鹿児島県

環境影響評価条例施行規則

平成12年3月31日 鹿児島県規則第90号

改正 平成12年12月26日 規則第172号

目次

第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 方法書(第5条−第11条)
第3章 準備書(第12条−第30条)
第4章 評価書(第31条−第35条)
第5章 対象事業の内容の修正等(第36条・第37条)
第6章 評価書その公告及び縦覧後の手続(第38条−第40条)
第7章 事後調査の実施等(第41条・第42条)
第8章 環境影響評価その他の手続に関する特例等
 第1節 都市計画に定められる事業等に関する特例(第43条−第47条)
 第2節 港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続(第48条−第50条)
第9章 雑則(第51条)
附則    別表


第1章 総則

第1条(趣旨)

 この規則は、鹿児島県環境影響評価条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


第2条(用語)

 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。


第3条(対象事業)

 条例第2条第2項の規則で定める事業は、別表第1の備考に規定する特定地域以外の地域(以下「一般地域」という。)にあっては同表の中欄、特定地域にあっては同表の右欄に掲げる要件に該当する事業とする。


第4条(環境影響評価その他の手続の完了時期)

 条例第4条第1項に規定する環境影響評価その他の手続の完了時期は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の種類に応じ、同表の右欄に掲げる時期とする。


第2章 方法書

第5条(方法書の送付等)

1 条例第7条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲と認められる地域は、対象事業実施区域及び既に入手している情報によって1以上の環境の構成要素に係る環境影響評価を受けるおそれがあると認められる地域とする。

2 条例第7条に規定する方法書の送付は、環境影響評価方法書送付書(別記第1号様式)により行うものとする。

3 方法書の送付部数は、知事にあっては40部、第1項に規定する地域を管轄する市町村(以下「管轄市町村」という。)の長にあっては管轄市町村の長ごとに5部とする。
 ただし、知事又は管轄市町村の長は、必要と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。


第6条(方法書についての公告の方法)

1 条例第8条の規定による公告は、次の各号のいずれかに該当する方法により行うものとする。
  1.  管轄市町村の協力が得られた場合にあっては、当該市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
  2.  管轄市町村の区域内に所在する行政機関の協力が得られた場合にあっては、当該行政機関の掲示板に掲示すること。
  3.  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。
  4.  前3号に掲げるもののほか、知事が適当と認める方法

2 事業者は、前項の公告を行った場合は、速やかに、当該公告の写しを添えて、公告実施報告書(別記第2号様式)により知事及び管轄市町村の長に報告するものとする。


第7条(方法書について公告する事項)

 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1.  事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2.  対象事業の名称、種類及び規模
  3.  対象事業の実施区域
  4.  条例第7条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
  5.  方法書の縦覧の場所、期間及び時間
  6.  方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
  7.  条例第9条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項


第8条(方法書の縦覧)

1 条例第8条の規定により方法書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧するものの参集の便を考慮して定めるものとする。
  1.  事業者の事務所
  2.  管轄市町村の協力が得られた場合にあっては、管轄市町村の庁舎その他の管轄市町村の施設
  3.  前2号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

2 事業者は、方法書の縦覧の場所に、当該方法書について環境の保全の見地から意見を有する者が意見を述べることができる旨、当該意見を記載する意見書の様式並びに意見書の提出先及び方法書についての問い合わせ先を明示するものとする。


第9条(方法書についての意見書の提出)

1 条例第9条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  1.  意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2.  意見書の提出の対象である方法書の名称
  3.  方法書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。


第10条(方法書についての意見の概要の送付)

 条例第10条の規定による意見の概要を記載した書類の送付は、環境影響評価方法書についての意見の概要送付書(別記第3号様式)により行うものとする。


第11条(方法書についての知事等の意見の提出期間)

1 条例第11条第1項の規則で定める期間は、90日とする。
 ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときその他やむを得ない理由により90日以内に意見を述べることができないときは、120日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。


第3章 準備書

第12条(準備書の送付等)

1 条例第15条の規定による準備書及び要約書の送付は、環境影響評価準備書等送付書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 準備書及び要約書の送付部数は、知事にあっては40部、関係市町村長にあっては関係市町村長ごとに5部とする。
 ただし、知事又は関係市町村長は、必要と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。


第13条(準備書についての公告の方法)

 第6条の規定は、条例第16条の規定による公告について準用する。
 この場合において、第6条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。


第14条(準備書について公告する事項)

 条例第16条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1.  事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2.  対象事業の名称、種類及び規模
  3.  対象事業実施区域
  4.  関係地域の範囲
  5.  準備書の縦覧の場所、期間及び時間
  6.  準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
  7.  条例第18条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項


第15条(準備書の縦覧)

 第8条の規定は、条例第16条の縦覧について準用する。
 この場合において、第8条中「方法書」とあるのは「準備書」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。


第16条(説明会の開催)

 条例第17条第1項に規定する説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、関係地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。


第17条(説明会の開催の公告)

1 第6条の規定は、条例第17条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第6条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。

2 条例第17条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1.  事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2.  対象事業の名称、種類及び規模
  3.  対象事業実施区域
  4.  関係地域の範囲
  5.  説明会の開催を予定する日時及び場所


第18条(説明会の開催結果の報告)

 事業者は、説明会を開催したときは、速やかに、説明会開催結果報告書(別記第5号様式)を知事及び関係市町村長に提出しなければならない。


第19条(責めに帰することができない事由)

 条例第17条第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。
  1.  天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。
  2.  事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。


第20条(準備書の記載事項の周知)

1 条例第17条第4項の規定による準備書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち、適切な方法により行うものとする。
  1.  要約書を求めに応じて提供することを周知した後、当該要約書を求めに応じて提供すること。
  2.  準備書の概要を公告すること。
  3.  前2号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法

2 第6条の規定は、前項第2号の規定による公告について準用する。
 この場合において、第6条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。

3 事業者は、第1項の規定により準備書の記載事項の周知に努めた場合には、速やかに、説明会代替措置報告書(別記第6号様式)を知事及び関係市町村長に提出しなければならない。


第21条(準備書についての意見書の提出)

 第9条の規定は、条例第18条第1項の意見書について準用する。
 この場合において、第9条中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。


第22条(準備書についての意見の概要の送付)

 条例第19条の規定による意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類の送付は、環境影響評価準備書についての意見の概要送付書についての意見の概要送付書(別記第7号様式)により行うものとする。


第23条(公聴会の開催等)

1 条例第20条第1項の公聴会は、関係地域内において開催するものとする。
 ただし、当該関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がない場合において、公聴会に参加する者の参集の便を考慮して公聴会を開催するときは、この限りではない。

2 条例第20条第2項の規定による公告は、公聴会の開催の期日の1カ月前までに鹿児島県公報に掲載するほか、関係市町村の広報紙への掲載その他適当と認められる方法により行うものとする。

3 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1.  意見を聴こうとする準備書に係る事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2.  意見を聴こうとする準備書に係る対象事業の名称、種類及び規模
  3.  次条に規定する公述の申出に関する事項
  4.  前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

