国立国会図書館法
昭和23年2月9日 法律第 5号
改正 昭和24年6月6日 法律第194号
同 30年1月28日法律第 3号
平成6年 法律第 82号
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国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の
誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立
される。
第1章 設立及び目的
第1条 この法律により国立国会図書館を設立し、この法律を国立国会図書
館法と称する。
第2条 国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議
員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更
に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを
目的とする。
第3条 国立国会図書館は、中央の図書館並びにこの法律に規定されている
支部図書館及び今後設立される支部図書館で構成する。
第2章 館長
第4条 国立国会図書館の館長は、1人とする。館長は、両議院の議長が、
両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを任命
する。
(2) 館長は、職務の執行上過失がない限り在職する。館長は、政治活動
を慎み、政治的理由により罷免されることはない。館長は、両議院の
議長の共同提議によっては罷免されることがある。館長の待遇は、国
務大臣と同等とする。
第5条 館長は、図書館事務を統理し、所属職員及び雇傭人の職務執行を監
督する。
(2) 館長は、事前に、時宜によっては事後に、両議院の議院運営委員会
の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を定める。
(3) 前項の規程は公示によって施行される。
第6条 館長は、毎会計年度の始めに両議院の議長に対し、前会計年度の図
書館の経営及び財政状態につき報告する。
第7条 館長は、1年を越えない定期間毎に、前期間中に、日本国内で刊行
された出版物の目録又は索引の出版を行うものとする。
第8条 館長は、出版に適する様式で日本の法律の索引を作るものとする。
第3章 副館長並びにその他の雇傭人
第9条 国立国会図書館の副館長は、1人とする。副館長は、館長が両議院
の議長の承認を得て、これを任免する。副館長は、図書館事務につき
館長を補佐する。館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、
副館長が館長の職務を行う。副館長の待遇は、各省次官と同等とする。
第10条 国立国会図書館のその他の職員及び雇傭人は、職務を行うに適当な
者につき、国会職員法の規定により館長が、これを任命する。その職
員及び雇傭人の職責は館長が、これを定める。
(2) 図書館の職員は、国会議員と兼ねることができない。又、行政若し
くは司法の各部門の地位を兼ねることができない。但し、行政又は司
法の各部門の支部図書館の館員となることは、これを妨げない。
第4章 議院運営委員会及び国立国会図書館連絡調整委員会
第11条 両議院の議院運営委員会は、少なくとも六箇月に1回以上これを開
会し、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の管理上館長の定め
る諸規程、図書館の予算及びその他の事務につき審査する。
(2) 各議院の議院運営委員長は前項の審査の結果をその院に報告する。
第12条 国立国会図書館に連絡調整委員会を設ける。この委員会は、4人の
委員でこれを組織し、各議院の議院運営委員長、最高裁判所長官の任
命する最高裁判所裁判官1人及び内閣総理大臣が任命する国務大臣1
人をこれに充てる。委員長は委員の互選とする。
(2) 委員長及び委員は、その職務につき報酬を受けない。
(3) 館長は、委員会に出席できるが、表決に加わることができない。
第13条 連絡調整委員会は、両議院の議院運営委員会に対し、国会並びに行
政司法の各部門に対する国立国会図書館の奉仕の改善につき勧告する。
第5章 図書館の部局
第14条 館長は、管理事務を効率化するに必要とする部局及びその他の単位
を図書館に設ける。
第6章 調査及び立法考査局
第15条 館長は、国立国会図書館内に調査及び立法考査局と名附ける1局を
置く。この局の職務は左の通りである。
1 要求に応じ、両議院の委員会に懸案中の法案又は内閣から国会に送
付された案件を、分析又は評価して、両議院の委員会に進言し補佐す
るとともに、妥当な決定のための根拠を提供して援助すること。
2 要求に応じ、又は要求を予測して自発的に、立法資料又はその関連
資料の蒐集、分類、分析、翻訳、索引、摘録、編集、報告及びその他
の準備をし、その資料の選択又は提出には党派的、官僚的偏見に捉わ
れることなく、両議院、委員会及び議院に役立ち得る資料を提供する
こと。
3 立法の準備に際し、両議院、委員会及び議員を補佐して、議案起草
の奉仕を提供すること。但し、この補佐は委員会又は議員の要求ある
場合に限って提供され、調査及び立法考査局職員はいかなる場合にも
立法の発議又は督促をしてはならない。
4 両議院、委員会及び議員の必要が妨げられない範囲において行政及
