鹿児島県

介護保険財政安定化基金条例

平成12年3月28日 条例第35号


第1章 総則

第1条(設置)

 市町村の介護保険財政の安定化に資するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第147条第1項の規定に基づき、鹿児島県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。


第2条(拠出率)

 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「政令」という。)第12条第1項第1号に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、1,000分の5とする。


第3条(積立て)

1 基金には、法第147条第5項に規定するところにより、事業運営期間(同条第2項第1号に規定する事業運営期間をいう。以下同じ。)において、県が市町村から徴収する基金拠出金(以下「拠出金」という。)の総額の3倍に相当する額を積み立てる。

2 事業運営期間の各年度において基金に積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

3 事業運営期間の各年度における県の負担額は、政令第12条第5項の規定に従って算定するものとし、毎年度予算で定める。

4 事業運営期間の各年度における基金への積立ては、当該年度の拠出金の納付期限までに行うものとする。


第4条(拠出金)

1 事業運営期間における拠出金の額の算定については、政令第12条第1項の規定するところによる。

2 事業運営期間の各年度において各市町村に対して納付を求める拠出金の額については、政令第12条第2項の規定に従って算定するものとし、毎年度予算で定める。

3 知事は、前項の規定により各市町村の拠出金の額が定められたときは、各市町村に対して拠出金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。

4 市町村は、前項の規定により通知された納付期限までに拠出金を納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。


第5条(管理)

1 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。


第6条(運用益金の処理)

 基金の運用から生ずる収益は、毎年度予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。


第7条(処分)

 基金は、法第147条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)の交付及び同項第2号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行う場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。


第2章 交付事業

第8条(交付の要件及び額)

 知事は、法第147条第1項第1号の要件を満たす市町村に対し、政令第6条第2項の規定により算出した額を交付するものとする。


第9条(交付金の額の減額等)

 知事は、政令第6条第5項の規定に基づき、交付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要があると認めるときは、市町村に対する交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。


第3章 貸付事業

第10条(貸付けの要件及び額)

 知事は、政令第7条第1項の要件を満たす市町村に対し、同条第4項の規定により算定した額を限度として、その範囲内の額を貸し付けるものとする。


第11条(償還)

1 貸付金の償還は、当該事業運営期間中の借入金の総額を3で除して得た金額を、次期事業運営期間の各年度において行うものとする。ただし、市町村が、第13条に規定する繰上償還を行う場合は、この限りでない。

2 市町村は、償還期限(政令第7条第6項に規定する償還期限をいう。以下同じ。)までに貸付金の償還を行わなかったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。


第12条(償還期限等の延期)

 知事は、災害その他特別の事情がある場合は、貸付金の償還期限を延期することができる。各年度に行う償還についても、同様とする。


第13条(繰上償還)

1 知事は、貸付を受けた市町村が貸付条件に従わなかった場合は、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

2 貸付けを受けた市町村は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。


第14条(貸付金の額の減額等)

 知事は、政令第7条第5項の規定に基づき、貸付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要があると認めるときは、市町村に対する貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。


第4章 雑則

第15条

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。


附則

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。


  介護保険法  介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令

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