千葉 相続案内


Q.201
はじめまして、遺産相続で揉めています。父が昨年亡くなってその後遺言書が発見さ...

はじめまして、遺産相続で揉めています。父が昨年亡くなってその後遺言書が発見され母に全ての財産を相続させると明記してありその母は、即日土地の名義を本人に変更をしました。法定相続人は、すでに亡くなっている前妻の娘とその娘と結婚し養子縁組を組んだ私の3人です。私は、遺言書の検認で裁判所で立ち会ったあと相続について相談があると思っていたのですが、勝手に土地の相続を進めたので遺留分の請求を内容証明で妻と私の名前で郵送しました。今日で2週間たちますが何の返事もなく今後どの様にしたら良いか教えてほしいと思います。父の土地に13年前に自分名義の二世帯住宅を建てて親と同居しています。親の住まいをこちらの費用で建てて住んで居たのにすべて後妻の名義になり今後が心配です。土地の名義が後妻の名義になりいつ追い出されるか・・・しかし建物は、自分の名義ですし建築費用に援助はしてもらっておらず感謝して欲しい位なのに遺留分としての土地の名義をもらい安心したいのです。もし遺言書が優先されて遺留分が認められないのでしたら両親の住んでいた期間の家賃を請求したいですこんな事は、できるのでしょうか?宜しくお願いいたします



A.201
はじめまして、遺産相続で揉めています。父が昨年亡くなってその後遺言書が発見さのベストアンサー

自筆遺言書がある場合は家庭裁判所への検認申立をして、立会い開封の後、遺言書に検認済証明書がつけられて返却されますがその内容に従って相続登記をする場合には、検認済証明書付遺言書を登記原因証明情報として添付して相続登記申請ができるので、お母様はそうされたのですね。遺留分権の行使は、被相続人の有していた相続財産全額に対しての割合なので(あなたが故人との養子縁組をしていたとすれば遺留分は、実子の奥様8分の1、ご養子のあなたが8分の1)、必ずしもその土地の持分の請求とはなりません。既に、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年以内に行わなければ権利を喪失する遺留分減殺請求は内容証明で行っているようですので、今後の請求で話し合いが付かないときには、管轄の家庭裁判所で「遺留分減殺による物件返還請求調停」を申立て(申立て費用は収入印紙1200円分+連絡用の郵便切手代数百円〜1000円程度)るしか無いでしょう。申立書のほかに、@被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本A相続人全員の戸籍謄本(戸籍等の全部事項証明書)B被相続人の子で死亡している方がいる場合にはその子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本Cその不動産の不動産登記事項証明書D遺言書写しがあればその写し調停手続では当事者双方から事情を聴き、事情をよく把握したうえで解決案を提示し、また解決のために必要な助言をし裁判所で調停委員を入れての話合いを進めていきます。感情的になっても何も前に進みませんし、何のとくもありません。家賃請求云々以前に今後地代を請求されますし払わなければなりません。もし、『相続財産がその不動産だけ』なら「申立書」は、2人を申立人として「申立ての趣旨」欄は、相手方は、申立人らに対し相手方が被相続人(○故人名○)から相続を受けた別紙物件目録記載の土地につき、各々その時価の8分の1に相当する物件を返還するとの調停を求めます。「申立ての実情」は、1.被相続人(○故人名○)(本籍○○県○○市○○町○丁目○番地)は、平成○年○月○日に(どこどこでと死亡地を書く)において死亡し相続が開始されました。相続人は、被相続人の配偶者である相手方と被相続人の長女及び養子である申立人らだけです。2.被相続人は別紙物件目録記載の土地を相手方に相続させる旨の平成○年○月○日付け自筆証書による遺言書(平成○年○月○日検認済み)を作成しており、相手方は、この遺言に基づき、平成○年○月○日付け相続を原因とする所有権移転登記手続をしています。3.被相続人の遺産は別紙の物件目録記載の不動産だけであり他に遺産及び負債はなく、また、前記遺言の他に遺贈や生前贈与をした事実はありません。4.申立人らは相手方に対して前記相続が申立人らの遺留分を侵害するものであることから平成○年○月○日到達の内容証明郵便により、各々遺産の8分の1に相当する物件の返還を求めましたが、相手方は話合いに応じようとしないので申立ての趣旨のとおりの調停を求めます。で、良いでしょう。




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Q.202
遺産相続、住む家が無くなる友人の話ですが、先日父親が亡くなりました遺産は全て父...

遺産相続、住む家が無くなる友人の話ですが、先日父親が亡くなりました遺産は全て父親の兄弟(友人の叔父)にいくように公正証書で遺言が遺されていたそうですそしてその叔父が今、父親の遺産である家を売ろうとしています今家に住んでいる友人家族は出て行かされる事になると、焦っているのですが。。何か手段は無いでしょうか?叔父達は、友人家族の事を良く思っていないみたいで、家を売る事に躊躇いは無いようです法的に何か出来る事があれば教えて下さい宜しくお願いします



A.202
遺産相続、住む家が無くなる友人の話ですが、先日父親が亡くなりました遺産は全て父のベストアンサー

ご友人家族には遺留分がありますので、とりあえず内容証明で「遺留分減殺請求権を行使する」旨を伝え、弁護士が敷居が高いと感じられるのであれば、裁判所でもある程度のアドバイスはしてくれますので、裁判所に相談してみてはいかがですか?>遺産は全て父親の兄弟(友人の叔父)にいくように公正証書で遺言が遺されていたかなり不自然な内容ですね。不正に作成された公正証書では?公正証書遺言が無効とされた判例がたまにあるみたいですよ。




   

Q.203
親類(伯母)によって遺産相続が著しく侵害されました。これから対処方法はあるのか...

