鹿児島県

環境影響評価要綱を廃止する要綱

平成12年9月29日 鹿児島県告示第1214号の2


 鹿児島県環境影響評価要綱(平成2年鹿児島県告示第2044号)は、廃止する。


附則

1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、鹿児島県環境影響評価条例(平成12年鹿児島県条例第26号。以下「条例」という。)附則第3条第1項の規定により条例の施行の日以後も引き続き鹿児島県環境影響評価要綱に定めるところにより環境影響評価その他の手続を行うこととされている事業については、廃止前の鹿児島県環境影響評価要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。


  

環境影響評価条例

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