屋久島広域連合と鹿児島県との間の
公平委員会の事務の委託に関する規約
平成11年12月28日 鹿児島県告示第1575号
第1条(事務委託)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、屋久島広域連合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を鹿児島県(以下「乙」という。)に委託する。
第2条(事務処理の方法)
乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合は、これに関する乙の人事委員会規則等(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。
第3条(経費)
1 委託事務の処理に要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。
2 前項ただし書に規定する費用の負担の範囲及び方法は、甲と乙の長が協議して定める。
第4条(条例の制定又は改廃の場合の措置)
1 甲は、職員に関する条例等を制定し、又は改廃した場合は、これを書面で乙に通知するものとする。
2 乙は、規則等の制定又は改廃が行われた場合は、これを書面で甲に通知するものとする。
第5条(その他必要な事項)
この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、平成12年1月1日から施行する。