親類(伯母)によって遺産相続が著しく侵害されました。これから対処方法はあるのか、教えてください。母方の祖母が春に亡くなりました。母は更に以前他界しているのですが、母の姉(伯母)が非常に強欲な人で母と仲が悪く(母をいじめ)祖母を取り込んで財産を長年に渡って自分の物となるように仕組んでいました。具体的には1.祖母の家、伯母の家の土地計3300万円2.祖母の土地(元は祖母の兄の土地)計8000万円これらを伯母は生前贈与しています。これに対し母は祖母の土地(元は祖母の兄の土地)計2000万円をなんとか生前贈与しており私と兄に残してくれていました。(しかし伯母に取り込まれていた祖母は母に譲ることを渋り父が退職金の一部である500万を渡すことでなんとか贈与してもらっていた)今度、その他2000万(一人暮らしの父の土地1000万、他は祖母の預金等1000万)について祖母の遺言状の検認手続きがあるので私と兄側か伯母側に遺産分配の意思が綴られていることになります。(といっても伯母に取り込まれていましたから全額伯母のものと書いてあるでしょう)今回、財産目録が贈られてきましたが、2.は入っておりませんでした。(全て売り払ったようで相続対象となっていません)その結果、財産の総額は約7300万なので仮に遺留分減殺請求しても母が生前贈与してもらっている2000万を下回りますからこれ以上の取り戻しはできないのかなと残念に思っています。(また、祖母の預金はまず1000万どころではないと思われますが、伯母の息子が金融関係に勤めており、よくわかりませんがうまく預金を移した可能性があります。非常に疑わしいが証拠はありません。)素人なのでよくわからないのですが、この場合、減殺請求をする意味も無いのであきらめるしかないのでしょうか?詳しい方がおられましたら教えていただくと幸いです。



A.203
親類(伯母)によって遺産相続が著しく侵害されました。これから対処方法はあるのかのベストアンサー

弁護士に相談です。民法では生前贈与を含めて遺留分(減殺請求できる額)は計算されると思います。具体的には専門家が取れると判断したら戦ったら?ダメなら弁護士の相談料のみで辞めましょう。




 
 

Q.204
遺留分放棄について。今祖母の遺産相続で家族間で話し合いが行われています。遺言...

遺留分放棄について。今祖母の遺産相続で家族間で話し合いが行われています。遺言書があり遺言書通りに穏便に済むように私は遺留分を放棄しようと思っています。夫にそのことを話すと放棄するのはもったいないという考えのようで、私が遺留分放棄したら違う人間が遺留分を継ぐ形になり私にメリットがないなどと言っております。(夫は法律は無知なのですが…)しかし、家族間で、今の段階ですが口頭で放棄に伴って、代償となる現金、それ相当のお金を渡すと言われています。もちろんお金は欲しいものですが、私は祖母の気持を尊重したいし、今までたくさん愛情を頂いたので、介護をしていた者に(遺言で全財産渡すと言われてる人に)遺産が渡ればいいと思ってます。もしなのですが、代償のお金をくれると言ってますがこういうのは法律上問題ないのでしょうか?



A.204
遺留分放棄について。今祖母の遺産相続で家族間で話し合いが行われています。遺言のベストアンサー

(1)「私が遺留分放棄したら違う人間が遺留分を継ぐ形になり私・・・」1.あなたが遺留分放棄をしたからといって、他の遺留分権利者の遺留分が増えるということはありません。(2)「代償のお金をくれると言ってますがこういうのは法律上問・・・」1.特に問題ありません。(3)「私は遺留分を放棄しようと思っています・・・」1.祖母の相続財産がどうなっているのか分かりませんが、マイナスの財産(借金など)はあるのでしょうか。2.『遺留分を放棄』することと『相続を放棄する』ことは全く違います。3.仮にマイナスの財産があるとして、あなたが『遺留分の放棄』をした場合、相続債権者(祖母の借金の債権者)としては、あなたにも請求できてしまいます。4.あなたには『遺言通りの分配がされればそれでいい(自分の取り分はなくてもいい)』とのお考えがあるようですから、上記のようなマイナスの財産の存在の可能性があるのであれば、むしろ相続放棄をするということも考えに入れておくべきです。




   

Q.205
遺産相続について、どなたか教えてください。先日、私の父が亡くなりました。生前、...

遺産相続について、どなたか教えてください。先日、私の父が亡くなりました。生前、わずかながら持っていた父の財産を分けるにあたり、トラブルがあり、全然進展しません。家族構成は、亡くなった父は早くに母を亡くしておりました。子供は、私を含めもう一人、それに亡くなった父の母親(私の祖母)がおります。もし、遺言状がなく、全額で100万円の財産がありましたら、どのように分けるのでしょうか。遺留分も含めご指導ください。下に下手ですけど家族構成を表示しています。祖母|父―母(すでに他界)||―|私兄弟



A.205
遺産相続について、どなたか教えてください。先日、私の父が亡くなりました。生前、のベストアンサー

相続には順番があります。@配偶者・・・・順番外で常に相続人になります・・・今回はすでに故人でいません。A順番で相続人になります。亡くなった人の・・・子→親→兄弟姉妹の順です。子がいれば親や兄弟姉妹には順番がまわってきません。B今回は@はいないし、Aは第一順位の子がいますから子のみ相続人です。子どもで平等に分けてください。もちろん子の二人ならどのように分けてもかまいません。




   


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