鹿児島県
児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項に規定する
身分を証明する証票を定める規則
平成13年3月9日 鹿児島県規則第5号
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第9条第1項
の規定により児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問を行う者であることを証明する証票は、
別記様式
によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
鹿児島県の条例等:
分野別索引
/
公布年順索引
/
50音順索引