4 知事は、第2項に規定する公告をしたときは、その旨を事業者及び関係市町村長に通知するものとする。


第24条(公述の申出)

 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、前条第2項に規定する公告の日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を書面で知事に申し出なければならない。
  1.  氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び役職名)
  2.  対象事業の名称
  3.  意見の要旨及びその理由


第25条(公述人の選定等)

1 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条の規定による申出のあった者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)をあらかじめ選定するものとする。

2 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べることができる時間を定めることができる。

3 知事は、第1項の規定により公述人を選定したとき又は前項の規定により公述人が意見を述べることができる時間を定めたときは、その旨を当該公述人に通知するものとする。


第26条(公聴会の議長)

1 公聴会は、議長が主宰する。

2 公聴会の議長は、鹿児島県職員のうちから、知事が指名する。


第27条(公述人の陳述)

1 公述人は、意見を述べようとするときは、その意見を聴こうとする準備書の範囲を超え、又は環境保全の見地からの意見の範囲を超えて発言してはならない。

2 議長は、公述人に前項の規定に違反した発言があったとき若しくは公述人が意見を述べることができる時間を超えたとき又は不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は当該公述人を退場させることができる。


第28条(公聴会の秩序維持)

 議長は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。


第29条(公聴会の記録書の作成)

 議長は、公聴会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、これに記名押印しなければならない。
  1.  公聴会の日時及び場所
  2.  出席した公述人の氏名及び住所
  3.  公述人が述べた意見
  4.  前3号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項


第30条(準備書についての知事の意見の提出期間)

1 条例第21条第1項の規則で定める期間は、120日とする。
 ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときその他やむを得ない理由により120日以内に意見を述べることとができないときは、150日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第11条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。


第4章 評価書

第31条(条例第22条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)

1 条例第22条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる手続を経ることを要しない修正の要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第7条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を越えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第22条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

  1.  前項に規定する修正
  2.  別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
  3.  前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について条例第7条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれていないもの


第32条(評価書の送付)

1 条例第23条の規定による評価書及び要約書の送付は、環境影響評価書等送付書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 第12条第2項の規定は、条例第23条の規定により知事及び関係市町村長に対し送付する評価書及び要約書の部数について準用する。


第33条(評価書の公告の方法)

 第6条の規定は、条例第24条の規定による公告について準用する。
 この場合において、第6条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。


第34条(評価書について公告する事項)

 条例第24条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1.  事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2.  対象事業の名称、種類及び規模
  3.  対象事業実施区域
  4.  関係地域の範囲
  5.  評価書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間


第35条(評価書及び要約書の縦覧場所)

 第8条の規定は、条例第24条の規定により評価書及び要約書を縦覧に供する場所について準用する。
 この場合において、第8条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。


第5章 対象事業の内容の修正等

第36条(条例第25条ただし書の規則で定める軽微な修正等)

 第31条の規定は、条例第25条ただし書の規則で定める軽微な修正及び同条ただし書の規則で定める修正について準用する。


第37条(対象事業の廃止等)

1 条例第26条第1項条例第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、条例第26条第1項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記第9号様式)により、同項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記第10号様式)により、同項第3号の場合にあっては対象事業引継通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 第6条の規定は、条例第26条第1項の規定による公告について準用する。
 この場合において、第6条中「管轄市町村」とあるのは「管轄市町村又は関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。

3 条例第26条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1.  事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2.  対象事業の名称、種類及び規模
  3.  条例第26条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当する号
  4.  条例第26条第1項第3号に該当する場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)


第6章 評価書その公告及び縦覧後の手続

第38条(条例第27条第1項の規則で定める軽微な変更等)

1 条例第27条第1項の規則で定める軽微な変更は、別表第4の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第7条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を越えて増加するおそれがあると認めるべき特別な事情があるものを除く。)とする。

2 条例第27条第1項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

  1.  前項に規定する変更
  2.  別表第4の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
  3.  前2号に掲げるもののほか、環境への負担の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第7条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれていないもの


第39条(評価書の公告後における引継ぎの場合の公告)

1 第6条の規定は、条例第27条第2項の規定による公告について準用する。
 この場合において、第6条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。

2 条例第27条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1.  第7条第1号及び第2号に掲げる事項
  2.  対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
  3.  引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)


第40条(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の手続)

1 第6条の規定は、条例第28条第2項の規定による公告について準用する。
 この場合において、第6条中「条例第8条」とあるのは「条例第28条第3項において準用する条例第27条第2項」と、「管轄市町村」とあるのは「管轄市町村又は関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。

2 条例第28条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1.  第7条第1号及び第2号に掲げる事項
  2.  条例第28条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

3 第36条の規定は、条例第28条第3項において準用する条例第25条ただし書の規則で定める軽微な修正及び条例第28条第3項において準用する条例第25条ただし書の規則で定める修正について準用する。

4 第37条第2項及び第3項の規定は、条例第28条第3項において準用する条例第26条第1項の規定による公告について準用する。

5 第38条の規定は、条例第28条第3項において準用する条例第27条第1項の規則で定める軽微な変更及び条例第28条第3項において準用する条例第27条第1項の規則で定める変更について準用する。

6 第39条の規定は、条例第28条第3項において準用する条例第27条第2項の規定による公告について準用する。
 この場合において、第6条中「条例第8条」とあるのは「条例第28条第3項において準用する条例第27条第2項」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。


第7章 事後調査の実施等

第41条(対象事業の着手等の手続)

1 条例第31条第1項の規定による工事着手の届出は対象事業工事着手届出書(別記第12号様式)により、工事完了の届出は対象事業工事完了届出書(別記第13号様式)により行うものとする。

2 条例第31条第2項の規定による工事着手後の引継ぎの届出は、対象事業引継届出書(別記第14号様式)により行うものとする。


第42条(事後調査報告書の送付等)

1 条例第32条第3項の規定による報告書の送付は、事後調査報告書送付書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 第12条第2項の規定は、条例第32条第3項の規定により知事及び関係市町村長に送付する報告書の部数について準用する。


第8章 環境影響評価その他の手続に関する特例等

 第1節 都市計画に定められる事業等に関する特例

第43条(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の読替え)

 条例第33条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第6条から条例第30条まで(条例第6条第2項条例第14条第2項並びに条例第26条第1項第3号及び第2項を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項各号列記以外の部分事業者都市計画決定権者
対象事業対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業又は対象事業に係る施設(第25条及び第26条第1項第1号において「対象事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)
第6条第1項第1号事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)都市計画決定権者の名称
第6条第1項第1号から第4号まで対象事業都市計画対象事業
第7条事業者都市計画決定権者
対象事業都市計画対象事業
第8条第9条第1項第10条及び第11条第1項事業者都市計画決定権者
第12条第13条第14条第1項及び第15条事業者都市計画決定権者
対象事業都市計画対象事業
第16条第17条第1項から第4項まで、第18条第1項第19条第20条第3項並びに第21条第1項及び第3項事業者都市計画決定権者
第22条事業者都市計画決定権者
対象事業都市計画対象事業
第23条事業者都市計画決定権者
及び関係市町村長、関係市町村長及び第33条に規定する事業者
第24条事業者都市計画決定権者
第25条事業者都市計画決定権者
修正しよう修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう
第26条第1項事業者都市計画決定権者
第26条第1項第1号対象事業を実施しない対象事業等を都市計画に定めない
第27条第1項を行ったが行われた
第27条第2項を行ったが行われた
前条第2項第26条第2項
第28条第1項を行ったが行われた


