| 《期 間》 平成16年3月31日導入分まで |
| 《対 象 者》 青色申告をされている個人事業主および資本金1億円以下の法人 |
《対象設備》 財務省令で定められた下記の器具・備品(9品目)
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電子計算機 |
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ファクシミリ |
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デジタル交換設備 |
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デジタルボタン電話設備 |
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電子ファイリング設備 |
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マイクロファイル設備 |
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デジタル複写機 |
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冷房用または暖房用機器 |
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ICカード利用設備 |
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「電子計算機」のうち、パーソナルコンピュータ(耐用年数4年)をリースで導入される場合は本税制の適用は受けられません。 |
| ※ |
「デジタル交換設備」は「デジタル構内交換設備」より今回改正されました。 |
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《価格要件・措置内容》
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購入の場合 |
リースの場合 |
器具・備品の
価格要件 |
1台・1基当たりの
取得価格が100万円以上 |
1台・1基当たりの
リース料総額が140万円以上 |
※機械・装置の
価格要件 |
1台・1基当たりの
取得価格が160万円以上 |
1台・1基当たりの
取得価格が210万円以上 |
| 措置内容 |
取得価格に対して
30%の特別償却または7%の税額控除 |
リース料総額に対して
4.2%の税額控除 |
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| ※ 機械・装置の価格要件は今回の改正で引き下げられました。 |