屋久島広域連合と鹿児島県との間の

公平委員会の事務の委託に関する規約

平成11年12月28日 鹿児島県告示第1575号


第1条(事務委託)

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、屋久島広域連合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を鹿児島県(以下「乙」という。)に委託する。


第2条(事務処理の方法)

 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合は、これに関する乙の人事委員会規則等(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。


第3条(経費)

1 委託事務の処理に要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。

2 前項ただし書に規定する費用の負担の範囲及び方法は、甲と乙の長が協議して定める。


第4条(条例の制定又は改廃の場合の措置)

1 甲は、職員に関する条例等を制定し、又は改廃した場合は、これを書面で乙に通知するものとする。

2 乙は、規則等の制定又は改廃が行われた場合は、これを書面で甲に通知するものとする。


第5条(その他必要な事項)

 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。


附則

 この規約は、平成12年1月1日から施行する。


  

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