鹿児島県
環境影響評価条例
平成12年3月28日 条例第26号
改正 平成12年12月26日 条例第114号
目次
第1章 総則
第1条(目的)
この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
第2条(定義)
1 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が行われた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この条例において「対象事業」とは、別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。
ただし、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業を除く。
3 この条例において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしようとする者)をいう。
4 この条例において「事後調査」とは、対象事業の実施以後において、将来判明すべき環境の状況に応じて環境の保全のための措置を講ずる場合に当該環境の状況を把握するために行う調査をいう。
第3条(県等の責務)
県、事業者及び県民は、環境影響評価の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
第4条(環境影響評価その他の手続の完了時期)
1 事業者は、対象事業の種類に応じ、規則で定める時期までに、この条例の規定による環境影響評価その他の手続(第6条から第24条までの規定による手続等をいい、同条の縦覧の手続を除く。)を完了しなければならない。
2 前項の規定は、第24条の規定による公告を行った後に第6条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする場合に準用する。
第2章 技術指針
第5条
1 知事は、鹿児島県環境基本条例(平成11年鹿児島県条例第10号)第10条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価及び事後調査が適切に行われるために必要な技術的な指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。
2 技術指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針
- 環境の保全のための措置に関する指針
- 事後調査の項目及び当該項目に係る調査の手法を選定するための指針
- 次条第1項の方法書、第14条第1項の準備書、第22条第2項の評価書及び第32条第2項の報告書の作成方法
3 知事は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要な改訂を行うものとする。
4 知事は、技術指針を定め、又は改訂したときは、これを告示するものとする。
第3章 準備書の作成前の手続
第1節 方法書の作成等
第6条(方法書の作成)
1 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。
- 事業所の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 対象事業の目的及び内容
- 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況
- 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
第7条(方法書の送付)
事業者は、方法書を作成したときは、知事及び規則で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、規則で定めるところにより、方法書を送付しなければならない。
第8条(方法書についての公告及び縦覧)
事業者は、前条の規定による送付を行った後、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、前条に規定する地域内において、方法書を公告の日から起算して1月間縦覧に供しなければならない。
第9条(方法書についての意見書の提出)
1 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条の公告の日から、同条に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条(方法書についての意見の概要の送付)
事業者は、前条第1項に規定する期間を経過した後、知事及び第7条に規定する地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。
第11条(方法書についての知事等の意見)
1 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、知事は、前項に規定する市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
4 第1項の場合において、知事は、環境影響評価専門委員の意見を聴くものとする。
5 知事は、第1項の意見を述べた後、当該意見に係る書面の写しを第2項に規定する市町村長に送付するものとする。
第2節 環境影響評価の実施等
第12条(環境影響評価の項目等の選定)
事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第9条第1項の意見に配意して第6条第1項第4号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
第13条(環境影響評価の実施)
事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
第4章 準備書
第14条(準備書の作成)
1 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。
- 第6条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
- 第9条第1項の意見の概要
- 第11条第1項の知事の意見
- 前2号の意見についての事業者の見解
- 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
- 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
ア 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとに取りまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
イ 環境保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ウ イに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置
エ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価
- 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 第6条第2項の規定は、準備書について準用する。
第15条(準備書の送付等)
事業者は、準備書を作成したときは、知事及び第7条の規則で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第9条第1項及び第11条第1項の意見並びに第13条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第7条に規定する地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、規則で定めるところにより、準備書及びこれを要約した書類(次条及び第17条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
第16条(準備書についての公告及び縦覧)
事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、関係地域内において、準備書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供しなければならない。
第17条(説明会の開催等)
1 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知するための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
2 事業者は、説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。
3 事業者は、事業者は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事の意見を聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。
この場合において、事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、要約書の提供その他の方法により、準備書の記載事項を周知させるように努めなければならない。
5 前各号に定めるもののほか、説明会の開催に関し必要な事項は規則で定める。
第18条(準備書についての意見書の提出)
1 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条の公告の日から、同条に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
第19条(準備書についての意見の概要等の送付)
事業者は、前条第1項に規定する期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
第20条(公聴会の開催)
1 知事は、前条の書類の送付を受けた場合において、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。
2 知事は、前項の規定により公聴会を開催するときは、規則で定めるところにより、その開催を予定する日時及び場所その他規則で定める事項を公告するものとする。
3 知事は、第1項の規定により公聴会を開催したときは、当該公聴会において述べられた意見の概要を記載した書類を事業者及び関係市町村長に送付するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。
第21条(準備書についての知事等の意見)
1 知事は、第19条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、知事は、前項に規定する関係市町村長の意見を勘案するとともに、第19条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