第44条(都市計画に係る手続との調整)

 前条の規定により読み替えて適用される条例第16条又は条例第24条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。


第45条(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

1 第43条の規定により読み替えて適用される条例第24条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第43条の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項第2号に掲げる事情の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第27条第1項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2 前項の場合における条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「事業者は、第24条」とあるのは「都市計画決定権者は、鹿児島県環境影響評価条例施行規則(平成12年鹿児島県規則第90号。以下条例施行規則という。)第43条の規定により読み替えて適用される第24条」と、「第6条第1項第2号」とあるのは「条例施行規則第43条の規定により読み替えて適用される第6条第1項第2号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」とする。


第46条(事業者の行う環境影響評価との調整)

1 事業者が条例第6条第1項の規定により方法書を作成してから条例第8条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該方法書に係る事業者(事業者が既に条例第7条の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての条例第33条の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。
 この場合において、事業者はその通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

3 事業者が条例第8条の規定による公告を行ってから条例第16条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、事業者は、準備書を作成していない場合にあっては作成後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。
 この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第33条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

4 第2項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

5 事業者が条例第16条の規定による公告を行ってから条例第24条の規定による公告を行うまでの間において、第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第4章及び第5章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第33条の規定は適用しない。
 この場合において、事業者は、条例第24条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなければならない。


第47条(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の条例施行規則の読替え)

 条例第33条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第40条まで(第37条第3項第4号、第39条並びに第40条第4項及び第6項を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項条例第7条第43条の規定により読み替えて適用される条例第7条
対象事業都市計画対象事業
第5条第2項条例第7条第43条の規定により読み替えて適用される条例第7条
第6条第1項条例第8条第43条の規定により読み替えて適用される条例第8条
第6条第2項事業者都市計画決定権者
第7条条例第8条第43条の規定により読み替えて適用される条例第8条
第7条第1号事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)都市計画決定権者の名称
第7条第2号対象事業都市計画対象事業
第7条第4号条例第7条第43条の規定により読み替えて適用される条例第7条
対象事業都市計画対象事業
第7条第7号条例第9条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項
第8条条例第8条第43条の規定により読み替えて適用される条例第8条
事業者都市計画決定権者
第9条第1項条例第9条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項
第10条条例第10条第43条の規定により読み替えて適用される条例第10条
第11条第1項条例第11条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第11条第1項
第11条第2項事業者都市計画決定権者
第12条第1項条例第15条第43条の規定により読み替えて適用される条例第15条
第13条及び第14条条例第16条第43条の規定により読み替えて適用される条例第16条
第14条第1号事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)都市計画決定権者の名称
第14条第2号対象事業都市計画対象事業
第14条第7号条例第18条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項
第15条条例第16条第43条の規定により読み替えて適用される条例第16条
第16条条例第17条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項
事業者都市計画決定権者
第17条第1項及び第2項条例第17条第2項第43条の規定により読み替えて適用される条例第17条第2項
第17条第2項第1号事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)都市計画決定権者の名称
第17条第2項第2号対象事業都市計画対象事業
第18条事業者都市計画決定権者
第19条条例第17条第4項第43条の規定により読み替えて適用される条例第17条第4項
事業者都市計画決定権者
第20条第1項条例第17条第4項第43条の規定により読み替えて適用される条例第17条第4項
第20条第3項事業者都市計画決定権者
第21条条例第18条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項
第22条条例第19条第43条の規定により読み替えて適用される条例第19条
事業者都市計画決定権者
第23条第3項第1号事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)都市計画決定権者の名称
第23条第3項第2号対象事業都市計画対象事業
第23条第4項事業者都市計画決定権者
第24条第2号対象事業都市計画対象事業
第30条第1項条例第21条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項
第31条対象事業都市計画対象事業
条例第7条第43条の規定により読み替えて適用される条例第7条
第32条条例第23条第43条の規定により読み替えて適用される条例第23条
第33条条例第24条第43条の規定により読み替えて適用される条例第24条
第34条条例第24条第43条の規定により読み替えて適用される条例第24条
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)都市計画決定権者の名称
対象事業都市計画対象事業
第35条条例第24条第43条の規定により読み替えて適用される条例第24条
第36条(見出しを含む。)条例第25条ただし書第43条の規定により読み替えて適用される条例第25条ただし書
第37条第1項及び第2項条例第26条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項
第37条第3項条例第26条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)都市計画決定権者の名称
対象事業都市計画対象事業
第38条の見出し条例第27条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第27条第1項
第38条第1項及び第2項条例第27条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第27条第1項
対象事業都市計画対象事業
条例第7条第43条の規定により読み替えて適用される条例第7条
第38条第3項条例第27条第1項第43条の規定により読み替えて適用される条例第27条第1項


 第2節 港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続

第48条(対象港湾計画の要件)

 条例第36条第1項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  1.  港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(次号において「埋立て等区域」という。)の面積の合計が120ヘクタール以上(別表第1の備考に規定する特定地域については、90ヘクタール以上)であるもの
  2.  決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が120ヘクタール以上(別表第1の備考に規定する特定地域については、90ヘクタール以上)であるもの


第49条(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の読替え)

