鹿児島県

介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例

平成11年7月13日 条例第37号


第1条(介護保険審査会の公益代表委員の定数)

 鹿児島県介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の定数は、21人以内とする。


第2条(規則への委任)

 法令及びこの条例に定めるもののほか、保険審査会に関し必要な事項は、規則で定める。


第3条(介護保険の実施のために必要な準備)

 保険審査会は、この条例の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な業務を行うことができる。


附則

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。


  介護保険審査会の公益代表委員の組織及び運営に関する規則

介護保険法  第12章  第185条(組織)  第189条(合議体)

介護保険施行令  第6章  第46条(公益を代表する委員の員数の基準)

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