| 第1章 | 総則 | (第1条−第4条) |
| 第2章 | 方法書 | (第5条−第11条) |
| 第3章 | 準備書 | (第12条−第30条) |
| 第4章 | 評価書 | (第31条−第35条) |
| 第5章 | 対象事業の内容の修正等 | (第36条・第37条) |
| 第6章 | 評価書その公告及び縦覧後の手続 | (第38条−第40条) |
| 第7章 | 事後調査の実施等 | (第41条・第42条) |
| 第8章 | 環境影響評価その他の手続に関する特例等 | |
| 第1節 | 都市計画に定められる事業等に関する特例 | (第43条−第47条) |
| 第2節 | 港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続 | (第48条−第50条) |
| 第9章 | 雑則 | (第51条) |
| 附則 別表 | ||
2 条例第7条に規定する方法書の送付は、環境影響評価方法書送付書(別記第1号様式)により行うものとする。
3 方法書の送付部数は、知事にあっては40部、第1項に規定する地域を管轄する市町村(以下「管轄市町村」という。)の長にあっては管轄市町村の長ごとに5部とする。
ただし、知事又は管轄市町村の長は、必要と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。
2 事業者は、前項の公告を行った場合は、速やかに、当該公告の写しを添えて、公告実施報告書(別記第2号様式)により知事及び管轄市町村の長に報告するものとする。
2 事業者は、方法書の縦覧の場所に、当該方法書について環境の保全の見地から意見を有する者が意見を述べることができる旨、当該意見を記載する意見書の様式並びに意見書の提出先及び方法書についての問い合わせ先を明示するものとする。
2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。
2 準備書及び要約書の送付部数は、知事にあっては40部、関係市町村長にあっては関係市町村長ごとに5部とする。
ただし、知事又は関係市町村長は、必要と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。
2 条例第17条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2 第6条の規定は、前項第2号の規定による公告について準用する。
この場合において、第6条中「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
3 事業者は、第1項の規定により準備書の記載事項の周知に努めた場合には、速やかに、説明会代替措置報告書(別記第6号様式)を知事及び関係市町村長に提出しなければならない。
2 条例第20条第2項の規定による公告は、公聴会の開催の期日の1カ月前までに鹿児島県公報に掲載するほか、関係市町村の広報紙への掲載その他適当と認められる方法により行うものとする。
3 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
4 知事は、第2項に規定する公告をしたときは、その旨を事業者及び関係市町村長に通知するものとする。
2 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べることができる時間を定めることができる。
3 知事は、第1項の規定により公述人を選定したとき又は前項の規定により公述人が意見を述べることができる時間を定めたときは、その旨を当該公述人に通知するものとする。
2 公聴会の議長は、鹿児島県職員のうちから、知事が指名する。
2 議長は、公述人に前項の規定に違反した発言があったとき若しくは公述人が意見を述べることができる時間を超えたとき又は不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は当該公述人を退場させることができる。
2 第11条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。
2 条例第22条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。
2 第12条第2項の規定は、条例第23条の規定により知事及び関係市町村長に対し送付する評価書及び要約書の部数について準用する。
2 第6条の規定は、条例第26条第1項の規定による公告について準用する。
この場合において、第6条中「管轄市町村」とあるのは「管轄市町村又は関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
3 条例第26条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2 条例第27条第1項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
2 条例第27条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2 条例第28条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
3 第36条の規定は、条例第28条第3項において準用する条例第25条ただし書の規則で定める軽微な修正及び条例第28条第3項において準用する条例第25条ただし書の規則で定める修正について準用する。
4 第37条第2項及び第3項の規定は、条例第28条第3項において準用する条例第26条第1項の規定による公告について準用する。
5 第38条の規定は、条例第28条第3項において準用する条例第27条第1項の規則で定める軽微な変更及び条例第28条第3項において準用する条例第27条第1項の規則で定める変更について準用する。
6 第39条の規定は、条例第28条第3項において準用する条例第27条第2項の規定による公告について準用する。
この場合において、第6条中「条例第8条」とあるのは「条例第28条第3項において準用する条例第27条第2項」と、「管轄市町村」とあるのは「関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
2 条例第31条第2項の規定による工事着手後の引継ぎの届出は、対象事業引継届出書(別記第14号様式)により行うものとする。
2 第12条第2項の規定は、条例第32条第3項の規定により知事及び関係市町村長に送付する報告書の部数について準用する。
| 第6条第1項各号列記以外の部分 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 対象事業 | 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業又は対象事業に係る施設(第25条及び第26条第1項第1号において「対象事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。) | |
| 第6条第1項第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
| 第6条第1項第1号から第4号まで | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
| 第7条 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 対象事業 | 都市計画対象事業 | |
| 第8条、第9条第1項、第10条及び第11条第1項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 第12条、第13条、第14条第1項及び第15条 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 対象事業 | 都市計画対象事業 | |
| 第16条、第17条第1項から第4項まで、第18条第1項、第19条、第20条第3項並びに第21条第1項及び第3項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 第22条 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 対象事業 | 都市計画対象事業 | |
| 第23条 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 及び関係市町村長 | 、関係市町村長及び第33条に規定する事業者 | |
| 第24条 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 第25条 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 修正しよう | 修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |
