退職所得に関する所得税の計算方法はいろいろなところで紹介されているためコンピュータ計算をさせることができますが、住民税についてはなぜか機械計算の方法がなかなか見あたりません。以下のものは1997年頃に入手した機械計算の方法です。
その後、1999年に地方税法の改正があり、個人の市町村民税の最高税率の引き下げが行われました。ここでは、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が14,000,000円以上の場合に対応する税額が改正されています。
いずれにせよ、2001年10月現在では、以下の計算が恐らく正しいと考えています。もし誤り等がありましたら、メールで教えて下さい。
退職所得に係る分離課税の個人住民税の所得割の額は、地方税法付則第7条により、地方税法別表第1及び別表第2(税額表)に掲げる税額によることとされている。
税額表の仕組みは、退職手当等の額から退職所得控除額を差し引いた残額を、税額表左側の「退職所得控除後の退職手当等の金額」欄から該当金額の行を選択し、その右側の「税額」欄の金額を求めるもの。
この「退職所得控除後の退職手当等の金額」欄は、当該退職手当等の金額が8,000円以上8,000,000円未満のものについては4,000円から20,000円までの5段階の刻みで作成されており、それぞれの刻み(階級)の最低金額を元に税額が算定されている。
退職所得に係る分離課税の所得割を電子計算機等で計算する場合、まず退職所得控除後の退職手当等の金額を次の表1に応じて各階級の最低額(基準金額)に置き換えます。
| 退職所得控除後の 退職手当金等の金額(ア) |
階差(イ) | 同一階差内の 最小値(ウ) |
基準金額の求め方 |
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7,999円まで
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−
|
−
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基準金額=0 |
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8,000円以上
251,999円まで |
4,000円
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8,000円
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{(ア)−(ウ)}÷(イ)=商・・・余り (ア)−上記算式の余り=基準金額 |
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252,000円以上
779,999円まで |
8,000円
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252,000円
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780,000円以上
1,559,999円まで |
12,000円
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780,000円
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1,560,000円以上
2,599,999円まで |
16,000円
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1,560,000円
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2,600,000円以上
7,999,999円まで |
20,000円
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2,600,000円
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8,000,000円以上
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− | − | 算定金額=基準金額 (注) |
(注)「退職所得控除後の退職手当等の金額」が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を、退職所得控除後の退職手当等の金額から控除した後の額を基準額とします。 (要は(ア)の額を2,000円単位に切り捨てるということ)
分離課税に係る所得割の額は、表1により求めた基準金額を基にして、表2により計算する。但し、「当分の間」、その算出した金額に0.9を乗じて得た額を分離課税に係る所得割の額とする。
| 基準金額の区分 | 都道府県民税の算出方法 | 市町村民税の算出方法 |
| 8,000円以上 4,000,000円迄 |
基準金額×1% | 基準金額×1.5% |
| 4,020,000円以上 13,998,000円迄 |
基準金額×1% | 基準金額×4%−100,000円 |
| 14,000,000円以上 | 基準金額×1.5%−70,000円 | 基準金額×6%−380,000円 |
(注)表2により算出した金額に0.9を乗じて得た金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
1999年の地方税改正により、14,000,000円以上の部分の税額が改正された。新しい税額表をみると、14,000,000円以上の部分で都道府県民税は「基準額×1.35%−63,000円」となっており、上記表2と同じである。(基準額×1.5%−70,000円)×0.9
一方、市町村民税は「退職所得控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から216,000円を控除した金額」となっている。従って、表2の算式(基準金額×6%−380,000円)は、「基準金額×5%−240,000円」に変更されていることがわかる。