期間延長決定!
医療用機器の特別償却制度
【医療機器の特別償却制度とは・・・】
青色申告書を提出する医療保険業を営む法人・個人が一定価格以上の医療用機器等を取得(クレジットを含む)される場合に税制上の特典(特別償却)を享受頂ける制度です。
設備投資をお考えの先生方、ぜひこの期間に!
資料提供:シャープファイナンス株式会社

【医療用機器の特別償却制度の概要】
◆ 対象となる期間
    ・平成15年3月31日まで(平成13年度税制改正により2年間延長されています。)
◆ 対象となる事業者
    ・青色申告書を提出する医療保険業を営む法人・個人
◆ 対象となる資産
   (1)医療用機器 (2)看護業務省力化機器
◆ 取得価額要件
  (1)医療用機器の場 =1台又は1基の取得価額が400万円以上
  (2)看護業務省力化機器の場合 =取得価額要件はありません
◆ 特別償却できる金額
  (1)医療用機器の場 =取得価額×14%
  (2)看護業務省力化機器の場合 =取得価額×16%
※ 当期償却費用は「通常償却費用」に上記「特別償却費用」を加えて計上可能です。