| 第26条第1項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 第26条第1項第1号 | 対象事業を実施しない | 対象事業等を都市計画に定めない |
| 第27条第1項 | を行った | が行われた |
| 第27条第2項 | を行った | が行われた |
| 前条第2項 | 第26条第2項 | |
| 第28条第1項 | を行った | が行われた |
2 前項の場合における条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「事業者は、第24条」とあるのは「都市計画決定権者は、鹿児島県環境影響評価条例施行規則(平成12年鹿児島県規則第90号。以下条例施行規則という。)第43条の規定により読み替えて適用される第24条」と、「第6条第1項第2号」とあるのは「条例施行規則第43条の規定により読み替えて適用される第6条第1項第2号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」とする。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3 事業者が条例第8条の規定による公告を行ってから条例第16条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、事業者は、準備書を作成していない場合にあっては作成後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。
この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第33条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
4 第2項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
5 事業者が条例第16条の規定による公告を行ってから条例第24条の規定による公告を行うまでの間において、第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第4章及び第5章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第33条の規定は適用しない。
この場合において、事業者は、条例第24条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなければならない。
| 第5条第1項 | 条例第7条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第7条 |
| 対象事業 | 都市計画対象事業 | |
| 第5条第2項 | 条例第7条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第7条 |
| 第6条第1項 | 条例第8条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第8条 |
| 第6条第2項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 第7条 | 条例第8条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第8条 |
| 第7条第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
| 第7条第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
| 第7条第4号 | 条例第7条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第7条 |
| 対象事業 | 都市計画対象事業 | |
| 第7条第7号 | 条例第9条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項 |
| 第8条 | 条例第8条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第8条 |
| 事業者 | 都市計画決定権者 | |
| 第9条第1項 | 条例第9条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項 |
| 第10条 | 条例第10条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第10条 |
| 第11条第1項 | 条例第11条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第11条第1項 |
| 第11条第2項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 第12条第1項 | 条例第15条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第15条 |
| 第13条及び第14条 | 条例第16条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第16条 |
| 第14条第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
| 第14条第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
| 第14条第7号 | 条例第18条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項 |
| 第15条 | 条例第16条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第16条 |
| 第16条 | 条例第17条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項 |
| 事業者 | 都市計画決定権者 | |
| 第17条第1項及び第2項 | 条例第17条第2項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第17条第2項 |
| 第17条第2項第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
| 第17条第2項第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
| 第18条 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 第19条 | 条例第17条第4項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第17条第4項 |
| 事業者 | 都市計画決定権者 | |
| 第20条第1項 | 条例第17条第4項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第17条第4項 |
| 第20条第3項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 第21条 | 条例第18条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項 |
| 第22条 | 条例第19条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第19条 |
| 事業者 | 都市計画決定権者 | |
| 第23条第3項第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
| 第23条第3項第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
| 第23条第4項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
| 第24条第2号 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
| 第30条第1項 | 条例第21条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項 |
| 第31条 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
| 条例第7条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
| 第32条 | 条例第23条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第23条 |
| 第33条 | 条例第24条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第24条 |
