◆ 対象となる期間
・平成15年3月31日まで(平成13年度税制改正により2年間延長されています。) |
◆ 対象となる事業者
・青色申告書を提出する医療保険業を営む法人・個人 |
| ◆ 対象となる資産
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◆ 取得価額要件
| (1)医療用機器の場 |
=1台又は1基の取得価額が400万円以上 |
| (2)看護業務省力化機器の場合 |
=取得価額要件はありません |
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◆ 特別償却できる金額
| (1)医療用機器の場 |
=取得価額×14% |
| (2)看護業務省力化機器の場合 |
=取得価額×16% |
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| ※ 当期償却費用は「通常償却費用」に上記「特別償却費用」を加えて計上可能です。 |