 条例第36条第2項において条例第3章第2節から第6章まで(条例第14条第1項第4号及び第2項並びに条例第26条第1項第3号及び第2項を除く。)の規定を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3章第2節の節名環境影響評価港湾環境影響評価
第12条の見出し環境影響評価港湾環境影響評価
第12条事業者は、前条第1項の意見が述べられたときは、これを勘案するとともに第9条第1項の意見に配意して第6条第1項第4号に掲げる事項に検討を加え第36条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は
対象事業に係る環境影響評価同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第35条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)
第13条の見出し環境影響評価港湾環境影響評価
第13条事業者港湾管理者
対象事業に係る環境影響評価対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価
第14条第1項事業者港湾管理者
対象事業に係る環境影響評価対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価
環境影響評価の港湾環境影響評価の
環境影響評価準備書港湾環境影響評価準備書
第14条第1項第1号第6条第1項第1号から第3号までに掲げる事項港湾管理者の名称及び住所
第14条第1項第2号第9条第1項の意見の概要対象港湾計画の目的及び内容
第14条第1項第3号第11条第1項の知事の意見対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況
第14条第1項第5号環境影響評価港湾環境影響評価
第14条第1項第6号環境影響評価の結果港湾環境影響評価の結果
第14条第1項第6号ア環境影響評価港湾環境影響評価
環境影響の第35条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の
第14条第1項第6号エ対象事業に係る環境影響対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響
第14条第1項第7号環境影響評価港湾環境影響評価
第15条事業者港湾管理者
第7条の規則で定めるところにより対象事業に係る環境影響第13条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響
第9条第1項及び第11条第1項の意見並びに第13条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第7条に規定する地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下以下
第16条事業者港湾管理者
環境影響評価港湾環境影響評価
第17条第1項から第4項まで、第18条第1項第19条第20条第3項並びに第21条第1項及び第3項事業者港湾管理者
第22条第1項事業者港湾管理者
事業が対象事業港湾計画が対象港湾計画
第22条第1項第1号第6条第1項第2号第14条第1項第2号
事業規模港湾計画に定められる港湾開発等の規模
同条第12条
環境影響評価港湾環境影響評価
第22条第1項第2号第6条第1項第1号又は第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号第14条第1項第1号又は第7号
第22条第1項第3号対象事業対象港湾計画に定められる港湾開発等
環境影響評価港湾環境影響評価
第22条第2項事業者港湾管理者
環境影響評価港湾環境影響評価
環境影響評価書港湾環境影響評価書
第23条及び第24条事業者港湾管理者
第6章の章名対象事業対象港湾計画
第25条の見出し事業内容港湾計画の内容
環境影響評価港湾環境影響評価
第25条事業者港湾管理者
第8条第16条
第6条第1項第2号第14条第1項第2号
事業が対象事業港湾計画が対象港湾計画
事業に港湾計画に定められる港湾開発等に
第6条から第12条から
環境影響評価港湾環境影響評価
事業規模港湾計画に定められる港湾開発等の規模
第26条の見出し対象事業の廃止対象港湾計画の決定等の中止
第26条第1項事業者港湾管理者
第8条第16条
第7条に規定する市町村長又は関係市町村長関係市町村長
第26条第1項第1号対象事業を実施しない対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない
第26条第1項第2号第6条第1項第2号第14条第1項第2号
事業が対象事業港湾計画が対象港湾計画


第50条(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の条例施行規則の読替え)

 第3章から第5章まで(第37条第3項第4号を除く。)の規定は、条例第36条第1項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行う場合について準用する。
 この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第1項条例第15条条例第36条第2項において準用する条例第15条
第13条条例第16条条例第36条第2項において準用する条例第16条
第14条条例第16条条例第36条第2項において準用する条例第16条
第14条第1号事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)港湾管理者の名称及び住所
第14条第2号対象事業の名称、種類及び規模対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる第48条の埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。以下「埋立て等区域」という。)の面積
第14条第3号対象事業の実施区域対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域
第14条第7号条例第18条第1項条例第36条第2項において準用する条例第18条第1項
第15条条例第16条条例第36条第2項において準用する条例第16条
第16条条例第17条第1項条例第36条第2項において準用する条例第17条第1項
事業者港湾管理者
第17条第1項及び第2項条例第17条第2項条例第36条第2項において準用する条例第17条第2項
第17条第2項第1号事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)港湾管理者の名称及び住所
第17条第2項第2号対象事業の名称、種類及び規模対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積
第17条第2項第3号対象事業実施区域対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域
第18条事業者港湾管理者
第19条条例第17条第4項条例第36条第2項において準用する条例第17条第4項
事業者港湾管理者
第20条第1項条例第17条第4項条例第36条第2項において準用する条例第17条第4項
第20条第3項事業者港湾管理者
第21条条例第18条第1項条例第36条第2項において準用する条例第18条第1項
第22条条例第19条条例第36条第2項において準用する条例第19条
事業者港湾管理者
第23条第1項条例第20条第1項条例第36条第2項において準用する条例第20条第1項
第23条第3項第1号事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)港湾管理者の名称及び住所
第23条第3項第2号対象事業の名称、種類及び規模対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積
第23条第4項/TD>事業者港湾管理者
第24条第2号対象事業の名称対象港湾計画の名称
第30条第1項条例第21条第1項条例第36条第2項において準用する条例第21条第1項
第31条の見出し条例第22条第1項第1号条例第36条第2項において準用する条例第22条第1項第1号
第31条第1項条例第22条第1項第1号条例第36条第2項において準用する条例第22条第1項第1号
別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる手続を経ることを要しない修正の要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第7条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする第48条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について条例第36条第2項において準用する条例第15条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする
第31条第2項条例第22条第1項第1号条例第36条第2項において準用する条例第22条第1項第1号
第31条第2項第2号別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元第48条第1号又は第2号に規定する区域の位置
第31条第2項第3号対象事業対象港湾計画
条例第7条条例第36条第2項において準用する条例第15条
第32条条例第23条条例第36条第2項において準用する条例第23条
第33条条例第24条条例第36条第2項において準用する条例第24条
第34条条例第24条条例第36条第2項において準用する条例第24条
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)港湾管理者の名称及び住所
対象事業の名称、種類及び規模対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積
対象事業実施区域対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域
第35条条例第24条条例第36条第2項において準用する条例第24条
第5章の章名対象事業対象港湾計画
第36条の見出し及び同条第1項条例第25条ただし書条例第36条第2項において準用する条例条例第25条ただし書
第37条の見出し対象事業の廃止対象港湾計画の決定等の中止
第37条第1項条例第26条第1項(条例第28条第3項において準用する場合を含む。)条例第36条第2項において準用する条例第26条第1項
条例第26条第1項第1号条例第36条第2項において準用する条例第26条第1項第1号
、同項第3号の場合にあっては対象事業引継通知書(別記第11号様式)により行う行う
第37条第2項条例第26条第1項条例第36条第2項において準用する条例第26条第1項
管轄市町村又は関係市町村関係市町村
第37条第3項条例第26条第1項条例第36条第2項において準用する条例第26条第1項
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)港湾管理者の名称及び住所
対象事業の名称、種類及び規模対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積


第9章 雑則

第51条(公表の方法)

 条例第40条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を鹿児島県公報へ掲載することその他知事が適当と認める方法により行うものとする。
  1.  事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2.  対象事業の名称及び対象事業実施区域


附則

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(軽微な変更)

2 第38条の規定は、条例附則第3条第2項の規則で定める軽微な変更について準用する。

(環境影響の程度を軽減する条件)

3 条例附則第3条第3項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。


附則(平成12年12月26日規則第172号)

 この規則は、平成13年1月6日から施行する。


別表

別表第1(第3条関係

事業の種類一般地域内における対象事業の要件特定地域内における対象事業の要件

 条例別表の1の項に掲げる事業の種類
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道、県道及び市町村道並びに土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号の農業用道路(以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが6キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)  一般国道等の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが4キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)
(2) 一般国道等の改良の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が6キロメートル以上であるものに限る。)  一般国道等の改良の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が4キロメートル以上であるものに限る。)
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第4条第2項第4号の林道(以下単に「林道」という。)の開設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ長さが10キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)  林道の開設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ長さが7キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

