鹿児島県
介護保険審査会の公益代表委員の
組織及び運営に関する規則
平成11年10月29日 規則第75号
第1条(趣旨)
この規則は、鹿児島県介護保険審査会の公益委員の定数を定める条例(平成11年鹿児島県条例第37号)第2条の規定に基づき、鹿児島県介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(招集)
保険審査会の会議は、会長が招集する。
第3条(専門調査員)
保険審査会に介護保険法(平成9年法律第123号)第188条第1項の専門調査員を置く。
第4条(庶務)
保険審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。
第5条(雑則)
この規則に定めるもののほか、保健審査会の運営に関し必要な事項は、会長が保険審査会に諮って定める。
第6条(介護保険の実施のために必要な準備)
保険審査会は、この規則の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な業務を行うことができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。