鹿児島県
特定非営利活動促進法施行条例
平成10年10月13日 条例第40号
この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
1 法第10条第1項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
2 法第10条第1項第2号ロに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次の各号のいずれかの書面とする。
- 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合は、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
- 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合は、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
- 当該役員が前2号に該当しない者である場合は、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第3号の文書が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
1 法第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等及び定款等の提出は、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの3月以内にしなければならない。
2 法第29条第2項の規定による閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、それぞれ各号に定める書類を知事に提出しなければならない。
- 設立又は合併の認証を受け、設立又は合併の登記をした場合
当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号及び第8号の書類並びに法第13条第2項の登記に関する書類の写し
- 定款の変更の認証を受けた場合
当該変更に係る変更後の定款
法第29条第2項の規定による閲覧は、規則で定めるところにより行うものとする。
1 法第34条第3項に規定する合併の認証を受けようとする特定非営利法人(その合併後鹿児島県内のみに事務所を置く特定非営利法人に限る。)は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
2 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書に添付する書面について準用する。
法第35条第1項の財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項に規定する債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。
法第44条第3項の規定による閲覧は、規則で定めるところにより行うものとする。
この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。