鹿児島県
介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例
平成11年7月13日 条例第37号
第1条(介護保険審査会の公益代表委員の定数)
鹿児島県介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の定数は、21人以内とする。
第2条(規則への委任)
法令及びこの条例に定めるもののほか、保険審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3条(介護保険の実施のために必要な準備)
保険審査会は、この条例の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な業務を行うことができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。