購買事業トピックス(長期掲載)
医療用機器の特別償却制度
【医療用機器の特別償却制度とは・・・】
青色申告書を提出する医療保険業を営む法人・個人が一定価額以上の医療用機器を取得(クレジット含む)される場合に税制上の特典(特別償却)を享受頂ける制度です。
資料提供:シャープファイナンス株式会社

・平成17年3月31日まで(平成15年度税制改正により2年間延長されました。)
・青色申告書を提出する医療保険業を営む法人・個人
@ 医療用機器
A 医療の安全の確保に資する機器 ※看護業務省略化機器は除外となりました。
@ 医療用機器の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1台又は1基の取得価格が500万円以上
A 医療の安全の確保に資する機器の場合・・・・・ 取得価額要件はありません。
@ 医療用機器の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取得価額 × 14%
A 医療の安全の確保に資する機器の場合・・・・・ 取得価額 × 20%
当期償却費用は「通常償却費用」に上記「特別償却」を加えて計上可能です。
<<ご参考>>
【医療の安全確保に資する機器の範囲】
@次に掲げる機器で医療に係る事故を防止する機能を有するものとして厚生労労働大臣の定める基準を満たすもの
イ.人口呼吸器 ロ.輸液ポンプ ハ.シリンジポンプ
A医療の安全の確保に著しく資する器械及び設置、器具及備品、器具及び備品として次に掲げるもの
イ.生体情報モニタ(上記@−イと同時に設置するものに限る) ロ.自動錠剤分包器 ハ.注射薬自動払出機
ニ.医療情報読取照合装置 ニ.特殊寝台
※それぞれ個々の機能や構造について別途基準が定められております。
※ ご利用に当たっては別途、税理士・所轄税務署に事前に詳細をご確認下さい。