| 第34条 | 条例第24条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第24条 |
| 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
| 対象事業 | 都市計画対象事業 | |
| 第35条 | 条例第24条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第24条 |
| 第36条(見出しを含む。) | 条例第25条ただし書 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第25条ただし書 |
| 第37条第1項及び第2項 | 条例第26条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項 |
| 第37条第3項 | 条例第26条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項 |
| 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
| 対象事業 | 都市計画対象事業 | |
| 第38条の見出し | 条例第27条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第27条第1項 |
| 第38条第1項及び第2項 | 条例第27条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第27条第1項 |
| 対象事業 | 都市計画対象事業 | |
| 条例第7条 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
| 第38条第3項 | 条例第27条第1項 | 第43条の規定により読み替えて適用される条例第27条第1項 |
| 第3章第2節の節名 | 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 |
| 第12条の見出し | 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 |
| 第12条 | 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときは、これを勘案するとともに第9条第1項の意見に配意して第6条第1項第4号に掲げる事項に検討を加え | 第36条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は |
| 対象事業に係る環境影響評価 | 同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第35条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。) | |
| 第13条の見出し | 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 |
| 第13条 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 対象事業に係る環境影響評価 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価 | |
| 第14条第1項 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 対象事業に係る環境影響評価 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価 | |
| 環境影響評価の | 港湾環境影響評価の | |
| 環境影響評価準備書 | 港湾環境影響評価準備書 | |
| 第14条第1項第1号 | 第6条第1項第1号から第3号までに掲げる事項 | 港湾管理者の名称及び住所 |
| 第14条第1項第2号 | 第9条第1項の意見の概要 | 対象港湾計画の目的及び内容 |
| 第14条第1項第3号 | 第11条第1項の知事の意見 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況 |
| 第14条第1項第5号 | 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 |
| 第14条第1項第6号 | 環境影響評価の結果 | 港湾環境影響評価の結果 |
| 第14条第1項第6号ア | 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 |
| 環境影響の | 第35条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の | |
| 第14条第1項第6号エ | 対象事業に係る環境影響 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響 |
| 第14条第1項第7号 | 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 |
| 第15条 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 第7条の規則で定めるところにより対象事業に係る環境影響 | 第13条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響 | |
| 第9条第1項及び第11条第1項の意見並びに第13条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第7条に規定する地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下 | 以下 | |
| 第16条 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
| 第17条第1項から第4項まで、第18条第1項、第19条、第20条第3項並びに第21条第1項及び第3項 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 第22条第1項 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 事業が対象事業 | 港湾計画が対象港湾計画 | |
| 第22条第1項第1号 | 第6条第1項第2号 | 第14条第1項第2号 |
| 事業規模 | 港湾計画に定められる港湾開発等の規模 | |
| 同条 | 第12条 | |
| 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
| 第22条第1項第2号 | 第6条第1項第1号又は第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号 | 第14条第1項第1号又は第7号 |
| 第22条第1項第3号 | 対象事業 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等 |
| 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
| 第22条第2項 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
| 環境影響評価書 | 港湾環境影響評価書 | |
| 第23条及び第24条 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 第6章の章名 | 対象事業 | 対象港湾計画 |
| 第25条の見出し | 事業内容 | 港湾計画の内容 |
| 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
| 第25条 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 第8条 | 第16条 | |
| 第6条第1項第2号 | 第14条第1項第2号 | |
| 事業が対象事業 | 港湾計画が対象港湾計画 | |
| 事業に | 港湾計画に定められる港湾開発等に | |
| 第6条から | 第12条から | |
| 環境影響評価 | 港湾環境影響評価 | |
| 事業規模 | 港湾計画に定められる港湾開発等の規模 | |
| 第26条の見出し | 対象事業の廃止 | 対象港湾計画の決定等の中止 |
| 第26条第1項 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 第8条 | 第16条 | |
| 第7条に規定する市町村長又は関係市町村長 | 関係市町村長 | |
| 第26条第1項第1号 | 対象事業を実施しない | 対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない |
| 第26条第1項第2号 | 第6条第1項第2号 | 第14条第1項第2号 |
