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目次  1. 知 的 財 産 の 種 類 と 保 護 の 体 系
 2. 知的財産取引について
 3. 産業財産権調査/検索方法
 4. 公知資料調査/特許無効化
 5. 主な知的財産権関連機関
 6. 特許願(ひな型)
 7. 出願から審査,審判,登録まで(手続きに必要な料金)



知的財産の種類を特許庁HPより抜粋しています。 1.知 的 財 産 の 種 類 と 保 護 の 体 系
(参照:特許庁HP http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm/)
 
知的財産の種類     :保護体系
 知的創造物   特許     :特許法   実用新案   :実用新案法   意匠     :意匠法、不正競争防止法   営業秘密   :不正競争防止法   半導体集積回路:半導体集積回路の回路配置に関する法律   植物新品種  :種苗法   著作物    :著作権法
 営業上の標識   商号     :商法、会社法   商標     :商標法、不正競争防止法   商品等表示  :不正競争防止法、商標法


知的財産取引について記述しています 2 知的財産取引について  
特許等の知的財産権を自ら利用しない場合は,他に流通することが経営資
源の有効活用になります。
そのための方法として
1)意中の企業等に知財活用を打診(売り込み)する
2)特許流通アドバイザー等の公的制度を活用する
3)知的財産権取引業者を活用する
ことが考えられます。

1)は直接これはと思う企業等に売り込み、相手が関心を示せば、交渉を
経て、ライセンス契約につなげます。平成16年4月より特許出願料は値下
げされましたが、審査請求料は値上げされており、審査請求前に売り込み
を図り、審査請求要否の判断をするステップとなります。

2)の特許流通アドバイザーは円滑な特許流通の拡大と普及を図るため、
知的財産権とその流通に関する専門家で、各都道府県の知的所有権センタ
ーやTLOに派遣され、無料指導・相談及びPR活動を実施しています。
特許導入を希望する企業に対するアドバイスや研究機関・大学が有する特
許の地域産業界への移転の支援等を行います。
 詳細は独立行政法人・工業所有権情報・研修館HP 
http://www.ryutu.inpit.go.jp/advisor/index.html/参照の上、本制度を
有効活用することも考えられます。

また特許流通データベース(独立行政法人工業所有権情報・研修館
http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService/)はライセン
ス情報(譲渡含む)及びニーズ情報(導入希望情報)とも、データの登録
は誰でもできるオープンなシステムです。データの登録及び検索・照会を
パソコン上から無料で行うことができますので、これに登録しておくと特
許流通の可能性が増すものと思われます。

3)の知的財産権取引業者は、その一部が、(独)工業所有権情報・研修館
HPの国内知的財産流通業者一覧(http://www.ryutu.inpit.go.jp/agents/index.html)
において紹介されていますが、その数(平成19年6月現在80社)は、欧米に
比し非常に少なく、これからのビジネスといえます。知的財産権取引業は
仲介業のイメージであり、特許流通アドバイザーに代わるものとして期待
されています。知的財産推進計画2004においても、第3章3(2)“知的財産
を活用したビジネスを振興する”とあり、知的財産権取引業も、特許流通
促進事業の三本柱の一つに位置付けられています。

知的財産権取引業務は業者によって差がありますが
1)知的財産権(技術シーズ)の調査、技術・価値評価(技術の仕入れ及
   びスクリーニング)
2)特許の技術解説と考えられるマーケットにつきレポート作成
3)企業の技術導入ニーズ収集及びニーズに対応する技術シーズを調査
4)有望なライセンス交渉相手の意向確認調査、紹介・仲介サービス(売
   買の仲介)
5)ライセンス交渉・契約支援
等が考えられます。


パソコン利用の産業財産権調査方法について記述しています。 3. 産業財産権調査/検索方法  
   発明・考案において先願調査は抵触防止のみならず、アイデアに更
  なるヒントを得ることも多く重要です。特許調査は、特許電子図書館
  や商用データベースでもできます。検索タームとして キーワード
  (技術用語、フリーキーワード、物品名、指定商品など)、番号(出
  願番号、公開番号、公告番号、登録番号など)、日付(出願日、公開
  日、公告日、登録日など)、出願種別(分割、変更、追加など)、名
  義(出願人、発明者、権利者など)、分類(IPC(国際特許分類)、
  FI、Fタームなど)等があり、演算子を用いて検索します。ここで
  あまり検索条件を絞ると、 検索洩れを発生する恐れあり、適正に選
  択することが肝心です。
  特許及び実用新案において必ずIPC番号(又はFI記号)が付されるので、 IPC番号(又はFI記号)を知ることが検索作業において重要です。調べた い特許や実用新案のIPC番号が分からない場合、特許分類表で調べるか、 キーワードを用い調査することもできます。調査結果、複数のIPC番号 が説明付で表示されるので、検索内容に近いものを選択します。
  IPC番号(又はFI記号)は特許電子図書館(IPDL)パテントマップガイ ダンス(http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs)/で調べる  ことができますし、下記手順で調べることも可能です。  1) 検索メニューで[特許・実用新案検索]をクリック  2) 「3」公報テキスト検索をクリック  3) 公報種別を”公開特許公報”、検索項目を”要約+請求の範囲”に    する  4) 検索キーワード欄にキーワ−ドを入力し、検索をクリック  5) ヒット件数の回答が出たら、一覧表示をクリック  6) 公開特許公報番号と発明の名称が表示されるので、該当する特許番    号をクリック  7) 表示された文献表示画面でIPC,FI等の特許分類をメモします。  8) この特許分類を用いて特許・実用新案のメニュー画面の「5」特許    分類検索から改めて検索することができます。
特許は出願後20年経てば無効となるので、抵触調査の場合は最近20年  間を調べればよいことになります。以下に先願調査に当たり事前に準備  しておくと、スムースに進められる項目について記述します。 1.IPC分類番号:B21B39/32 、G02B27/08等 2.出願期間 :19800101:20000310等 (1980年1月1日から2000年3月10日迄に出願された           もの) 3.出願人 :会社名(三菱重工業、住友重機械工業、日立金属            等)、個人名 4.キーワード :反転器、万華鏡等
検索結果、該当特許、実用新案が検出され、更に検出結果の一覧を  画面表示し、その中で希望する情報に接し、業務の貴重な参考資料と  することができます。


