その他やむを得ない事由により特定業務に従事することができなくなり。かつ、当該事由がやんだ後直ちに特定業務に従事した場合における当該特定業務に従事しなかった期間を除く。)が7年に達したとき。
  2.  前号に規定する従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の障害のため業務を継続することができなくなったとき。


第8条(返還)

 修学生は、学校等を卒業した日から1年を経過した日(修学生に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じた日)の属する月の翌月から、修学資金の貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により知事が修学資金の貸与を行わなかった期間を除く。以下「貸与期間」という。)に相当する期間(第10条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、月賦又は半年賦の均等償還の方法により、修学資金を返還しなければならない手この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日。土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
  1.  第6条第1項の規定により、貸与契約が解除されたこと。
  2.  学校等を卒業した日から1年以内に特定業務に従事する意思がなくなったこと。
  3.  学校等を卒業した日から1年以内に、特定業務外の事由により死亡し、又は心身の障害のため特定業務に従事することができなくなったこと。


第9条(返還の債務の裁量免除)

 知事は、修学生が学校等を卒業した日から1年以内に、特定業務に従事し、かつ、法第28条又は第42条第1項の登録を受けた場合において次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。以下同じ。)の全部又は一部を免除することができる。
  1.  通算して貸与期間に相当する期間以上特定業務に従事したとき。
  2.  死亡し、又は心身の障害のため修学資金を返還することができなくなったとき。


第10条(返還の猶予)

 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定にかかわらず、その該当する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
  1.  第6条第1項の規定により貸与契約が解除された後も引き続き当該学校等に在学しているとき。
  2.  学校等を卒業した後、更に他種の学校等に在学しているとき。
  3.  特定業務に従事しているとき。
  4.  災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。


第11条(延滞利息)

1 知事は、修学資金を返還すべき者が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにとれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を徴するものとする。

2 前項の延滞利息を計算する場合における年当たりの割合は、うるう年の日を合む期間についても365日当たりの割合とする。


第12条(報告の徴収)

 知事は、この条例の施行に必要な限度において、修学生又はその保証人に対し、修学又は特定業務への従事の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。


第13条(規則への委任)

 この条例に定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


附則

 この条例は、平成5年4月1日から施行する


附則(平成12年12月26日条例第114号)

 この条例は、平成13年1月16日から施行する。


  

鹿児島県の条例等:分野別索引公布年順索引50音順索引