| 事業が対象事業 | 港湾計画が対象港湾計画 |
| 第12条第1項 | 条例第15条 | 条例第36条第2項において準用する条例第15条 |
| 第13条 | 条例第16条 | 条例第36条第2項において準用する条例第16条 |
| 第14条 | 条例第16条 | 条例第36条第2項において準用する条例第16条 |
| 第14条第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 |
| 第14条第2号 | 対象事業の名称、種類及び規模 | 対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる第48条の埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。以下「埋立て等区域」という。)の面積 |
| 第14条第3号 | 対象事業の実施区域 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域 |
| 第14条第7号 | 条例第18条第1項 | 条例第36条第2項において準用する条例第18条第1項 |
| 第15条 | 条例第16条 | 条例第36条第2項において準用する条例第16条 |
| 第16条 | 条例第17条第1項 | 条例第36条第2項において準用する条例第17条第1項 |
| 事業者 | 港湾管理者 | |
| 第17条第1項及び第2項 | 条例第17条第2項 | 条例第36条第2項において準用する条例第17条第2項 |
| 第17条第2項第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 |
| 第17条第2項第2号 | 対象事業の名称、種類及び規模 | 対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 |
| 第17条第2項第3号 | 対象事業実施区域 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域 |
| 第18条 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 第19条 | 条例第17条第4項 | 条例第36条第2項において準用する条例第17条第4項 |
| 事業者 | 港湾管理者 | |
| 第20条第1項 | 条例第17条第4項 | 条例第36条第2項において準用する条例第17条第4項 |
| 第20条第3項 | 事業者 | 港湾管理者 |
| 第21条 | 条例第18条第1項 | 条例第36条第2項において準用する条例第18条第1項 |
| 第22条 | 条例第19条 | 条例第36条第2項において準用する条例第19条 |
| 事業者 | 港湾管理者 | |
| 第23条第1項 | 条例第20条第1項 | 条例第36条第2項において準用する条例第20条第1項 |
| 第23条第3項第1号 | 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 |
| 第23条第3項第2号 | 対象事業の名称、種類及び規模 | 対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 |
| 第23条第4項/TD> | 事業者 | 港湾管理者 |
| 第24条第2号 | 対象事業の名称 | 対象港湾計画の名称 |
| 第30条第1項 | 条例第21条第1項 | 条例第36条第2項において準用する条例第21条第1項 |
| 第31条の見出し | 条例第22条第1項第1号 | 条例第36条第2項において準用する条例第22条第1項第1号 |
| 第31条第1項 | 条例第22条第1項第1号 | 条例第36条第2項において準用する条例第22条第1項第1号 |
| 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる手続を経ることを要しない修正の要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第7条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする | 第48条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について条例第36条第2項において準用する条例第15条の規定を適用した場合における同条に規定する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする | |
| 第31条第2項 | 条例第22条第1項第1号 | 条例第36条第2項において準用する条例第22条第1項第1号 |
| 第31条第2項第2号 | 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元 | 第48条第1号又は第2号に規定する区域の位置 |
| 第31条第2項第3号 | 対象事業 | 対象港湾計画 |
| 条例第7条 | 条例第36条第2項において準用する条例第15条 | |
| 第32条 | 条例第23条 | 条例第36条第2項において準用する条例第23条 |
| 第33条 | 条例第24条 | 条例第36条第2項において準用する条例第24条 |
| 第34条 | 条例第24条 | 条例第36条第2項において準用する条例第24条 |
| 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 | |
| 対象事業の名称、種類及び規模 | 対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 | |
| 対象事業実施区域 | 対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域 | |
| 第35条 | 条例第24条 | 条例第36条第2項において準用する条例第24条 |
| 第5章の章名 | 対象事業 | 対象港湾計画 |
| 第36条の見出し及び同条第1項 | 条例第25条ただし書 | 条例第36条第2項において準用する条例条例第25条ただし書 |
| 第37条の見出し | 対象事業の廃止 | 対象港湾計画の決定等の中止 |
| 第37条第1項 | 条例第26条第1項(条例第28条第3項において準用する場合を含む。) | 条例第36条第2項において準用する条例第26条第1項 |
| 条例第26条第1項第1号 | 条例第36条第2項において準用する条例第26条第1項第1号 | |
| 、同項第3号の場合にあっては対象事業引継通知書(別記第11号様式)により行う | 行う | |
| 第37条第2項 | 条例第26条第1項 | 条例第36条第2項において準用する条例第26条第1項 |
| 管轄市町村又は関係市町村 | 関係市町村 | |
| 第37条第3項 | 条例第26条第1項 | 条例第36条第2項において準用する条例第26条第1項 |
| 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 港湾管理者の名称及び住所 | |
| 対象事業の名称、種類及び規模 | 対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積 |
| 事業の種類 | 一般地域内における対象事業の要件 | 特定地域内における対象事業の要件 |
|---|---|---|
| 1 条例別表の1の項に掲げる事業の種類 |
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道、県道及び市町村道並びに土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号の農業用道路(以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが6キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) | 一般国道等の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが4キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) |
| (2) 一般国道等の改良の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が6キロメートル以上であるものに限る。) | 一般国道等の改良の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が4キロメートル以上であるものに限る。) | |
| (3) 森林法(昭和26年法律第249号)第4条第2項第4号の林道(以下単に「林道」という。)の開設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ長さが10キロメートル以上である林道を設けるものに限る。) | 林道の開設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ長さが7キロメートル以上である林道を設けるものに限る。) | |
