|
|
| (1)時価額基準 |
|
建物は年々老朽化していくので火災保険の保険金額もその年の評価に応じた金額で |
|
設定する必要があります。これを時価額基準といいます。 |
|
実際に羅災して、建て直す場合に「前の建物」と「同等の内容の建物」は再築 |
|
できません。 |
|
万一羅災された時、支払われる保険金額は、契約金額の時価額に対する割合をもとに |
|
算出されますので時価額100%で保険金額を決定することが必要です。 |
|
|
|
<<時価額=再調達価格−減価償却(経年減価)>> |
|
 |
|
|
|
上の例の場合、契約金額が時価額の50%しか付いてないので支払保険金も損害額 |
|
の50%、300万円しか給付されません。 |
|
契約金額を時価額100%の1,000万円で付けておけば損害額600万円の給付がも |
|
らえるというわけです。 |
|
|
|
|
| (2)再調達価格基準(新価) |
|
同等の内容の建物を新たに再築するのに必要な金額を再調達価格といいます。 |
|
価格協定特約をセットすると保険金額を限度に再調達価格を基準に保険金が支払わ |
|
れます。 |
|
実際に羅災して、建て直す場合に「前の建物」と「同等の内容の建物」に再築するこ |
|
とができます。 |
|
|
|
 |