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   改正廃棄物処理法  対応
   廃棄物処理法が改正され、不法投棄における排出者の責任が強化されました。
   適正に委託契約書を締結、マニフェストを交付しても、不法投棄の責任が排出
   者に及ぶ場合があります。
廃棄物処理法の改正と排出者の責任
廃棄物処理法が改正され、廃棄物を排出した事業者の責任が強化されました。
従来は、委託基準を遵守した適性な委託契約を締結しマニフェスト(産業廃棄物管理表)を正しく交付していれば、不法投棄の責任は医療機関まで及びませんでした。

しかしながら、
平成13年4月1日以降は、適正な委託契約を締結しマニフェスト(産業廃棄物管理表)を正しく交付していても、以下に該当する場合は、不法投棄の責任が医療機関まで及び、不法投棄されたゴミの撤去など現状回復義務や代執行費用の支払義務を相当の範囲内で医療機関が負うことになりました。

排出者に責任が及ぶ場合
(1)最終処分の確認を怠った場合
(2)次の条件のいずれにも該当する場合
   A.不法投棄した者が不明または賠償資力が不十分な場合
   B.排出者が過失により不法投棄されることを知らない、適正な対価を負担
     していない、または排出者に措置命令・費用求償することが適当と判
     断される場合

保険概略 医療機関が排出した廃棄物が不法投棄され、廃棄物処理法・国内バーゼル法に基づく措置命令・除去費用の求償を受けた場合に、廃棄物の撤去や汚染土壌の浄化にかかる費用など法律上の賠償責任をお支払いする保険です。

なお国内に不法投棄された場合で、(1)行政からの照会をうけるなど被保険者の廃棄物が不法投棄されたことが客観的に明らかであること、(2)投棄廃棄物の全数量および被保険者から排出された投棄廃棄物の数量が明らかであること、(3)投棄廃棄物の全数量が同時に撤去されることが明確であること、の3条件を満たす場合は、実際に措置命令・除去費用の求償を受けなくても、被保険者の排出者責任の範囲内で保険金が支払われます。
支払い保険金 お支払いの対象となる損害は、被保険者が負担すべき次に揚げる法律上の賠償責任です。
(1) 廃棄物処理法・国内バーゼル法の措置命令・除去費用求償に基づく廃棄物除去費用および土壌
  浄化費用


(2) 投棄された廃棄物に起因した健康被害に対する医療費・俛失利益・慰謝料、または漁業権補償

(3) 争訟費用

複数の排出者が排出した廃棄物が1カ所に不法投棄された場合、被保険者が排出した廃棄物の占める割合など、相当な範囲内の費用がお支払いの対象となります。

お支払いする保険金   
支払い保険金=(1)〜(3)の合計額×90%

主な免責 次に該当する場合は、保険金をお支払いの対象外となります。
(1) 被保険者が不法投棄した、または不法投棄されると認識して委託した廃棄物による事故の場合
(2) 被保険者が保険期間中に廃棄物処理を無許可業者に委託していた場合
(3) 被保険者が保険期間中にマニフェストを交付しない、または虚偽記載している場合
(4) 被保険者の所有、使用または管理する施設に不法投棄された場合なと゛

次の費用は保険金のお支払いの対象となりません。
(1) 不動産価格の下落
(2) 廃棄物処理業者の身体障害・財物損壊など
年間保険料
支払い限度額 3億円 1億円 5,000万円
縮小てん補 90%
年間保険料 病院 精神病床以外 1病床あたり 1,410円 1,240円 1,130円
精神病床 1病床あたり 380円 330円 300円
診療所 有床 15,600円 13,740円 12,540円
無床
11,430円 10,030円 9,150円
引受保険会社          損害保険ジャパン



取扱代理店 有限会社 杏 友
(福岡医師協同組合・指定代理店)

福岡市早良区百道浜1−6−9
TEL 092-852-1541
FAX 092-852-1545