び司法の各部門又は一般公衆に蒐集資料を提供して利用させること。
第16条 この局に必要な局長、次長及びその他の職員は、政党に加入してい
ても加入していなくても、その職務を行うに適当な者につき、国会職
員法の規定により館長がこれを任命する。
(2) 館長は、更にこの局の職員に、両議院の常任委員会の必要とする広
汎な関連分野に専門調査員を任命することができる。この専門調査員
の待遇は、行政及び司法の各部門の1級官吏と同等とする。
第7章 行政及び司法の各部門への奉仕
第17条 館長は、行政及び司法の各部門に図書館奉仕の連繋をしなければな
らない。この目的のために館長は、左の権能を有する。
1 行政及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各々代表する
連絡調整委員会の委員の推薦によって任命する。但し、国家公務員法
の適用を受ける者については、同法の規定に従い、且つ、当該部門の
長官の同意を得なければならない。
2 行政及び司法の各部門の図書館で使用に供するため、目録法、図書
館相互間の貸出及び資料の交換、綜合目録及び綜合一覧表の作成等を
含む図書館運営の方法及び制度を定めることができる。これによって
国の図書館資料を行政及び司法の各部門のいかなる職員にも利用でき
るようにする。
3 行政及び司法の各部門の図書館長に、年報または特報の提出を要求
することができる。
第18条 行政及び司法の各部門に在る図書館の予算は当該各部門の予算の中
に「図書館」の費目の下に、明白に区分して計上する。この費目の経
費は、行政及び司法の各部門を各々代表する連絡調整委員会の委員及
び館長の承認を得なければ他の費目に流用し又は減額することができ
ない。
第19条 行政及び司法の各部門の図書館長は、当該各部門に十分な図書館奉
仕を提供しなければならない。当該各図書館長は、その職員を、国会
職員法又は国家公務員法若しくは裁判所法の規定により任免すること
ができる。当該各図書館長は、国立国会図書館長の定める規程に従い、
図書及びその他の図書館資料を購入その他の方法による受入方を当該
各部門の長官若しくは館長に勧告し、又は直接に購入若しくは受入を
することができる。
第20条 館長が最初に任命された後6箇月以内に行政及び司法の各部門に現
存するすべての図書館は、本章の規定による国立国会図書館の支部図
書館となる。なお、現に図書館を有しない各庁においては1箇年以内
に支部図書館を設置するものとする。
第8章 その他の図書館及び一般公衆に対する奉仕
第21条 国立国会図書館の奉仕及び蒐集資料は、直接に又は公立その他の図
書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに行政及び司法の各部
門からの要求を妨げない限り、日本国民にこれを最大限に利用させる。
この目的のために、館長は、左の権能を有する。
1 館長の定める諸規程に従い、図書館の蒐集資料を国立国会図書館
建物内で若しくは図書館相互間の貸出で、又は複写若しくは陳列に
よって、一般公衆の使用並びに研究の用に供する。且つ、時宜に応
じて図書館奉仕の改善上必要と認めるその他の奉仕を提供する。
2 あらゆる適切な方法により、図書館の組織及び図書館奉仕の改善
につき、都道府県の議会その他の地方議会、公務員又は図書館人を
援助する。
3 国立国会図書館で印刷した目録票又はその他の出版物を他の図書
館及び個人が、購入しようとする際には、館長の定める価格でこれ
を売り渡す。
4 日本の図書館資料資源に関する綜合目録、並びに全国の図書館資
料資源の連繋ある使用を実現するために、必要な他の目録及び一覧
表の作成のために、あらゆる方策を講ずる。
第22条 図書及びその他の図書館資料を一般公衆の利用に供することを主た
る目的とする支部図書館として、支部上野図書館を置く。
第9章 蒐集資料
第23条 館長は、国立国会図書館の蒐集資料として図書及びその他の図書館
資料を購入、納本、寄贈、遺贈若しくは交換によって、又は行政及び
司法の各部門からの移管によって受入することができる。行政及び司
法の各部門の長官は、その部門においては必ずしも必要としないが、
館長が国立国会図書館においての使用には充て得ると認める図書及び
その他の図書館資料を国立国会図書館に移管することができる。
(2) 館長は、国立国会図書館では必ずしも必要としない図書及びその他
の図書館資料を、行政及び司法の各部門に移管し、又は交換用に利用
し、若しくは処分することができる。
第10章 国、地方公共団体等の発行する出版物の納入
第24条 国の諸機関により又は国の諸機関のため、左の各号に該当する出版
物(機密扱のもの及び書式、ひな形、その他簡易なものを除く。以下
同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用のため並びに外国政
府出版物との国際的交換の用又はその他の国際的交換の用に供するた
めに、その発行部数が五百部以上のときはその三十部、その発行部数
が五百部未満のときは館長の定めるところにより三十部未満の部数を、
直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。但し、館長は、発
行部数が五百部以上の場合において、特に必要があると認めるときは、
三十部を超え五十部を越えない部数の納入を求めることができ、又特
別の事由があると認めるときは、三十部未満の部数を納入させること
もできる。
1 図書
2 小冊子
3 逐次刊行物
4 楽譜
5 地図