 条例別表の2の項に掲げる事業の種類
(1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が40ヘクタール以上であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号の電気事業者(以下単に「電気事業者」という。)又は同項第11号の卸供給を行う事業を営み、若しくは営もうとする者(その者が国土交通大臣、知事又は水資源開発公団である場合を除く。以下「卸供給事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が15,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)  貯水面積が30ヘクタール以上であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が11,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)
(2) 計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域(以下単に「湛水区域」という。)の面積(以下「湛水面積という。)が40ヘクタール以上である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が15,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)  湛水面積が30ヘクタール以上である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が11,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)
(3) 改築後の湛水面積が40ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が20ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が15,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)  改築後の湛水面積が30ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が15ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が11,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)
(4) 施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という。)が40ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業  湖沼開発面積が30ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業
(5) 40ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業  30ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

 条例別表の3の項に掲げる事業の種類
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが5キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)  普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが3キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)
(2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるものに限る。)  普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが3キロメートル以上であるものに限る。)
(3) 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが5キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)  新設軌道の建設の事業(長さが3キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)
(4) 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(1の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるものに限る。)  新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが3キロメートル以上であるものに限る。)

 条例別表の4の項に掲げる事業の種類
(1) 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが1,250メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)  飛行場及びその施設の設置の事業(長さが900メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)
(2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,250メートル以上であるものに限る。)  滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが900メートル以上であるものに限る。)
(3) 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,250メートル以上であり、かつ、滑走路を250メートル以上延長するものに限る。)  滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが900メートル以上であり、かつ、滑走路を180メートル以上延長するものに限る。)

 条例別表の5の項に掲げる事業の種類
(1) 出力が15,000キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)  出力が11,000キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)
(2) 出力が15,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)   出力が11,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)
(3) 出力が70,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業  出力が55,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業
(4) 出力が70,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業  出力が55,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業
(5) 出力が5,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業  出力が3,500キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業
(6) 出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業  出力が3,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

 条例別表の6の項に掲げる事業の種類
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。)  一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所の面積が8ヘクタール以上であるものに限る。)
(2) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が10ヘクタール以上増加するものに限る。)  一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が8ヘクタール以上増加するものに限る。)

 条例別表の7の項に掲げる事業の種類
 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。)  公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が16ヘクタール以上であるものに限る。)

 条例別表の8の項に掲げる事業の種類
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業施行区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)  土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業施行区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)

 条例別表の9の項に掲げる事業の種類
 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)  新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)
10
 条例別表の10の項に掲げる事業の種類
 住宅の建設の用及びその敷地を包含する一団の土地の上に設置される学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設又は道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供するために行われる当該一団の土地の造成の事業(8の項及び9の項に該当するものを除く。以下「住宅用地の造成の事業」という。)(造成に係る一団の土地の区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)  住宅用地の造成の事業(8の項及び9の項に該当するものを除く。)(造成に係る一団の土地の区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)
11
 条例別表の11の項に掲げる事業の種類
 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号イに規定する工業団地の造成(以下「工業団地の造成」という。)の事業(一団の土地の区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)  工業団地の造成の事業(一団の土地の区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)
12
 条例別表の12の項に掲げる事業の種類
 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)  流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)
13
 条例別表の13の項に掲げる事業の種類
(1) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げるものに限る。)としての農用地の造成の事業(農用地間における地目変換の事業を除く。)(施行する土地の区域内の最大の団地の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)  土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げるものに限る。)としての農用地の造成の事業(農用地間における地目変換の事業を除く。)(施行する土地の区域内の最大の団地の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)
(2) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げるものに限る。)としての農用地の改良の事業(施行する土地の区域内の最大の団地の面積が200ヘクタール以上であるものに限る。)  土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げるものに限る。)としての農用地の改良の事業(施行する土地の区域内の最大の団地の面積が150ヘクタール以上であるものに限る。)
14
 条例別表の14の項に掲げる事業の種類
(1) ゴルフ場(ホールの数が18以上で、かつ、1ホール当たりの平均距離が100メートル以上の施設又はホールの数が9以上18未満で、かつ、1ホール当たりの平均距離が150メートル以上の施設をいう。以下同じ。)の新設の事業  ゴルフ場の新設の事業
(2) ゴルフ場の増設の事業(増加するホールの数が9以上のものに限る。)  ゴルフ場の増設の事業(増加するホールの数が6以上のものに限る。)
15
 条例別表の15の項に掲げる事業の種類
(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の1の2イに掲げる豚房施設(畜産農業の用に供するものに限る。以下単に「豚房施設」という。)を設置する事業場(以下「養豚場」という。)の新設の事業(豚房施設の面積が3,000平方メートル以上であるものに限る。)  養豚場の新設の事業(豚房施設の面積が2,250平方メートル以上であるものに限る。)
(2) 養豚場の施設の変更の事業(増加する豚房施設の面積が3,000平方メートル以上であるものに限る。)  養豚場の施設の変更の事業(増加する豚房施設の面積が2,250平方メートル以上であるものに限る。)
16
 条例別表の16の項に掲げる事業の種類
(1) 工場立地法第2条第3項の製造業等に係る工場若しくは事業場、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設を設置する工場若しくは事業場又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第5項に規定する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を除く。)(以下これらを「工場等」という。)の新設の事業(11の項及び15の項に該当するものを除く。)で、当該工場が次のいずれかに該当するもの

ア 工場等の1時間当たりの最大の排出ガス量(温度が零度であって圧力が1気圧の状態に換算した量をいう。以下同じ。)が200,000立方メートル以上であること。

イ 工場等の1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上であること。

 工場等の新設の事業(11の項及び15の項に該当するものを除く。)で、当該工場が次のいずれかに該当するもの

ア 工場等の1時間当たりの最大の排出ガス量が150,000立方メートル以上であること。

イ 工場等の1日当たりの平均的な排出水の量3,750立方メートル以上であること。

(2) 工場等の施設の変更の事業(11の項及び15の項に該当するものを除く。)で、当該工場が次のいずれかに該当するもの

ア 工場等の1時間当たりの最大の排出ガス量が200,000立方メートル以上増大すること。

イ 工場等の1日当たりの平均的な排出水の量5,000立方メートル以上増大すること。

 工場等の施設の変更の事業(11の項及び15の項に該当するものを除く。)で、当該工場が次のいずれかに該当するもの

ア 工場等の1時間当たりの最大の排出ガス量が150,000立方メートル以上増大すること。

イ 工場等の1日当たりの平均的な排出水の量3,750立方メートル以上増大すること。

17
 条例別表の17の項に掲げる事業の種類
 前各号に掲げるものを除く事業で、土地の区画又は形質を変更するもの(一団の土地の区域の改変の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)  前各号に掲げるものを除く事業で、土地の区画又は形質を変更するもの(一団の土地の区域の改変の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)

