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(2001/5作成)

会社退職後の医療保険は

  1. 定年前に加入していた健康保険の任意継続被保険者となる。(退職後2年間。但し、55歳以上で退職の場合は60歳迄)
  2. 国民健康保険
  3. 国民健康保険の退職者医療制度
  4. 老人保健制度
  5. 家族の被扶養者となる

任意継続被保険者となるメリットは、

(1)   医療費自己負担が2割(国民健康保険なら3割) 

(2)   健康保険組合独自の給付が受けられる(ex.○○祝金、人間ドック補助等) 

(3)   健康保険組合の保養所が使用できる 

ことなどがある。任意継続被保険者となるには、

(1)   資格喪失までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと 

(2)   退職後20日以内に所定の手続きを行うこと 

が必要。保険料は在職中とちがい会社負担分がなくなるので、退職前の約2倍程度となる(但し、上限あり)。

国民健康保険や老人保険制度、退職者医療制度等の大まかな相違点は次の通り。(細かな点は省略。詳細必要なら各市町村のホームページをご覧下さい。)

 

 

健康保険(任意継続被保険者含む)

国民健康保険

退職者医療制度

老人保健制度

制度概要・対象者

 

 

国保の一制度として運営。

70才未満の老齢年金受給者とその家族で、

?被用者年金の加入期間が20年以上又は被用者

年金の加入期間が40才以後10年以上

?老齢年金の受給開始年齢到達

?老人保健の対象でない人

健保・国保の被保険者及び被扶養者で、70才以上(ねたきり状態の場合は65才以上)の人。該当者に対する給付では、健保・国保の給付は適用されず、老人保険制度の基準が適用される。

加入日は70歳の誕生日の翌月の1日(1日生まれの方はその誕生日から)

保険料(保険税)

月々:標準報酬×34/1000

賞与:支給額×2/1000

[任意継続被保険者の場合は約2倍程度]

世帯単位で加入し、世帯主を含む国保加入者の、前年中の申告所得に基づき保険税を計算。市町村により異なる。

健保・国保いずれかの保険料

給付の受け方

健康保険証を提示

国民健康保険証を提示

退職被保険者証を提示

保険証・健康手帳・老人医療受給者証を提示

 

被保険者本人がけられる給付

 

 

 

 

療養の給付

(家族療養費)

本人:医療費の8割

家族:外来7割、入院8割

本人:医療費の7割

家族:〃7割

 

本人:医療費の8割

家族:外来7割、入院8割

1割負担。上限あり。

外来:医療機関の種類により異なる上限(5000円〜3000円)

入院:37,200円/月。

特定療養費

特定の病院で高度の医療・特別な病室・治療材料を希望のとき

本人:健保適用範囲の8割

家族:外来7割、入院8割

訪問看護療養費

指定訪問看護事業者の訪問看護サービスを受けたとき

本人:定められた額の8割

家族:〃7割

本人:定められた額の8割

家族〃7割

基本利用料1日250円が自己負担。

入院時食事療養費

入院時の食費が1日780円を超えたとき、その超えた額

同左

同左

高額療養費

同じ人が,同じ月に,同じ病院で,63,600円(住民税非課税世帯は35,400円)以上支払った場合に,その超えた分が支給されます。その他高額な医療費を支出した場合に特定の条件下で支給されます。

同左

同じ世帯内で同じ月内に3万円以上を支払った老人保健対象者が複数いるとき,それらを合わせて37,200円を超えた額。

移送費

基準による算定額

省令の定める額

加入する健保又は国保の基準による。

傷病手当金

傷病による休業4日目より標準報酬日額の60%を1年6ヶ月

なし(市により異なる)

 

 

出産育児一時金/配偶者出産育児一時金

1児につき300,000円

市により異なる(30万程度)

ex.大阪市30万円、横浜市30万円、東京都35万円

出産手当金

出産予定日前42日(多胎妊娠70日)〜出産後56日の休業1日につき標準報酬日額の60%

なし(市により異なる)

 

 

埋葬料

故人の標準報酬月額の1ヶ月分(最低100,000円)。

葬祭料として。

市により異なる(数万程度)

ex.大阪市5万円、横浜市7万円

家族埋葬料

100,000円

  


国民健康保険の保険料(H13現在)

横浜市  

医療分:住民税年額×3.91 + 加入人数×33,850 (上限53万円)

介護分:40歳〜64歳の被保険者に係る住民税年額×0.45 + 加入人数×6,740 (上限7万円)

東京都23区

医療分:住民税年額×1.94 + 加入人数×26,100 (上限53万円)

介護分:40歳〜64歳の被保険者に係る住民税年額×0.17 + 加入人数×7,200 (上限7万円)

大阪市

医療分:住民税年額×4.20 + 加入人数×31,398 + 24,690 (上限52万円)

介護分:40歳〜64歳の被保険者に係る住民税年額×0.45 + 加入人数×5,825 + 3,343 (上限7万円)

神戸市

医療分:住民税年額×4.69  + 加入人数×27,190 + 31,640 (上限52万円)

介護分:40歳〜64歳の被保険者に係る住民税年額×0.52 + 加入人数×4,930 + 4,260 (上限7万円)

川崎市

医療分:住民税年額×2.36 + 加入人数×16,478 + 23,148 (上限52万円)

介護分:40歳〜64歳の被保険者に係る住民税年額×0.29 + 加入人数×3,185+ 3,194 (上限7万円)

 

上限を越える世帯はどこの市でも一緒ですが、そうでなければ東京23区が他の市と比べて国民健康保険料が安いことがわかります。

 

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