公知資料調査/特許無効化について記述しています。 4. 公知資料調査/特許無効化  
知的財産権侵害はしても、されても問題です。他社の公開公報を、そのま
まとしては自社製品の営業に支障がある場合、特許無効化または特許潰し
の必要性があります。
1. 出願公開がされた特許出願であって審査が終了していないものについ て、自社で反証資料としての公知資料(公開公報や刊行物等書面の証拠   =書証)が分かる場合は、それを情報提供という形で、その出願が新規   性を有しない、又は、進歩性を有しない等の旨の情報を特許庁に提出   しておき、審査の的確性及び迅速性の向上のため、審査時参考資料と   してもらうことができます。
2. 自社で公知資料が不明の場合、他社特許の出願前のあらゆる公知資料   (特許、雑誌、カタログ等)を調査することになりますが、これが大   変な作業になることが 多いのです。平成5年以降の特許公開は、特   許電子図書館に、データベース化されており、これについては十分調   べられます。 データベース化される前の特許や文献の中、昭和46年7月〜の特許公 開、昭和46年9月〜の実用新案公開は、パトリスで検索可能です。
3. パトリス引用文献検索は、既に分かっている特許文献から、引用また は被引用の特許文献を検索するサービスです。   IPDL審査書類情報照会では2003年(平成15年)7月以降の審査   に関する書類等が文献番号から参照できます。   これらによりより近い特許を抽出することが可能につき、引用・被引   用として挙げられた文献を確認し、次に各文献に付与されているフリ   ーキーワード・IPCからフリーキーワード,IPCなどの検索を行えます。
4. 次に先行技術文献を調査する方法として、 技術内容のフリーキーワード(FK)を指定する方法、 技術内容のIPC(IC)等の分類を指定する方法、 電子化された公報について公報全文検索を利用して検索を行う方法 などがあります。
5. このようにして、先行技術として引用された特許文献から、特許潰し につながる文献がないか調査することができます。
6. なお特許成立後は無効審判請求する必要があります。無効審判は誰で   も請求可能です。審判請求人が審判請求書により審判請求しますが、   その際、請求理由を証拠文献に基づき作成することになります。   無効審判は、当事者対立構造の中で、特許権者は答弁書(or訂正の請   求+答弁書)を提出、審判請求人は請求書補正等を繰り返し審理終結   を迎えます。


主な知的財産権関連機関のアクセスについて紹介しています。 5 主な知的財産権関連機関  

ヨーロッパ特許庁(EPO)
esp@cenethttp://ep.espacenet.com/          

米国特許商標庁(USPTO)
PatFT・AppFThttp://www.uspto.gov/patft/index.html  

世界知的所有権機関(WIPO)
http://www.wipo.int/ipdl/en/  

中華人民共和国中国国家知識産権局
http://www.sipo.gov.cn/sipo/          

大韓民国 特許庁
http://www.kipo.go.kr/kpo2/ek/index.jsp                  

特許庁            
 〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関3-4-3
 TEL 03-3581-1101 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

文化庁 長官官房 著作権課     
 〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2
 TEL 03-5253-4111 http://www.bunka.go.jp/

(社)発明協会         
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14
 TEL 03-3502-5438 http://www.jiii.or.jp/

日本弁理士会           
 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2
 TEL 03-3581-1211 http://www.jpaa.or.jp/

(財)日本特許情報機構(JAPIO)      
 〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7
 TEL 03-3615-5511  http://www.japio.or.jp/index.html

潟pトリス 〒135-0043 東京都江東区塩浜二丁目4番地29号
 TEL 03-5690-5555 http://www.patolis.co.jp

ブランディインターナショナル株式会社 〒105-0002 東京都港区
愛宕1-3-4
 TEL 03-5733-6120 http://www.brandy.co.jp



特許庁作成の特許願(ひな型)について紹介しています。 6. 特許願(ひな型)  
特許願は要約書の作成も必要であり、特許願作成時構成の参
考用として、特許庁パソコン出願ソフトより、ひな型を参照くださ
い。

特許願(ひな型)へ


出願から登録まで手続に必要な料金について紹介しています。 7. 出願から審査,審判,登録まで(手続きに
  必要な料金)
 
詳細は特許庁HP http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm を参
照ください。

代表的な出願料
(1)特許出願    15,000円  
(2)実用新案出願 14,000円   (※注:出願時には、第1年から第3年までの各年分の実用新案登 録料を出願料と同時に一括して納付しなければならない)
(3)意匠登録出願 16,000円
(4)商標登録出願 3,400円 +(区分数×8,600円)



出願審査請求料等
(1)特許 
  1)平成16年4月1日以降の出願 
      出願審査請求 168,600円+(請求項の数×4,000円) 
  2)昭和63年1月1日から平成16年3月31日の出願 
      出願審査請求 84,300円+(請求項の数×2,000円) 
 
(2)実用新案 
  1)出願審査請求 
      昭和63年1月1日から平成5年12月31日の出願  46,500円+(請求
      項の数×1,100円) 
  2)技術評価請求 
      平成6年1月1日以降の出願 42,000円+(請求項の数×1,000円) 




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