鹿児島県
特定非営利活動促進法施行条例施行規則
平成10年10月27日 規則第72号
この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年鹿児島県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
1 条例第2条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(別記第1号様式)によるものとする。
2 前項の申請書に添付する法第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第10号及び第11号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えるものとする。
1 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項の規定により準用される場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、鹿児島県公報により行うものとする。
2 法第10条第2項の公衆の縦覧は、鹿児島県環境生活部県民生活課において行うものとする。
法第13条第2項の届出書は、設立登記完了届出書(別記第2号様式)によるものとする。
法第23条第1項の規定による届出は、役員変更等届出書(別記第3号様式)により行うものとする。
1 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(別記第4号様式)によるものとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款及び法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(別記第5号様式)によるものとする。
法第29条第1項の規定により提出する事業報告書等、役員名簿等及び定款等には、それぞれ副本1通を添えるものとする。
条例第4条の閲覧は、鹿児島県県民生活部県民生活課において、閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、係員の指示を受けて行わなければならない。
法第31条第2項の認定の申請は、解散認定申請書(別記第6号様式)に同条第3項の書面を添付して行うものとする。
法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(別記第7号様式)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して行うものとする。
法第40条において準用する民法(明治29年法律第89号)第77条第2項の規定による届出は、清算人就職登記完了届出書(別記第8号様式)に当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して行うものとする。
法第32条第2項の認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(別記第9号様式)により行うものとする。
法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は、清算結了届出書(別記第10号様式)に清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して行うものとする。
1 条例第5条第1項の申請書は、合併認証申請書(別記第11号様式)によるものとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。この場合において、「法第10条第1項」とあるのは、「法第34条第5項において準用する法第10条第1項」と読み替えるものとする。
法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、合併登記完了届出書(別記第2号様式)によるものとする。
法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(別記第12号様式)によるものとする。
条例第7条の閲覧については、第9条の規定を準用する。
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
別記 第1〜12号様式(省略)