鹿児島県

公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例

平成11年 条例第41号


第1条(目的)

 この条例は、公衆に不安等(不安、しゅう恥、困惑又は嫌悪をいう。以下同じ。)を覚えさせる行為を防止し、もって県民及び滞在者の生活の平穏を保持することを目的とする。


第2条(粗暴行為等の禁止)

 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他の公共の乗物において、他人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1.  多数でうろつき、又はたむろして、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をすること。
  2.  著しくしゅう恥させるような又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。


第3条(押売行為等の禁止)

1 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れて、物品の売買、加工若しくは修理、権利の売買、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに当たり、当該売買等の申込みを拒否されたときは、その場に座り込み、立ち尽くす等不安を覚えさせるような行為をしてはならない。

2 何人も、依頼又は承諾がないにもかかわらず、物品の配布、作成、加工若しくは修理、役務の提供又は広告の掲載を行って、その対価又は報酬を要求してはならない。


第4条(つきまとい行為等の禁止)

 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1.  追随し、待ち伏せし、又は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけ、すごみ、身体又は衣服を捕らえる等不安等を覚えさせるような方法で、執ように、つきまとい、又は面談を強要すること。
  2.  電話を利用して何も告げず、電話又は文書により虚偽の事項又は卑わいな事項を告げる等不安等を覚えさせるような方法で、執ように、電話又は文書により嫌がらせを行うこと。


第5条(罰則)

1 第2条第3条第1項若しくは第2項又は前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役、20万円以下の罰金又は拘留に処する。

2 常習として、第2条第3条第1項若しくは第2項又は前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


附則

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

2 押売等防止条例(昭和32年鹿児島県条例第44号)は、廃止する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


  

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