鹿児島県

情報通信技術講習推進基金条例

平成12年12月26日 条例第115号


第1条(設置)

 県が国から交付を受ける情報通信技術講習推進特例交付金により、県民の情報通信技術に関する基礎的な技能の講習を受ける機会の拡大を図るため、鹿児島県情報通信技術講習推進基金(以下「基金」という。)を設置する。


第2条(積立て)

 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定められる額とする。


第3条(管理)

 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。


第4条(運用益金の処理)

1 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するため知事が必要と認める事業に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。


第5条(処分)

 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するため知事が必要と認める事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。


第6条(委任)

 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。


附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成14年3月31日限り、その効力を失う。
 この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。


  

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