6 映画技術によって製作した著作物
7 録音盤その他音を機械的に複製する用に供する機器に写調した
著作物
8 前各号に掲げるものの外、印刷術その他の機械的又は化学的方
法によって、文書又は図面として複製した著作物
(2) 前項の規定は、同項に規定する出版物の再版についてもこれを適用
する。但し、その再版の内容が初版又は前版の内容に比し増減又は変
更がなく、且つ、その初版又は前版がこの法律の規定により前に納入
されている場合においては、この限りでない。
第24条の2 都道府県若しくはこれに準ずるものの諸機関により又はこれら
の諸機関のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、
当該機関は、前条の規定に準じ、その出版物を直ちに国立国会図書館
に納入するものとする。
(2) 市(特別区を含む。以下同じ。)町村若しくはこれに準ずるものの
諸機関により又はこれらの諸機関のため、前条第1項に規定する出版
物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館
長の定めるところにより、市又はこれに準ずるものの場合にあっては
十部以下、町村又はこれに準ずるものの場合にあっては3部以下の部
数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
(3) 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第11章 その他の者の発行する出版物の納入
第25条 前2条に規定する者以外の者は、第24条第1項に規定する出版物
を発行したときは、前2条の規定に該当する場合を除いて、文化財の
蓄積及びその利用に資するため、発行の日から30日以内に、最良版
の完全なもの1部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、
発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、
又は館長が特別の事由があると認めたときはその限りでない。
(2) 第24条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合におい
て、第24条第2項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺
贈」と読み替えるものとする。
(3) 第1項の規定により出版物を納入した者に対しては、館長は、その
定めるところにより、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用
に相当する金額を、その代償金として交付する。
(4) 第1項但書の規定により出版物を寄贈した者及び出版物を遺贈した
者の相続人に対して、館長は、定期に作成する全日本出版物の目録で
当該出版物を登載した者を送付する。
第25条の2 発行者が正当の理由がなくて前条第1項の規定による出版物の
納入をしなかったときは、その出版物の小売価額(小売価額のないと
きはこれに相当する金額)の5倍に相当する金額以下の科料に処する。
(2) 発行者が法人であるときは、前項の科料はその代表者に対し科する。
第12章 金銭の受入及び支出並びに予算
第26条 館長は、国立国会図書館に関し、その奉仕又は蒐集資料に関連し、
直ちに支払いに供し得る金銭の寄贈を受けることができる。
(2) この場合には両議院の議院運営委員会の承認を得なければならない。
第27条 国立国会図書館に充当されているあらゆる経費は、館長の監督の下
に、その任命した支出官によって支出される。
第28条 国立国会図書館の予算は、館長がこれを調製し、両議院の議院運営
委員会に提出する。委員会はこの予算を審査して勧告を附し、又は勧
告を附さないで、両議院の議長に送付する。
附則
第29条 この法律は、公布の日からこれを施行する。
(2) 昭和22年法律第84号国会図書館法は、これを廃止する。
第30条 この法律施行の日に、両議院の図書館は各々分離した図書館として
の存在を終止し、その蒐集資料は、国立国会図書館に移管される。
第31条 国立国会図書館の各種の地位への任命に完全な有資格者が得られな
い場合には、館長は2年を越えない期間内で、臨時にその職員を任命
することができる。その期間終了の際、その地位に優れた有資格者が
得られるならば、その臨時の任命は更新されないものとする。
附則 (昭和24年6月6日法律第194号)
1 この法律は、昭和24年7月1日から施行する。
2 改正後の第24条第1項第6号に該当する出版物については、当分の間、館
長の定めるところにより、同条並びに改正後の第24条の2及び第25条の規定
にかかわらず、その納入を免ずることができる。
3 この法律施行前に発行された出版物の納入又は納本については、なお従前
の例による。
附則 (昭和30年1月28日法律第3号)
1 この法律は、第22回国会の召集の日から施行する。
(召集の日 = 昭和30年12月18日)
附則 (平成6年法律第82号) 1 この法律は、公布の日から施行する。
(公布の日 = 平成6年7月1日)
2 この法律による改正前の国立国会図書館法第22条の規定による国立国会図
書館の支部図書館は、この法律による改正後の国立国会図書館第22条の規定
による支部上野図書館となる。
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