「中小企業投資促進税制」の適用期間が、平成16年3月31日まで2年間延長されました。
平成14年度リースに関する税制改正!
資料提供:シャープファイナンス株式会社

《期    間》    平成16年3月31日導入分まで
《対 象 者》    青色申告をされている個人事業主および資本金1億円以下の法人
《対象設備》     財務省令で定められた下記の器具・備品(9品目)
電子計算機 ファクシミリ デジタル交換設備
デジタルボタン電話設備 電子ファイリング設備 マイクロファイル設備
デジタル複写機 冷房用または暖房用機器 ICカード利用設備
「電子計算機」のうち、パーソナルコンピュータ(耐用年数4年)をリースで導入される場合は本税制の適用は受けられません。
「デジタル交換設備」は「デジタル構内交換設備」より今回改正されました。
《価格要件・措置内容》
購入の場合 リースの場合
器具・備品の
価格要件
1台・1基当たりの
取得価格が100万円以上
1台・1基当たりの
リース料総額が140万円以上
※機械・装置の
価格要件
1台・1基当たりの
取得価格が160万円以上
1台・1基当たりの
取得価格が210万円以上
措置内容 取得価格に対して
30%の特別償却または7%の税額控除
リース料総額に対して
4.2%の税額控除
※ 機械・装置の価格要件は今回の改正で引き下げられました。

尚、中小企業新技術体化投資促進税制「メカトロ税制」は平成14年3月31日にて廃止されました。