| 2 条例別表の2の項に掲げる事業の種類 |
(1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が40ヘクタール以上であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号の電気事業者(以下単に「電気事業者」という。)又は同項第11号の卸供給を行う事業を営み、若しくは営もうとする者(その者が国土交通大臣、知事又は水資源開発公団である場合を除く。以下「卸供給事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が15,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) | 貯水面積が30ヘクタール以上であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が11,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) |
| (2) 計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域(以下単に「湛水区域」という。)の面積(以下「湛水面積という。)が40ヘクタール以上である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が15,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) | 湛水面積が30ヘクタール以上である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が11,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) | |
| (3) 改築後の湛水面積が40ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が20ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が15,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) | 改築後の湛水面積が30ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が15ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が11,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) | |
| (4) 施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という。)が40ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業 | 湖沼開発面積が30ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業 | |
| (5) 40ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業 | 30ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業 | |
| 3 条例別表の3の項に掲げる事業の種類 |
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが5キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。) | 普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが3キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。) |
| (2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるものに限る。) | 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが3キロメートル以上であるものに限る。) | |
| (3) 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが5キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。) | 新設軌道の建設の事業(長さが3キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。) | |
| (4) 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(1の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるものに限る。) | 新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが3キロメートル以上であるものに限る。) | |
| 4 条例別表の4の項に掲げる事業の種類 |
(1) 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが1,250メートル以上である滑走路を設けるものに限る。) | 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが900メートル以上である滑走路を設けるものに限る。) |
| (2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,250メートル以上であるものに限る。) | 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが900メートル以上であるものに限る。) | |
| (3) 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,250メートル以上であり、かつ、滑走路を250メートル以上延長するものに限る。) | 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが900メートル以上であり、かつ、滑走路を180メートル以上延長するものに限る。) | |
| 5 条例別表の5の項に掲げる事業の種類 |
(1) 出力が15,000キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) | 出力が11,000キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) |
| (2) 出力が15,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) | 出力が11,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) | |
| (3) 出力が70,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 | 出力が55,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 | |
| (4) 出力が70,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 | 出力が55,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 | |
| (5) 出力が5,000キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 | 出力が3,500キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 | |
| (6) 出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 | 出力が3,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 | |
| 6 条例別表の6の項に掲げる事業の種類 |
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。) | 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所の面積が8ヘクタール以上であるものに限る。) |
