鹿児島県

指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所

及び介護保険施設の指定等に関する規則

平成11年8月27日 規則第66号


第1条(趣旨)

 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めのあるもののほか、指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び介護保険施設の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。


第2条(提出書類の様式等)

 法の規定により、知事に提出すべき書類の名称及び様式は、次の表に掲げるとおりとする。
書類の区分名称及び様式
法第70条第1項又は第79条第1項の申請指定居宅サービス事業所等指定申請書
(別記第1号様式)
法第86条第1項又は第107条第1項の申請指定介護老人福祉施設等指定申請書
(別記第2号様式)
法第94条第1項の許可の申請介護老人保健施設開設許可申請書
(別記第3号様式)
法第71条第1項ただし書き又は第72条第1項ただし書きの規定による別段の申出指定を不要とする旨の申出書
(別記第4号様式)
法第75条第82条第89条第99条又は第111条の規定による変更の届出変更届出書
(別記第5号様式)
法第75条第82条、又は第105条において準用する医療法(昭和23年法律第205号)第9条第1項の規定による廃止、休止又は再開の届出廃止(休止、再開)届出書
(別記第6号様式)
法第91条又は第113条の規定による指定の辞退指定辞退届出書
(別記第7号様式)
法第94条第2項に規定する変更の許可の申請介護老人保健施設変更許可申請書
(別記第8号様式)
法第95条第1項又は第2項の規定による承認の申請介護老人保健施設管理者承認申請書
(別記第9号様式)
法第98条第1項第4号の規定による許可の申請介護老人保健施設広告事項許可申請書
(別記第10号様式)
法第108条第1項に規定する指定の変更の申請指定介護療養型医療施設指定変更申請書
(別記第11号様式)


第3条(公示)

1 法第78条第85条第93条及び第115条の規定による公示は、指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所又は指定介護老人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設に関する次に掲げる事項(第4号に掲げる事項にあっては、指定居宅サービス事業所に限る。)について行うものとする。
  1.  事業所又は施設の名称及び所在地
  2.  当該事業所又は施設の指定又は許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)
  3.  指定、指定の取消し若しくは辞退又は事業の廃止の年月日
  4.  サービスの種類

2 知事は、法第94条第1項の許可及び法第104条第1項の規定による介護老人保健施設の廃止の届出があったときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項を公示するものとする。この場合において、同項第3号中「指定、指定の取消し若しくは辞退又は事業の廃止」とあるのは、「許可、許可の取消し又は施設の廃止」と読み替えるものとする。


第4条(雑則)

 この規則に定めるもののほか、指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び介護保険施設の指定等に関し必要な事項は、別に定める。


附則

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 知事は、この規則の施行の日前においても、指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び介護保険施設の指定等に関し必要な業務を行うことができる。


 第1〜11号様式 (省略)

 ※ これらの様式は鹿児島県のページで入手できます。

  介護保険法  介護保険施行規則

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

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