4 第1項の場合において、知事は、前条第1項の公聴会において述べられた意見に配意するとともに、鹿児島県環境影響評価専門委員の意見を聴くものとする。
5 知事は、第1項の意見を述べた後、当該意見に係る書面の写しを関係市町村長に送付するものとする。
第5章 評価書
第22条(評価書の作成)
1 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
- 第6条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他規則で定める修正に該当するものを除く。)
同条から第24条の規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
- 第6条第1項第1号又は第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)
次項、次条及び第24条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
- 前2号に掲げるもの以外のもの
技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより作成しなければならない。
- 第14条第1項各号に掲げる事項
- 第18条第1項の意見の概要
- 前条第1項の知事の意見
- 前2号の意見についての事業者の見解
第23条(評価書の送付)
事業者は、評価書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び関係市町村長に対し、評価書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
第24条(評価書の公告及び縦覧)
事業者は、前条の規定による送付をしたときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、関係地域内において、評価書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供しなければならない。
第6章 対象事業の内容の修正等
第25条(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
事業者は、第8条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第6条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第22条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第6条から前条の規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。
ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
第26条(対象事業の廃止等)
1 事業者は、第8条の規定による公告を行ってから第24条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び第7条に規定する市町村長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 対象事業を実施しないこととしたとき。
- 第6条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。
- 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者になった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続
第27条(評価書の公告後における事業内容の変更の場合の環境影響評価その他の手続)
1 事業者は、第24条の規定による公告を行った後に第6条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
2 事業者は、第24条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。
第28条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
1 事業者は、第24条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第14条第1項第5号又は第6号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第6条から第24条まで又は第12条から第24条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
3 第25条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。
第29条(環境の保全に関する配慮の要請)
知事は、第23条の規定による送付を受けたときは、事業者が対象事業を実施することについて、法令又は条例に基づき、免許、特許、許可、認可若しくは承認(以下「許認可等」という。)を行う者又は届出(当該届出に係る法令又は条例において、当該届出に関し、当該届出を受け付けた日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令することができることが規定されているものに限る。以下「特定届出」という。)を受け付ける者に対し、評価書の写しを送付するとともに、許認可等を行い、又は特定届出の受付を行うに当たり、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかについて審査がなされるよう要請するものとする。
第30条(事業者の環境の保全の配慮)
事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
第8章 事後調査の実施等
第31条(対象工事着手の届出)
1 事業者は、対象事業に係る工事に着手したとき及び当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 事業者は、対象事業に係る工事に着手してから当該工事を完了するまでの間に当該事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前2項の規定による届出があったときは、その旨を関係市町村長に通知するものとする。
第32条(事後調査の実施等)
1 事業者は、対象事業に係る工事に着手した後、評価書に記載された第14条第1項第6号ウに掲げる事項に基づき、事後調査を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定により事後調査を行ったときは、技術指針で定めるところにより、その結果を記載した事後調査報告書(以下「報告書」という。)を作成しなければならない。
3 事業者は、前項の規定により報告書を作成したときは、知事及び関係市町村長に対して、規則で定めるところにより、報告書を送付しなければならない。
4 知事は、前項の規定により報告書の送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、鹿児島県環境影響評価専門委員の環境の保全の見地からの意見を聴いた上で、事業者に対して、環境の保全について必要な措置を講ずることを求めることができる。
5 事業者は、前項に規定する措置を講じたときは、その旨を知事に報告しなければならない。
第9章 環境影響評価その他の手続の特例等
第1節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
第33条(都市計画に定められる対象事業等に関する特例)
対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第6条から第30条までの規定により事業者が行うべき環境影響評価その他の手続は、規則で定めるところにより、同法第15条第1項の県又は市町村(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が九州地方整備局長に委任されている場合にあっては、九州地方整備局長)又は市町村。以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。
この場合において、第6条第2項、第14条第2項並びに第26条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
第34条(事業者の協力)
1 都市計画決定権者は、事業者に対し、前条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
2 事業者は、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
第2節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
第35条(用語の定義)
この節において「港湾環境影響評価」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する重要港湾に係る同法第3条の3第1項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。
第36条(港湾計画に係る環境影響評価その他の手続)
1 港湾法第2条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他規則で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(法第48条第1項に規定する対象港湾計画を除く。以下「対象港湾計画」という。)について、次項から第5項までに定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。
2 第3章第2節から第6章まで(第14条第1項第4号及び第2項並びに第26条第1項第3号及び第2項を除く。)の規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
この場合において必要な読替えは、規則で定める。
3 港湾管理者は、港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更の前までに、第1項に規定する港湾環境影響評価その他の手続を完了しなければならない。
4 港湾管理者は、第24条の規定による公告を行った後に対象港湾計画の目的及び内容を変更しようとする場合において、当該変更が港湾計画に定められる港湾開発等の規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による港湾環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