| (2) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が10ヘクタール以上増加するものに限る。) | 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が8ヘクタール以上増加するものに限る。) | |
| 7 条例別表の7の項に掲げる事業の種類 |
公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。) | 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が16ヘクタール以上であるものに限る。) |
| 8 条例別表の8の項に掲げる事業の種類 |
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業施行区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。) | 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業施行区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。) |
| 9 条例別表の9の項に掲げる事業の種類 |
新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。) | 新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。) |
| 10 条例別表の10の項に掲げる事業の種類 |
住宅の建設の用及びその敷地を包含する一団の土地の上に設置される学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設又は道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供するために行われる当該一団の土地の造成の事業(8の項及び9の項に該当するものを除く。以下「住宅用地の造成の事業」という。)(造成に係る一団の土地の区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。) | 住宅用地の造成の事業(8の項及び9の項に該当するものを除く。)(造成に係る一団の土地の区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。) |
| 11 条例別表の11の項に掲げる事業の種類 |
工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号イに規定する工業団地の造成(以下「工業団地の造成」という。)の事業(一団の土地の区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。) | 工業団地の造成の事業(一団の土地の区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。) |
| 12 条例別表の12の項に掲げる事業の種類 |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。) | 流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。) |
| 13 条例別表の13の項に掲げる事業の種類 |
(1) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げるものに限る。)としての農用地の造成の事業(農用地間における地目変換の事業を除く。)(施行する土地の区域内の最大の団地の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。) | 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げるものに限る。)としての農用地の造成の事業(農用地間における地目変換の事業を除く。)(施行する土地の区域内の最大の団地の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。) |
| (2) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げるものに限る。)としての農用地の改良の事業(施行する土地の区域内の最大の団地の面積が200ヘクタール以上であるものに限る。) | 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げるものに限る。)としての農用地の改良の事業(施行する土地の区域内の最大の団地の面積が150ヘクタール以上であるものに限る。) | |
| 14 条例別表の14の項に掲げる事業の種類 |
(1) ゴルフ場(ホールの数が18以上で、かつ、1ホール当たりの平均距離が100メートル以上の施設又はホールの数が9以上18未満で、かつ、1ホール当たりの平均距離が150メートル以上の施設をいう。以下同じ。)の新設の事業 | ゴルフ場の新設の事業 |
| (2) ゴルフ場の増設の事業(増加するホールの数が9以上のものに限る。) | ゴルフ場の増設の事業(増加するホールの数が6以上のものに限る。) | |
| 15 条例別表の15の項に掲げる事業の種類 |
(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の1の2イに掲げる豚房施設(畜産農業の用に供するものに限る。以下単に「豚房施設」という。)を設置する事業場(以下「養豚場」という。)の新設の事業(豚房施設の面積が3,000平方メートル以上であるものに限る。) | 養豚場の新設の事業(豚房施設の面積が2,250平方メートル以上であるものに限る。) |
| (2) 養豚場の施設の変更の事業(増加する豚房施設の面積が3,000平方メートル以上であるものに限る。) | 養豚場の施設の変更の事業(増加する豚房施設の面積が2,250平方メートル以上であるものに限る。) | |
| 16 条例別表の16の項に掲げる事業の種類 |
(1) 工場立地法第2条第3項の製造業等に係る工場若しくは事業場、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設を設置する工場若しくは事業場又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第5項に規定する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を除く。)(以下これらを「工場等」という。)の新設の事業(11の項及び15の項に該当するものを除く。)で、当該工場が次のいずれかに該当するもの ア 工場等の1時間当たりの最大の排出ガス量(温度が零度であって圧力が1気圧の状態に換算した量をいう。以下同じ。)が200,000立方メートル以上であること。 イ 工場等の1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上であること。 |
工場等の新設の事業(11の項及び15の項に該当するものを除く。)で、当該工場が次のいずれかに該当するもの ア 工場等の1時間当たりの最大の排出ガス量が150,000立方メートル以上であること。 イ 工場等の1日当たりの平均的な排出水の量3,750立方メートル以上であること。 |
| (2) 工場等の施設の変更の事業(11の項及び15の項に該当するものを除く。)で、当該工場が次のいずれかに該当するもの ア 工場等の1時間当たりの最大の排出ガス量が200,000立方メートル以上増大すること。 イ 工場等の1日当たりの平均的な排出水の量5,000立方メートル以上増大すること。 |
工場等の施設の変更の事業(11の項及び15の項に該当するものを除く。)で、当該工場が次のいずれかに該当するもの ア 工場等の1時間当たりの最大の排出ガス量が150,000立方メートル以上増大すること。 イ 工場等の1日当たりの平均的な排出水の量3,750立方メートル以上増大すること。 | |
| 17 条例別表の17の項に掲げる事業の種類 |
前各号に掲げるものを除く事業で、土地の区画又は形質を変更するもの(一団の土地の区域の改変の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。) | 前各号に掲げるものを除く事業で、土地の区画又は形質を変更するもの(一団の土地の区域の改変の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。) |
2 対象事業のうち時期の欄において2以上の時期が掲げられているものに係る環境影響評価その他の手続の完了時期は、当該2以上の時期のうち最も早く到来する時期の前までとする。
| 対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない修正の要件 |
|---|---|---|
