■ 対象となる期間
平成12年4月1日〜平成14年3月31日 |
■ 対象となる事業者
青色申告をされている従業員1000人以下の個人事業主および資本金1億円以下で従業員が1000人以下の法人
(注) ただし法人が取得に係る税額控除を選択した場合、資本又は出資の額が3,000円以下の法人に限られます。 |
■ 対象となる商品 (特定の電子機器利用設備)
| (例)・ICカード利用設備 |
・電子ファイリング設備 |
・超音波内視鏡装置 |
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| ・高度画像診断装置 |
・X線骨密度測定装置 |
・消化器用X線画像診断装置 |
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| ・患者監視装置 |
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・・・等 |
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| (注)適用商品に関しましてはメーカー等へ確認をお願い致します。 |
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■ 適用要件と措置内容
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該当要件 |
優遇措置内容 |
| リースの場合 |
・1台または1基の総リース料が210万円以上
・リース料が契約書に1台(1基)ごとに定められていること
・リース期間が5年以上で、かつ法定耐用年数を超えな
いこと
・リース料がリース期間内に均等額で、かつ定期的に支
払われること |
初年度にリース料総額の60%について
7%(60%×7%=4.2%)の税額控除
(総リース料×60%×7%の税額控除) |
| 取 得の場合 |
・1台または1基の取得価格が160万円以上 |
初年度の30%の特別焼却または取得
価格の7%の税額控除の選択。 |
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| ※ 減税処理方法等の詳細は各先生方の税理士さんにご確認頂いて下さい。 |
■ その他
1.本税制の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に控除金額の計算に関する明細書を添
付しなければなりません。 |
| 2.本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません。 |
3.本税制において控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度となりますが、
これを超える金額については翌年度に限り繰り越すことができます。 |
4.リース設備を災害等による場合以外の理由で事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった期間に
対応する部分の税額控除金額について納税することが必要となります。 |
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