備考

 この表において「特定地域」とは、次に掲げる地域をいう。
  1.  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項に規定する鳥獣保護区のうち同条第3項の規定により特別保護地区として指定された区域
  2.  自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第1項に規定する国立公園又は同条第2項に規定する国定公園の区域のうち同法第17条第1項の規定により特別地域として指定された区域
  3.  自然公園法第10条第1項に規定する国立公園又は同条第2項に規定する国定公園の区域のうち同法第18条の2第1項の規定により海中公園地区として指定された区域
  4.  自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項に規定する自然環境保全地域のうち同法第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域
  5.  自然環境保全法第22条第1項に規定する自然環境保全地域のうち同法第27条第1項の規定により海中特別地区として指定された区域
  6.  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第36条第1項に規定する生息地等保護区のうち同法第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域
  7.  県立自然公園条例(昭和33年鹿児島県条例第27号)第4条第1項に規定する県立自然公園のうち同条例第12条第1項の規定により特別地域として指定された区域
  8.  鹿児島県自然環境保全条例(昭和48年鹿児島県条例第23号)第12条第1項に規定する県自然環境保全地域のうち同条例第15条第1項の規定により特別地区として指定された区域

別表第2(第4条関係)

事業の種類時期

 条例別表の1の項に掲げる事業
(1) 一般国道、県道又は市町村道の新設及び改築 ア 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項第7条の12第1項又は第8条第1項の許可の申請

イ 道路法第18条第1項の規定による道路の区域の決定又は変更

(2) 農業用道路の新設及び改築 ア 緑資源公団法(昭和31年法律第85号)第22条の3第1項の認可の申請

イ 土地改良法第7条第1項第48条第1項同法第84条において準用する場合を含む。)、第95条第1項若しくは第95条の2第1項の認可の申請、同法第85条第1項第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項の規定による土地改良事業の施行の申請、同法第85条の2第7項若しくは第87条の3第7項の同意の申出、同法第87条の2第3項若しくは第87条の3第1項の規定による公告又は同法第96条の2第1項若しくは第96条の3第1項の規定による協議の申出

(3) 林道の開設 ア 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条ノ8第5項の許可の申請

イ 自然公園法第17条第3項若しくは第18条第3項の許可の申請、同法第20条第1項の規定による届出、同法第40条第1項の規定による協議の申出又は同条第3項の規定による通知

ウ 県立自然公園条例第12条第3項の許可の申請又は同条例第14条第1項の規定による届出

エ 自然環境保全法第25条第4項の許可の申請、同法第28条第1項の規定による届出又は同法第30条において準用する同法第21条第1項後段の規定による協議の申出

オ 鹿児島県自然環境保全条例第15条第3項の許可の申請、同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出又は同条例第20条第1項の規定による協議の申出

カ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第4項の申請又は同法第39条第1項の規定による届出


 条例別表の2の項に掲げる事業
 ダムの新築、堰の新築及び改築、湖沼水位調節施設の新築又は放水路の新築 ア 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項の規定による基本計画の作成

イ 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第3条第1項若しくは第6条第1項の規定による届出又は同法第3条第2項若しくは第6条第2項の許可の申請

ウ 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項第10条第1項第26条又は第30条第1項の認可の申請

エ 河川法(昭和39年法律第167号)第26条の許可の申請、同法第79条第1項の認可の申請又は同法第79条第2項若しくは第95条の協議の申出

オ 土地改良法第7条第1項第48条第1項同法第84条において準用する場合を含む。)、第95条第1項若しくは第95条の2第1項の認可の申請、同法第85条第1項第85条の2第1項第85条の3第1項若しくは第85条の4第1項の規定による土地改良事業の施行の申請、同法第85条の2第7項若しくは第87条の3第7項若しくは第12項の同意の申出、同法第87条の2第3項若しくは第87条の3第1項の規定による公告又は同法第96条の2第1項若しくは第96条の3第1項の規定による協議の申出


 条例別表の3の項に掲げる事業
(1) 普通鉄道の建設及び普通鉄道に係る鉄道施設の改良  鉄道事業法第8条第1項第9条第1項同法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第1項の認可の申請
(2) 新設軌道の建設又は新設軌道に係る線路の改良  軌道法第5条第1項又は軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項の認可の申請

 条例別表の4の項に掲げる事業
 飛行場及びその施設の設置又は変更 ア 航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請又は同法第55条の2第2項において準用する同法第38条第3項の規定による告示

イ 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第105号)第19条の規定による告示


 条例別表の5の項に掲げる事業
 発電所の設置又は変更の工事 ア 電源開発促進法(昭和27年法律第283号)第3条第1項の規定による電源開発基本計画の決定

イ 電気事業法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出


 条例別表の6の項に掲げる事業
 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置及び規模の変更  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項第9条第1項第15条第1項若しくは第15条の2の4第1項の許可の申請又は同法第9条の3第1項若しくは第7項の規定による届出

 条例別表の7の項に掲げる事業
 公有水面の埋立て又は干拓 ア 公有水面埋立法第2条第2項同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による願書の提出

イ 土地改良法第7条第1項第48条第1項同法第84条において準用する場合を含む)、第95条第1項若しくは第95条の2第1項の認可の申請、同法第85条第1項第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項の規定による土地改良事業の施行の申請、同法第85条の2第7項の同意の申出、同法第87条の2第3項若しくは第87条の3第1項の規定による公告又は同法第96条の2第1項若しくは第96条の3第1項の規定による協議の申出


 条例別表の8の項に掲げる事業
 土地区画整理事業の施行  土地区画整理法第4条第1項第10条第1項第14条第1項又は第39条第1項の認可の申請

 条例別表の9の項に掲げる事業
 新住宅市街地開発事業の施行 ア 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条ノ8第5項の許可の申請

イ 自然公園法第17条第3項第18条第3項若しくは第18条の2第3項の許可の申請、同法第20条第1項の規定による届出、同法第40条第1項の規定による協議の申出又は同条第3項の規定による通知

ウ 県立自然公園条例第12条第3項の許可の申請又は同条例第14条第1項の規定による届出

エ 自然環境保全法第25条第4項若しくは第27条第3項の許可の申請、同法第28条第1項の規定による届出又は同法第30条において準用する同法第21条第1項後段の規定による協議の申出

オ 鹿児島県自然環境保全条例第15条第3項の許可の申請、同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出又は同条例第20条第1項の規定による協議の申出

カ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第4項の許可の申請又は同法第39条第1項の規定による届出

10
 条例別表の10の項に掲げる事業
 住宅用地の造成 ア 地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第19条の2第1項の認可の申請

イ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第28条の規定による意見の聴取

ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は附則第4項の許可の申請

エ 森林法第10条の2第1項の許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の解除の申請

オ 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5条第1項又は第73条第1項の許可の申請

カ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可の申請又は同法第11条の協議の申出

キ 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条ノ8第5項の許可の申請

ク 自然公園法第17条第3項第18条第3項若しくは第18条の2第3項の許可の申請、同法第20条第1項の規定による届出、同法第40条第1項の規定による協議の申出又は同条第3項の規定による通知

ケ 県立自然公園条例第12条第3項の許可の申請又は同条例第14条第1項の規定による届出

コ 自然環境保全法第25条第4項若しくは第27条第3項の許可の申請、同法第28条第1項の規定による届出又は同法第30条において準用する同法第21条第1項後段の規定による協議の申出

サ 鹿児島県自然環境保全条例第15条第3項の許可の申請、同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出又は同条例第20条第1項の規定による協議の申出