| 1 別表第1の1の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 |
道路の長さ | 道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 車線の数 | 車線の数が増加しないこと | |
| 設計速度 | 設計速度が増加しないこと | |
| 2 別表第1の1の項の(3)に該当する対象事業 |
林道の長さ | 林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |
| 3 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業 |
貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。 |
| コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
| 4 別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業 |
湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であること。 |
| 固定堰又は可動堰の別 | ||
| 5 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業 |
湖沼水位調節施設の施設が設置される土地又は施設の操作により最大限露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。) | 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の20パーセント未満であること。 |
| 6 別表第1の2の項の(5)に該当する対象事業 |
放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 |
| 7 別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 |
鉄道の長さ | 鉄道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
| 本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
| 本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 | 本線路の増設がないこと | |
| 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
| 8 別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 |
軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
| 本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
| 本線路の数 | 本線路の増設がないこと | |
| 軌道の施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 軌道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
| 9 別表第1の4の項に該当する対象事業 |
滑走路の長さ | 滑走路の長さが200メートルを超えて増加しないこと。 |
| 飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、15ヘクタール未満)であること。 | |
| 10 別表第1の5の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 |
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
| ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 | |
| 堰の湛水区域の位置 | 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水区域の面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。 | |
| ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
| 11 別表第1の5の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 |
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 原動力について汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
| 燃料の種類 | ||
| 冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
| 12 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 |
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 13 別表第1の6の項に該当する対象事業 |
埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
| 14 別表第1の7の項に該当する対象事業 |
埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。 |
| 15 別表第1の8の項、9の項又は12の項に該当する対象事業 |
施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。 |
| 16 別表第1の10の項又は11の項に該当する対象事業 |
造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。 |
| 17 別表第1の13の項に該当する対象事業 |
農用地の造成における最大の団地の面積 | 新たに最大の団地となる部分の面積が修正前の最大の団地となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。 |
| 農用地の改良における最大の団地の面積 | 新たに最大の団地となる部分の面積が修正前の最大の団地となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、50ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、35ヘクタール未満)であること。 | |
| 18 別表第1の14の項に該当する対象事業 |
事業計画における土地改変の面積 | 新たにゴルフ場となる部分の土地改変の面積が修正前の土地の改変の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。 |
| 19 別表第1の15の項に該当する対象事業 |
豚房施設の面積 | 新たに豚房施設となる部分の面積が修正前の豚房施設の面積の20パーセント未満であること。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 20 別表第1の16の項に該当する対象事業 |
最大ガス排出量又は排出水の量 | 1時間当たりの最大ガス排出量又は1日当たりの排出水の量が10パーセント以上増加しないこと。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 21 別表第1の17の項に該当する対象事業 |
区域の位置 | 新たに区域となる部分の面積が修正前の区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。 |
| 対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない変更の要件 |
|---|---|---|
| 1 別表第1の1の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 |
道路の長さ | 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 車線の数 | 車線の数が増加しないこと | |
| 設計速度 | 設計速度が増加しないこと | |
| 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
| 2 別表第1の1の項の(3)に該当する対象事業 |
林道の長さ | 林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |
| トンネル又は橋を設置する区域の位置 | トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。 | |