5 港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、第2項において準用する第22条第2項の評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものする。
第10章 環境影響評価法との関係
第37条(法の対象事業に係る環境影響評価その他の手続)
第11条第4項及び第5項、第20条第1項及び第2項並びに第22条第4項及び第5項の規定は、法第2条第4項に規定する事業(以下「法対象事業」という。)に係る知事の意見について準用する。
この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第38条(法の手続との調整)
知事は、法対象事業であったものが法第5条第1項第2号に掲げる事項の修正により法対象事業に該当しないこととなった場合で、当該修正後の事業がこの条例の対象事業に該当するときは、法の定めるところによりなされた手続及び作成された書類をこの条例の定めるところによりなされた手続及び作成された書類とみなすことができる。
第11章 環境影響評価専門委員
第39条
1 環境影響評価に関する技術的事項についての意見を聴くために、鹿児島県環境影響評価専門委員(以下この条において「専門委員」という。)を置く。
2 専門委員は、15人以内とする。
3 専門委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
4 専門委員の任期は、3年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 専門委員は、再任されることができる。
第12章 雑則
第40条(勧告及び公表)
1 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
- この条例の規定に違反して、環境影響評価、事後調査その他の手続を実施しないとき。
- 虚偽の記載をした方法書、準備書及びこれを要約した書類、評価書及びこれを要約した書類又は報告書を送付し、又は縦覧に供したとき。
- 第32条第4項に規定する措置を講じないとき。
- 第42条の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の同条の報告をし、若しくは虚偽の記載をした同条の資料を提出したとき。
2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、事業者が正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
3 知事は、前項の規定による公表をしたときは、その内容を第7条に規定する市町村長又は関係市町村長及び対象事業に係る許認可等を行う者又は特定届出を受け付ける者に通知するものとする。
4 知事は、第2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。
第41条(県及び市町村との連絡)
事業者は、この条例の規定による公告若しくは縦覧又は説明会の開催について、県及び市町村と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。
第42条(報告の徴収等)
知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、都市計画決定権者又は港湾管理者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
第43条(隣接する県との協議)
知事は、対象事業実施区域又は関係地域に鹿児島県の区域に属さない地域が含まれているときは、当該地域における環境影響評価その他の手続に関して、当該地域の所在する県の知事と協議するものとする。
第44条(市町村との関係)
1 知事は、この条例の適切かつ円滑な運用を図るため、この条例の規定による環境影響評価その他の手続について、関係市町村と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。
2 市町村が対象事業に関し環境の保全の見地から制定した環境影響評価に関する条例の内容が、この条例の趣旨に即し、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものとして知事が指定した場合において、当該市町村の区域内における対象事業に関するこの条例の規定の適用については、当該市町村の長と知事が協議して定めるものとする。
第45条(調査研究)
県は、環境影響評価及び事後調査に必要な技術の向上を図るため、当該技術に関する調査及び研究の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
第46条(適用除外等)
1 この条例の規定は、放射性廃棄物による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。
2 第3章から第9章までの規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。
第47条(規則への委任)
この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
第1条(施行期日)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
ただし、次に掲げる規定については、同年4月1日から施行する。
- 第1条、第2条、第2章、第10章及び第11章の規定
- 第4条第1項、第7条、第8条、第9条第2項、第11条第1項、第15条、第16条、第17条第1項、第2項、第4項及び第5項、第18条第2項、第20条第2項及び第4項、第21条第1項、第22条第1項、第23条から第25条まで、第26条第1項、第27条、第28条第2項、第31条第1項及び第2項、第32条第3項、第33条、第36条第1項、第2項及び第4項、第40条第2項並びに第47条中規則で定める旨の規定
- 次条の規定
- 附則第3条第2項及び第3項並びに附則第4条中規則で定める旨の規定
- 別表の規定
第2条(条例施行前に行うことができる手続)
1 この条例の施行後に事業者となるべき者は、前条ただし書きに規定する規定の施行後からこの条例の施行前において、第6条から第13条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出るとともに、この条例の施行後に関係市町村長となるべき者に書面で通知するものとする。
3 前項の規定による届出が行われた場合において、第1項に規定する者が第6条から第13条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、知事及びこの条例の施行後に関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。
4 前項の場合において、事業者並びに知事及びこの条例の施行後に関係市町村長となるべき者が行った手続については、この条例の相当する規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)に行われたものとみなす。
第3条(経過措置)
1 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、当該対象事業に係る事業者が鹿児島県環境影響評価要綱(平成2年鹿児島県告示第2044号。以下「要綱」という。)第8条の規定により準備書の公告を行っている場合は、この条例の規定にかかわらず、施行日以後も、引き続き要綱に定めるところにより環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 対象事業(前項に該当するものを除く。)であって次に掲げる事業(施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模の縮小その他の規則で定める軽微な変更のみをして実施されるものに限る。)については、第3章から第9章までの規定は、適用しない。
- 施行日前に第4条第1項に規定する規則で定める時期が経過している事業
- 前号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告がなされた事業
3 前項各号に掲げる事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により対象事業として実施されるものについては、第3章から第9章までの規定は、適用しない。
第4条(規則への委任)
前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月26日条例第114号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
- 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
- 河川法(昭和39年法律第157号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下「この項において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
- 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業
- 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
- 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置及び規模の変更の事業
- 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立及び干拓の事業
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
- 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業
- 住宅用地の造成の事業(前2項に掲げる事業に該当するものを除く。)
- 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号イに規定する工業団地の造成事業
- 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
- 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業としての農用地の造成及び改良の事業
- ゴルフ場の新設及び変更の事業
- 養豚場の新設及び変更の事業
- 工場及び事業場の新設及び変更の事業
- 前各号に掲げるもののほか、土地の改変の事業