シ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第4項の許可の申請又は同法第39条第1項の規定による届出

11
 条例別表の11の項に掲げる事業
 工業団地の造成 ア 地域振興整備公団法第19条の2第1項の認可の申請

イ 環境事業団法(昭和40年法律第95号)第21条の認可の申請

ウ 都市計画法第29条又は附則第4項の許可の申請

エ 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第1項又は第2項の規定による実施計画の策定

オ 森林法第10条の2第1項の許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の解除の申請

カ 農地法第4条第1項第5条第1項又は第73条第1項の許可の申請

キ 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条ノ8第5項の許可の申請

ク 自然公園法第17条第3項第18条第3項若しくは第18条の2第3項の許可の申請、同法第20条第1項の規定による届出、同法第40条第1項の規定による協議の申出又は同条第3項の規定による通知

ケ 県立自然公園条例第12条第3項の許可の申請又は同条例第14条第1項の規定による届出

コ 自然環境保全法第25条第4項若しくは第27条第3項の許可の申請、同法第28条第1項の規定による届出又は同法第30条において準用する同法第21条第1項後段の規定による協議の申出

サ 鹿児島県自然環境保全条例第15条第3項の許可の申請、同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出又は同条例第20条第1項の規定による協議の申出

シ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第4項の許可の申請又は同法第39条第1項の規定による届出

12
 条例別表の12の項に掲げる事業
 流通業務団地造成事業の施行 ア 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条ノ8第5項の許可の申請

イ 自然公園法第17条第3項第18条第3項若しくは第18条の2第3項の許可の申請、同法第20条第1項の規定による届出、同法第40条第1項の規定による協議の申出又は同条第3項の規定による通知

ウ 県立自然公園条例第12条第3項の許可の申請又は同条例第14条第1項の規定による届出

エ 自然環境保全法第25条第4項若しくは第27条第3項の許可の申請、同法第28条第1項の規定による届出又は同法第30条において準用する同法第21条第1項後段の規定による協議の申出

オ 鹿児島県自然環境保全条例第15条第3項の許可の申請、同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出又は同条例第20条第1項の規定による協議の申出

カ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第4項の許可の申請又は同法第39条第1項の規定による届出

13
 条例別表の13の項に掲げる事業
 土地改良事業としての農用地の造成及び改良 ア 緑資源公団法第22条の3第1項の認可の申請

イ 土地改良法第7条第1項第48条第1項同法第84条において準用する場合を含む。)、第95条第1項若しくは第95条の2第1項の認可の申請、同法第85条第1項第85条の2第1項第85条の3第1項若しくは第85条の4第1項の規定による土地改良事業の施行の申請、同法第85条の2第7項若しくは第87条の3第7項若しくは第12項の同意の申出、同法第87条の2第3項若しくは第87条の3第1項の規定による公告又は同法第96条の2第1項若しくは第96条の3第1項の規定による協議の申出

14
 条例別表の14の項に掲げる事業
 ゴルフ場の新設及び増設 ア 都市計画法第29条又は附則第4項の許可の申請

イ 森林法第10条の2第1項の許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の解除の申請

ウ 農地法第4条第1項第5条第1項又は第73条第1項の許可の申請

エ 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条ノ8第5項の許可の申請

オ 自然公園法第17条第3項第18条第3項若しくは第18条の2第3項の許可の申請、同法第20条第1項の規定による届出、同法第40条第1項の規定による協議の申出又は同条第3項の規定による通知

カ 県立自然公園条例第12条第3項の許可の申請又は同条例第14条第1項の規定による届出

キ 自然環境保全法第25条第4項若しくは第27条第3項の許可の申請、同法第28条第1項の規定による届出又は同法第30条において準用する同法第21条第1項後段の規定による協議の申出

ク 鹿児島県自然環境保全条例第15条第3項の許可の申請、同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出又は同条例第20条第1項の規定による協議の申出

ケ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第4項の許可の申請又は同法第39条第1項の規定による届出

15
 条例別表の15の項に掲げる事業
 養豚場の新設及びその施設の変更 ア 森林法第10条の2第1項の許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の解除の申請

イ 農地法第4条第1項第5条第1項又は第73条第1項の許可の申請

ウ 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条ノ8第5項の許可の申請

エ 自然公園法第17条第3項第18条第3項若しくは第18条の2第3項の許可の申請、同法第20条第1項の規定による届出、同法第40条第1項の規定による協議の申出又は同条第3項の規定による通知

オ 県立自然公園条例第12条第3項の許可の申請又は同条例第14条第1項の規定による届出

カ 自然環境保全法第25条第4項若しくは第27条第3項の許可の申請、同法第28条第1項の規定による届出又は同法第30条において準用する同法第21条第1項後段の規定による協議の申出

キ 鹿児島県自然環境保全条例第15条第3項の許可の申請、同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出又は同条例第20条第1項の規定による協議の申出

ク 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第4項の許可の申請又は同法第39条第1項の規定による届出

ケ 鹿児島県公害防止条例(昭和46年鹿児島県条例第41号)第16条の規定による協議の申出

コ 水質汚濁防止法第5条又は第7条の規定による届出

16
 条例別表の16の項に掲げる事業
 工場等の新設及び工場等の施設の変更 ア 都市計画法第29条又は附則第4項の許可の申請

イ 森林法第10条の2第1項の許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の解除の申請

ウ 農地法第4条第1項第5条第1項又は第73条第1項の許可の申請

エ 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条ノ8第5項の許可の申請

オ 自然公園法第17条第3項第18条第3項若しくは第18条の2第3項の許可の申請、同法第20条第1項の規定による届出、同法第40条第1項の規定による協議の申出又は同条第3項の規定による通知

カ 県立自然公園条例第12条第3項の許可の申請又は同条例第14条第1項の規定による届出

キ 自然環境保全法第25条第4項若しくは第27条第3項の許可の申請、同法第28条第1項の規定による届出又は同法第30条において準用する同法第21条第1項後段の規定による協議の申出

ク 鹿児島県自然環境保全条例第15条第3項の許可の申請、同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出又は同条例第20条第1項の規定による協議の申出

ケ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第4項の許可の申請又は同法第39条第1項の規定による届出

コ 鹿児島県公害防止条例第16条の規定による協議の申出

サ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第27条の2第1項の認可の申請又は同法第37条の2の許可の申請

シ 工場立地法第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出

ス 大気汚染防止法第6条第1項の規定による届出

セ 水質汚濁防止法第5条又は第7条の規定による届出

17
 条例別表の17の項に掲げる事業
 その他の土地の区画又は形質の変更 ア 都市計画法第29条又は附則第4項の許可の申請

イ 森林法第10条の2第1項の許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の解除の申請

ウ 農地法第4条第1項第5条第1項又は第73条第1項の許可の申請

エ 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条ノ8第5項の許可の申請

オ 自然公園法第17条第3項第18条第3項若しくは第18条の2第3項の許可の申請、同法第20条第1項の規定による届出、同法第40条第1項の規定による協議の申出又は同条第3項の規定による通知