| 3 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業 |
貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の10パーセント未満であること。 |
| コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
| 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 4 別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業 |
湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の10パーセント未満であること。 |
| 固定堰又は可動堰の別 | ||
| 堰の位置 | 堰の両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。 | |
| 5 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業 |
湖沼開発区域の位置 | 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の10パーセント未満であること。 |
| 6 別表第1の2の項の(5)に該当する対象事業 |
放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 7 別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 |
鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
| 本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
| 本線路の数 | 本線路の増設がないこと | |
| 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
| 運行される列車の本数 | 地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
| 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
| 車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール以上)増加しないこと。 | |
| 8 別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 |
軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
| 本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
| 本線路の数 | 本線路の増設がないこと | |
| 軌道の施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 軌道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
| 運行される列車の本数 | 地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
| 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
| 車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール以上)増加しないこと。 | |
| 9 別表第1の4の項に該当する対象事業 |
滑走路の長さ | 滑走路の長さが200メートルを超えて増加しないこと。 |
| 飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、15ヘクタール未満)であること。 | |
| 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 利用を予定する航空機の種類又は数 | 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。 | |
| 10 別表第1の5の項の(1)又は(2)に該当する対象事業 |
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
| ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 | |
| 堰の湛水区域の位置 | 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水区域の面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。 | |
| ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
| 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 減水区間の位置 | 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。 | |
| 11 別表第1の5の項の(3)又は(4)に該当する対象事業 |
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 原動力について汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
| 燃料の種類 | ||
| 冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
| 年間燃料使用量 | 年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
| ばい煙の時間排出量 | ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
| 煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
| 温排水の排出先の水面又は水中の別 | ||
| 放水口の位置 | 放水口が100メートル以上移動しないこと。 | |
| 12 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 |
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 冷却塔の高さ | 冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
| 蒸気井又は還元井の位置 | 蒸気井又は還元井の位置が100メートル以上移動しないこと。 | |
| 13 別表第1の6の項に該当する対象事業 |
埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
| 14 別表第1の7の項に該当する対象事業 |
埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。 |
| 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 15 別表第1の8の項、9の項又は12の項に該当する対象事業 |
施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。 |
| 土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は5ヘクタール以上(特定地域内における対象事業にあっては3ヘクタール以上)増加しないこと。 | |
| 16 別表第1の10の項又は11の項に該当する対象事業 |
造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。 |
| 17 別表第1の13の項に該当する対象事業 |
農用地の造成における最大の団地の面積 | 新たに最大の団地となる部分の面積が変更前の最大の団地となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、7ヘクタール未満)であること。 |
| 農用地の改良における最大の団地の面積 | 新たに最大の団地となる部分の面積が変更前の最大の団地となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、50ヘクタール未満(特定地域内における対象事業にあっては、35ヘクタール未満)であること。 | |
| 18 別表第1の14の項に該当する対象事業 |
事業計画における土地改変の面積 | 新たにゴルフ場となる部分の土 |