カ 県立自然公園条例第12条第3項の許可の申請又は同条例第14条第1項の規定による届出

キ 自然環境保全法第25条第4項若しくは第27条第3項の許可の申請、同法第28条第1項の規定による届出又は同法第30条において準用する同法第21条第1項後段の規定による協議の申出

ク 鹿児島県自然環境保全条例第15条第3項の許可の申請、同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出又は同条例第20条第1項の規定による協議の申出

ケ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第4項の許可の申請又は同法第39条第1項の規定による届出

備考

1 対象事業のうち時期の欄に当該事業の手続の定めのないものに係る環境影響評価その他の手続の完了時期は、当該対象事業の実施の前までとする。

2 対象事業のうち時期の欄において2以上の時期が掲げられているものに係る環境影響評価その他の手続の完了時期は、当該2以上の時期のうち最も早く到来する時期の前までとする。

別表第3(第31条関係)

対象事業の区分事業の諸元手続を経ることを要しない修正の要件

 別表第1の1の項の(1)又は(2)に該当する対象事業
 道路の長さ 道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。
 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
 車線の数 車線の数が増加しないこと
 設計速度 設計速度が増加しないこと

 別表第1の1の項の(3)に該当する対象事業
 林道の長さ 林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。
 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
 林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業
 貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。
 コンクリートダム又はフィルダムの別

 別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業
 湛水区域の位置 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であること。
 固定堰又は可動堰の別

 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業
 湖沼水位調節施設の施設が設置される土地又は施設の操作により最大限露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。) 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の20パーセント未満であること。

 別表第1の2の項の(5)に該当する対象事業
 放水路の区域の位置 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

 別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業
 鉄道の長さ 鉄道の長さが20パーセント以上増加しないこと。
 本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
 本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 本線路の増設がないこと
 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

 別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業
 軌道の長さ 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。
 本線路施設区域の位置 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
 本線路の数 本線路の増設がないこと
 軌道の施設の設計の基礎となる列車の最高速度 軌道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

 別表第1の4の項に該当する対象事業
 滑走路の長さ 滑走路の長さが200メートルを超えて増加しないこと。
 飛行場及びその施設の区域の位置 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、15ヘクタール未満)であること。
10
 別表第1の5の項の(1)又は(2)に該当する対象事業
 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。
 ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。
 堰の湛水区域の位置 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水区域の面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。
 ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別
11
 別表第1の5の項の(3)又は(4)に該当する対象事業
 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。
 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
 原動力について汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別
 燃料の種類
 冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別
12
 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業
 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。
 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
13
 別表第1の6の項に該当する対象事業
 埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別
14
 別表第1の7の項に該当する対象事業
 埋立干拓区域の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。
15
 別表第1の8の項9の項又は12の項に該当する対象事業
 施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。
16
 別表第1の10の項又は11の項に該当する対象事業
 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。
17
 別表第1の13の項に該当する対象事業
 農用地の造成における最大の団地の面積 新たに最大の団地となる部分の面積が修正前の最大の団地となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。
 農用地の改良における最大の団地の面積 新たに最大の団地となる部分の面積が修正前の最大の団地となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、50ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、35ヘクタール未満)であること。
18
 別表第1の14の項に該当する対象事業
 事業計画における土地改変の面積 新たにゴルフ場となる部分の土地改変の面積が修正前の土地の改変の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。
19
 別表第1の15の項に該当する対象事業
 豚房施設の面積 新たに豚房施設となる部分の面積が修正前の豚房施設の面積の20パーセント未満であること。
 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
20
 別表第1の16の項に該当する対象事業
 最大ガス排出量又は排出水の量 1時間当たりの最大ガス排出量又は1日当たりの排出水の量が10パーセント以上増加しないこと。
 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
21
 別表第1の17の項に該当する対象事業
 区域の位置 新たに区域となる部分の面積が修正前の区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。

別表第4(第38条関係)

対象事業の区分事業の諸元手続を経ることを要しない変更の要件

 別表第1の1の項の(1)又は(2)に該当する対象事業
 道路の長さ 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。
 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
 車線の数 車線の数が増加しないこと
 設計速度 設計速度が増加しないこと
 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

 別表第1の1の項の(3)に該当する対象事業
 林道の長さ 林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。
 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
 林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。
 トンネル又は橋を設置する区域の位置 トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業
 貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の10パーセント未満であること。
 コンクリートダム又はフィルダムの別
 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

 別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業
 湛水区域の位置 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の10パーセント未満であること。
 固定堰又は可動堰の別
 堰の位置 堰の両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。

 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業
 湖沼開発区域の位置 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の10パーセント未満であること。

 別表第1の2の項の(5)に該当する対象事業
 放水路の区域の位置 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

 別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業
 鉄道の長さ 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。
 本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
 本線路の数 本線路の増設がないこと
 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
 運行される列車の本数 地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。
 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。
 車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール以上)増加しないこと。

 別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業
 軌道の長さ 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。
 本線路施設区域の位置 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
 本線路の数 本線路の増設がないこと
 軌道の施設の設計の基礎となる列車の最高速度 軌道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
 運行される列車の本数 地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。
 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。
 車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール以上)増加しないこと。

 別表第1の4の項に該当する対象事業
 滑走路の長さ 滑走路の長さが200メートルを超えて増加しないこと。
 飛行場及びその施設の区域の位置 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、15ヘクタール未満)であること。
 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
 利用を予定する航空機の種類又は数 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。
10
 別表第1の5の項の(1)又は(2)に該当する対象事業
 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。
 ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。
 堰の湛水区域の位置 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水区域の面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。
 ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別
 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
 減水区間の位置 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。
11
 別表第1の5の項の(3)又は(4)に該当する対象事業
 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。
 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
 原動力について汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別
 燃料の種類
 冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別
 年間燃料使用量 年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。
 ばい煙の時間排出量 ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。
 煙突の高さ 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。
 温排水の排出先の水面又は水中の別
 放水口の位置 放水口が100メートル以上移動しないこと。
12
 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業
 発電所又は発電設備の出力 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。
 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
 冷却塔の高さ 冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。
 蒸気井又は還元井の位置 蒸気井又は還元井の位置が100メートル以上移動しないこと。
13
 別表第1の6の項に該当する対象事業
 埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別
14
 別表第1の7の項に該当する対象事業
 埋立干拓区域の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。
 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
15
 別表第1の8の項9の項又は12の項に該当する対象事業
 施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。
 土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は5ヘクタール以上(特定地域内における対象事業にあっては3ヘクタール以上)増加しないこと。
16
 別表第1の10の項又は11の項に該当する対象事業
 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。
17
 別表第1の13の項に該当する対象事業
 農用地の造成における最大の団地の面積 新たに最大の団地となる部分の面積が変更前の最大の団地となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。
 農用地の改良における最大の団地の面積 新たに最大の団地となる部分の面積が変更前の最大の団地となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、50ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、35ヘクタール未満)であること。
18
 別表第1の14の項に該当する対象事業
 事業計画における土地改変の面積 新たにゴルフ場となる部分の土